2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
附則において、五年経過後の検討や所要の措置規定が入っていますが、その時点で改めて、決められる大人としての議論がなされることを期待はしますが、現時点では、これまで述べてきた理由により、私のこの討論は反対討論とさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手)
附則において、五年経過後の検討や所要の措置規定が入っていますが、その時点で改めて、決められる大人としての議論がなされることを期待はしますが、現時点では、これまで述べてきた理由により、私のこの討論は反対討論とさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手)
経過措置規定のうちの特別な事情でございますけれども、特別な事情としては、過去に学級編制の標準を計画的に引き下げた際の経過措置も踏まえつつ、学級編制の標準の引下げを適用した場合の学級数が当該学校の保有する普通教室の教室数を超え、その超える分を補うための適切な施設の確保が困難である場合、要は、施設の確保が対応できない、困難である場合を想定をしております。
○馳委員 経過措置規定、附則第二条第一項関係について質問します。 毎年度、政令で定める学年は四十人とするとのことですが、その政令の内容、詳細について教えてください。
また、今回も競争を通じた強い総合エネルギー企業の育成というのがテーマであったわけですけれども、この競争というのを考えたときに、電力料金についてはいまだに経過措置規定が適用されております。小売の全面自由化といっても、電気料金という意味では上方硬直性がまだ残っていると、値上げについてはいまだに認可が必要であるという、こういう状態にあるわけです。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 本法の廃止までに認定を受けた計画につきましては、これはほかの法律、通常の例に倣いますと、経過措置規定を置くことによって計画認定の効力は維持をされるということになるものと考えております。
現在御審議いただいております地方税法等改正法案に盛り込みました税の軽減措置規定の常設化というものは、その問題意識にも合致するものだと考えます。日本税理士会連合会の会長からも、今回の改正案について、当会の問題意識を酌み取っていただいたものと御評価を頂戴いたしております。
確かにそうなんですよね、防護措置規定九十一条の規定というのもあるんだと。何かあったときには電気通信回線というのは遮断されるようになっているんですよねというような話ですよね。 でも、世界見てみたら、回線遮断するなどでは原発へのサイバー攻撃というのは防げない話というふうになっているのは御存じですよね。だから、新たに何かが必要だということはもう明らかなんですよね。
経過措置規定の「なお従前の例による。」については、その効果が及ぶ範囲が明確になるように、この法律ないし省令、通達などによって、「なお従前の例による。」によって適用されることとなる条文等を明示する必要があると考えますが、大臣、見解いかがでしょうか。
この案は、衆院段階の民主党原案、修正案と同様、制定法附則三条二項に言う経過措置規定を置かず、公布から全面施行までの三年間で、公選法、民法その他の法令が定める年齢条項の見直しを確実になし遂げようとする立法者意思が強く反映していました。
これは、国民投票運動に関して、公務員の政治的行為の制限という、国家公務員法上の制限に対する重大な例外なんだというふうに思いますけれども、私たちは、そもそも結いの党案においては、まずは若年層の権利を確保していくために、十八歳にかかわる経過措置規定を早急に削除すべきである、まずはここからであるということ、こういったことを訴えてきたわけですね。
なお、本件については、新しい事実等新たな事情が出てくれば、今後措置期間を見直すということも排除されるものではございませんが、現在我々が把握している事実関係に基づけば、今回の措置規定に基づいて最長の期間である九か月ということは妥当な期間であるというふうに考えておるところでございます。
本法案では、東電に対しまして費用についての求償規定は、国はできると書いてありますが、東電に対する協力措置規定はありません。汚染状況の調査とか、また除染の実施などに当たりまして当然協力が必要になると思いますが、この法律が成立したときには、政府はそのようにきちっとお取り組みになられるのでしょうか。
ただ、今までRPS法に入っていた設備については、逆に言えば、それは残るといいますか、経過措置規定を置いて、そういった今までやっているものについては今までどおりの枠の中で進めていくというのが、実は今回の法の附則のところに書いてあるわけであります。既存の発電設備については、経過措置利用量というものを設けて、当分の間、利用を義務づけていくというふうに解せられるわけであります。
また、同社に対し、数次にわたり措置を加重し、JICAの措置規定上、同種の事案に対するものとしては上限の措置である合計十八か月間にわたり指名停止を行って、新規ODA事業から排除する措置を講じたわけであります。 関係者の告訴につきましては、JICAにおいて調査結果に基づいて、これは捜査当局にも相談しつつ検討をしたところでございます。
これはJICAの措置規定上、同種の事案に対するものとしては上限の措置であるということでございます。 それから、PCI社のコンプライアンスでございますが、一民間企業の行うことでございますので評価については差し控えさせていただきますが、一連の措置によりましてODAにおけるPCI社の発注も減少するなど社会的制裁を受けているものだというふうに考えております。
本件につきましては、JICAの措置規定上、同種の事案に対するものとしては上限の措置であります合計十八か月間にわたり指名停止、新規ODA事業から排除する措置を講じたところであります。 関係者の告訴についてお尋ねがありましたが、JICAにおいて、これまで調査結果に基づきまして、捜査当局にも相談しつつ検討してきたところです。
そこで表明された意見を小委員長として総括すれば、 非常事態に関する規定を憲法上明記することの是非について、 大量破壊兵器の拡散やテロ等、我が国の安全にとっての脅威が顕在化する現在、国民の生命財産を守るという観点から、これを憲法上明記すべきであるとの発言や、憲法上、非常事態に関する規定を欠くことは適当でなく、これを明記した上で、その規定に基づき法整備を行うべきであるとの発言、憲法上に非常措置規定を
現行憲法が、今申し上げましたように、非常事態に対して特別な措置規定というものは持っていないということがどんなことを意味するかという点につきましては、今問題になっております非常事態、有事法制が憲法典上明文の根拠規範に依拠することなく専ら立法権行使の所産にとどまることを意味するというふうに私は解しております。
この既存添加物につきましても、安全性の評価というのを順次厚生科学研究で行ってきているところでございますが、今後、安全性の見直しにつきましては、これまで以上に迅速に、安全性に関する文献収集、資料の収集あるいは試験研究というものを行いますとともに、現在、食品衛生法全体の見直しを進めているところであり、そういった中で、安全性が疑われるもの等につきましての使用禁止措置規定というものも整備していく必要があるんではないかということで
と申しますのは、この法案、対象を公共工事に限定しておりますところ、入札談合及びそれに対する発注者側の関与は工事に限られませんで、物品、役務の調達においても行われるものであるため、本法案において公共工事に限定して発注者側に対する措置規定を設けたとしても、必ずしも十分な、すべての問題を扱い切れるものとはならない、そういう限界があることを若干懸念いたしておるものでございます。
経過措置規定におきまして、あえて「徴収するものとする」というような規定にしないで「徴収することができる」というふうに規定しておりますことにかんがみますと、介護保険法施行法のこの規定は介護保険制度発足時の経過的な取り扱いとして弾力的な法の運用が可能となるように規定したものと考えているわけでございます。
また、青少年への悪影響がある場合の文部大臣の停止措置が盛り込まれましたが、青少年への悪影響が全くないものであれば文部大臣による停止措置規定は盛り込まれなかったはずでございまして、規定の存在自体がこの法案に問題が多いことを認めておられるのではなかろうかな、かように思います。 一たん実施されたものが青少年への悪影響という理由だけで本当に停止できるのか。