2013-03-26 第183回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
それで、貸付手続についてお伺いしたいと思いますが、水産加工資金融通措置要綱によると、水産加工業者等が水産加工資金の貸付けを受けようとするときは、まず借入申込書、そして水産加工施設改善計画を日本政策金融公庫に提出することとしております。
それで、貸付手続についてお伺いしたいと思いますが、水産加工資金融通措置要綱によると、水産加工業者等が水産加工資金の貸付けを受けようとするときは、まず借入申込書、そして水産加工施設改善計画を日本政策金融公庫に提出することとしております。
○国務大臣(林芳正君) 今長官からも答弁をいたしましたが、多分、今委員が御指摘になっているやつ、水産加工資金融通措置要綱でございますが、これは多分、公庫に申込みがあったときに、これは本当に貸して大丈夫かなと、こういうふうに公庫が若干、何というんですかね、ちゅうちょしたときみたいなケースで、本当にこれは役に立ちますかということで水産庁長官の意見を求めることができると。
大阪府警は、府暴力団等排除措置要綱に基づいて、大和重機という企業が暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる業者だという情報を得て、今おっしゃったように二〇〇六年八月十八日ですか、大阪府に通報しているわけですね。 そのことを今おっしゃったわけですが、この暴力団というのは山口組系暴力団組長を含めての話ですね。
○渕上貞雄君 大阪のタクシーセンターでは、昨年の十月からタクシー乗務員等の違法行為に対する措置要綱が定められて点数制が導入をされました。
○南川政府参考人 御指摘のとおり、ことしの一月でございますけれども、私どもでは、所有者明示の取り組みの推進ということで、動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置要綱というものを定めたところでございます。 その中で、どのような動物についてどのような識別措置をとることが適切かということを事細かに示しております。
このうち、厚生労働省における救済措置につきましては、御指摘がありました毒ガス障害者に対する救済措置要綱に基づきまして、当時毒ガス製造等に従事していた方の中で、動員学徒の方あるいは女子挺身隊などの民間の被害者を対象とした救済制度でございます。
毒ガス障害者に対する救済措置要綱というものがあるそうですが、この内容について、簡単で結構ですから、御説明をお願いします。
その措置、補償とかそういうようなことは、旧陸軍の造兵廠忠海製造所等において、ガス製造等に直接従事していた者のうち、旧陸海軍共済組合員であった者については、財務省がガス障害者の救済のための特別措置要綱によりまして、また共済組合員以外の者につきましては、厚生労働省が毒ガス障害者に対する救済措置要綱により、救済措置を講じております。
○藤田(ス)委員 平成四年二月の次官通達を見ますと、農林漁業金融公庫による食品流通改善資金の融通に関する措置要綱、これが次官通達のネームでありますが、認定条件として、取引量が事業実施後五年以内におおむね二〇%以上増加すること、または取引額が年間三千万円以上とすることとしているわけであります。 私は、局長にお伺いいたします。
○政府参考人(篠崎英夫君) 先生御指摘の毒ガス障害者対策について御説明をさせていただきますが、厚生省の毒ガス障害者対策といたしましては、国との雇用関係のなかった動員学徒などの障害者に対しまして、保健予防上の観点から、従来より毒ガス障害者に対する救済措置要綱に基づきまして救済措置を行っているところでございます。
一つは、この暫定法に掲げられました一定の要件を満たすという形で、ヘドロの処理、石灰の散布、かん水、客土といったようなことを一連の除塩工事として、農地災害復旧事業として実施をする方向、それからもう一つは、この暫定法における要件を満たさない場合でありましても、被災農地が相当な面積で存在をしておるという実情を踏まえまして、これも翌年の営農が可能となりますように必要な除塩工事につきまして臨時特例的な措置、要綱
○説明員(小林秀資君) 毒ガス障害者につきましては、その地域及び対象者が極めて限定されることから、従来から毒ガス障害者に対する救済措置要綱に基づきまして必要な措置を講じてきたところでございまして、今後ともそれに基づき対応していくことが適当だと考えておるところでございます。
建設業界におきましても、日建連において政治献金等に関する当面の措置要綱というのを、平成五年七月二日、業界自身でそういう要綱をつくりまして、使途不明金となる政治献金は一切行わない等々を申し合わせた次第でございます。 私たちは信頼を回復するために、今まで以上にこういった問題に全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 以上です。
