2021-04-01 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第21号
今回の蔓延防止等重点措置の適用は、改正特別措置法施行後初めてとなりますが、規制を求められる市民、国民にとって、決してありがたいものではありません。 先般の緊急事態宣言の解除に当たっては、世論調査でも、時期尚早という声がありました。
今回の蔓延防止等重点措置の適用は、改正特別措置法施行後初めてとなりますが、規制を求められる市民、国民にとって、決してありがたいものではありません。 先般の緊急事態宣言の解除に当たっては、世論調査でも、時期尚早という声がありました。
○吉川沙織君 発出の場合は法と施行令に書いてあって、例えば去年の三月十八日、衆議院内閣委員会で西村大臣、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第六条を引いて二つの要件を具体的にお答えになった上で総合的に判断とおっしゃっています。でも、解除の基準は実はこういったものがないんです。
では、この緊急事態宣言の発出要件は法律でどう定められているかというと、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条、そしてこの規定に基づく政令、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第六条に規定されています。 発出の要件は法と施行令に定められていますが、この具体的に発出するか否かというのは、これらを踏まえた上で総合的に判断するという理解でよろしいでしょうか。
マスク及びアルコールに関しましては、国民生活安定緊急措置法施行令の改正を八月の二十五日に閣議決定をいたしまして、八月二十九日よりマスク及びアルコール消毒製品の転売規制を解除をすることとしております。 御承知のように、転売規制は私権の制限でございまして、規制の根拠である国民生活安定緊急措置法におきましては、事態の克服に必要な限度で抑制的に規制を設けられるということが求められてございます。
委員からお話ございましたとおり、三月の十五日に国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されまして、マスクの転売行為が禁止となったところでございます。これは個人も対象でございまして、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合には処罰の対象となり得るものでございます。
特措法第四十五条第二項に基づきまして、具体的に新型インフルエンザ等特別措置法施行令第十一条というところで規定がございます。
三月十五日に、マスクの転売を禁止する国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されました。これによりましてマスクの転売行為が禁止となりました。これは事業者のみならず個人も対象でございまして、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合、処罰の対象となり得るものでございます。これを受けまして、既に、現在、一部のサイトではマスクの出品が禁止をされたところでございます。
三月十五日にマスクの転売を禁止する国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されたところでございます。この政令に基づきまして、三月十五日以降、マスクの転売行為が禁止となりました。これは事業者のみならず個人も対象でございまして、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合には処罰の対象となり得るものでございます。
三月十五日には、マスクの転売を禁止する国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されたところでございます。 以上です。
今御指摘ございました国民生活安定緊急措置法の発動に関しましては、政令を閣議決定する必要がございましたので、実は、今朝の閣議でこの国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令を決定したところでございます。
除去土壌の運搬に関する規制につきましては、放射性物質汚染対処特別措置法施行規則に基づきまして、運搬車から飛散し、流出し、及び漏れ出さないよう容器に収納する等必要な措置を講ずること、また、運搬車の表面から一メートル離れた位置での最大の線量率が一時間当たり百マイクロシーベルトを超えないように放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずることなどが規定されているところでございます。
その昭和四十一年の暫定措置法施行以前は小規模な生産者団体が乱立をいたしまして、乳価交渉力が弱くて、生産者と乳業者との乳価紛争が多発しておりました。 それで、何回も答弁申し上げておりますが、この暫定措置法を作り、指定団体を通すものに対する加工の補給金を支給するということを通じて、生乳の一元集荷というのをやろうといたしました。
それから、特別措置法施行後の和解件数二千六十九件の内訳を整理いたしますと、母子手帳、医師による証言、患者本人や家族による記録など、カルテなどの医療記録にかわる証拠で和解に至ったケースにつきまして、本年三月末時点では五百五十八件、二七%を占めているというふうに承知をしております。
ダイオキシン類を含む焼却灰については、ダイオキシン類の量が一定の基準以下になるように処理するか、あるいはダイオキシン類対策特別措置法施行前に設置された施設から排出された焼却灰であれば、コンクリート固化あるいは薬剤処理等の方法による処理が認められているところでございまして、現地においてそういった処理が行われていたというふうに聞いております。
降灰除去事業は、一市町村の財政力では対応できないほどの多量の降灰があった場合に、市町村が行う降灰の除去に要する費用について、その三分の二以内を国が補助することができるとされており、採択の基準は、活動火山対策特別措置法施行令第一条において、一年間に一平方メートル当たり千グラム以上であること、連続する二月の期間において毎月一回以上降灰があることと規定をされています。
○古本委員 今、日額二万四千円という話がありましたけれども、このイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法施行令でやっております。施行令で、内閣総理大臣が定める著しく困難なものを行う場合に、日当二万四千円。これは防衛出動じゃありませんからね。 今度の三要件を満たしたら、防衛出動。
それを受けて、いろいろな制度を手直ししていこうという動きが始まりまして、ことしの一月二十二日ですか、この再生可能エネルギー特別措置法施行規則の一部を改正するというような形での省令と関連告示を公布した、こういうものがあります。 まず、冒頭、この改正の具体的な内容を簡潔にお答えください。
○下村国務大臣 義務教育諸学校の教科書の採択については、検定合格後の見本が各教育委員会に送付されるのがおおむね四月末ごろでありますが、そこから教科書無償措置法施行令の定めによりまして、御指摘のように八月三十一日までに行うこととされているわけであります。
平成二十四年四月に改正沖縄振興特別措置法、施行されまして、来年度、二十六年度で三年目を迎えます。現在、来年度の事業策定作業が実施されておりますが、そのようなプロセスにおいて地元で何か課題は発生していないのか、また政府としてはどのようなバックアップをお考えなのか、お聞かせください。
次に、タクシー適正化・活性化措置法施行後一年の状況と対策について質問します。 この問題は、勇退された我が党の先輩である渕上貞雄議員が本年四月に当時の前原大臣にもお聞きをしております。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令十一条の二から五までに規定されておる、電源の開発及び電気の供給に関する事業、そして水源の開発及び水の供給に関する事業、さらに下水の排除及び処理に関する事業、または廃棄物の収集及び処理に関する事業、これが、これまで申し上げてきましたインフラ整備事業の内容ということで、一号から五号まであるうちの二号、三号、四号、五号というものであると申し上げてきたところであります