○政府委員(寺松尚君) 厚生省所管の場合は、動員学徒とか、それから女子挺身隊員等についてでございますけれども、それにつきましては厚生省の毒ガスの障害者に対します救済措置要綱というものによりましてそれぞれ対策を講じているところでございます。
○説明員(五味廣文君) まず、共済組合の対象の方たちでございますが、この忠海里造所などでガス製造などに直接従事をしていた方々、このうち共済組合員であるという方について、ガス障害者救済のための特別措置要綱というものを作成いたしまして救済措置を講じております。
○浜本万三君 ガス障害者救済のための特別措置要綱というもので援護の措置を講じておるというお話だったんですが、これは何か私は援護法をつくってもらいたいという希望はあるんですが、法律できちっと援護措置を講ずることはできないんでしょうか、援護法のような。
大久野島の旧陸軍造兵廠忠海製造所等におきまして毒ガス製造等に従事をしておりました方のうち、正規の工員の方々につきましては、大蔵省の方で「ガス障害者の救済のための特別措置要綱」によりまして、それからお話のございました動員学徒、女子挺身隊員等につきましては、厚生省の方で「毒ガス障害者に対する救済措置要綱」というものを定めまして、それぞれの対策を講じておるところでございます。
ただいま先生からお話がございました旧陸軍造兵厰忠海製造所等において毒ガス製造等に従事しておられた方のうち、いわゆる正規の工員などの方につきましては大蔵省が定めました毒ガス障害者救済のための特別措置要綱というものに基づきまして、また動員学徒等につきましては毒ガス障害者に対する救済措置要綱、これは厚生省が定めておるものでございますが、そのそれぞれの要綱によりまして医療なり手当の給付等を行っておるところでございます
○萩原説明員 厚生省では、動員学徒とか女子挺身隊員あるいは勤労奉仕隊員、人夫等、今大蔵省の方で申されました造兵廠との間で雇用関係があった方が大蔵省の方でございますが、そういう雇用関係のない方々につきまして実施をしておりまして、毒ガス障害者に対する救済措置要綱というものを定めておりまして、健康診断を実施する、あるいは医療費につきまして社会保険で給付をされる残りの部分、すなわち自己負担の部分でございますが
大久野島にありました旧東京第二造兵廠の忠海製造所等において毒ガス製造に従事しておられた方々のうち、旧陸軍の共済組合の組合員であられた方、これはガス障害者救済のための特別措置要綱ということで、これは大蔵省の方の管轄であります国家公務員の連合会の方で事業をやっております。
ガス障害者の救済のための措置といたしましては、昭和二十九年の行政措置におきまして特別措置要綱というのを定めまして、実質的に行政措置としての救済をやっております。そこでは、ガスの患者さんに対して療養費をお支払いするというようなこと、それから公務傷病年金等をお支払いするというようなことをやっております。
今私が申し上げました二十九年の特別措置要綱におきます行政措置は、二十九年の段階でガスの障害で非常に苦しんでおられる方に療養を十全にやっていただきたいという趣旨で設けた措置でございまして、それ以前に亡くなられた方につきましてはこの措置の適用はないということでございます。
○政府委員(柿本善也君) 御質問の路面交通それから病院事業につきまして、それぞれお尋ねのとおり、バス事業につきましては地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律に基づく再建措置、あるいは病院事業につきましては、法律はございませんが健全化措置要綱というものに基づいて措置をしてきたわけでございますが、基本的にはいずれも、先ほどお答えいたしましたように他会計からの支援とそれぞれの自主努力によりまして
それから、後段の東京都と大阪府の要綱でございますが、東京都は二月一日から措置要綱をつくっております。それから大阪府も四月一日から同じく措置要綱をつくっております。ただ、今言いましたように二月とか四月でございますので、実施以後まだ日が浅いものでございますから、これによって何件排除したというふうなことまではまだ承知をしておりません、
○山本(重)政府委員 御指摘の火葬場については、私ども、この都市の整備に当たってはやはり必要不可欠な施設であるという観点から、御承知の筑波研究学園都市の町村財政負担特別措置要綱におきましても特別交付金の対象として取り上げておるわけでございますが、先生御指摘のように、当初建設場所として決められたものにつきましては、地元住民がいろいろ反対をして、このために現在、事務組合の管理者の方が再度候補地を検討中ということでございます
○赤松政府委員 当時の厚生大臣のお答えでございますが、私どもの読みました資料等から考えますと、その特殊性といいますのは、戦時中に女子挺身隊を受け入れるときの措置要綱に、婦人衛生に関し配慮するというような定めがございまして、それが労働基準法に規定されました生理休暇の起源であるというふうに理解をいたしております。