2020-06-03 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
○菅国務大臣 法令上、検事長に対する懲戒処分を行う懲戒権者は任命権者である内閣であり、監督上の措置を行う措置権者は検事総長、このようにされております。 黒川氏の処分については、先ほど申し上げましたように、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長として、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると判断をし、決定したものというふうに承知しています。
○菅国務大臣 法令上、検事長に対する懲戒処分を行う懲戒権者は任命権者である内閣であり、監督上の措置を行う措置権者は検事総長、このようにされております。 黒川氏の処分については、先ほど申し上げましたように、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長として、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると判断をし、決定したものというふうに承知しています。
法令上、検事長に対する懲戒処分、これを行う懲戒権者は任命権者である内閣、監督上の措置を行う措置権者は検事総長、このように先ほど申し上げました。
また、監督上の措置を行う措置権者は検事総長とされております。 黒川氏の処分については、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長として、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると判断をして、決定したものと承知しております。 その上で、法務大臣から私にその旨の報告があり、法務省の訓告との決定に異論がない旨を回答をいたしました。
監督上の措置を行う措置権者は検事総長ということであります。 黒川氏の処分については、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長として、監督の措置として最も重い訓告が相当であると判断し、決定をしたものというふうに承知をしております。その上で、法務大臣から私にその旨の報告がなされ、法務省の訓告の決定に異論がない旨の回答をいたしました。
今お聞きになってわかるとおり、内閣、懲戒権者そして措置権者の法務省、当然、今言ったように、報告であり、そして説明であり、当然あり得るわけですよ。まずその一般ルールができていない。 そして、今、その窓口となる部署。これもきのう、我々ヒアリングで、内閣官房、この組織の国会担当である内閣総務官、じゃ、どこが担当だと。わからぬ、自分のところじゃないと。どこでも、わからぬ、窓口はないと。
一般の国家公務員で、懲戒権者、任命して懲戒する、これは検事長の場合は内閣ですけれども、そして措置権者、訓告という措置を行う、これは直接には検事総長。これは分かれているのは検事だけなんですよ。通常は、懲戒権者も措置権者も同じ省内で自己完結する。今申し上げた検事長のこの懲戒事案だけが、内閣と法務・検察とに機関として分かれるんですね。
当然、懲戒事案が起こったら、今申し上げたように事前に、今言ったように懲戒権者と措置権者が違うわけですから、そこですり合わせなきゃいけない。これは、今法務大臣がおっしゃったように、その定めはありません。この問題自体が大変私はゆゆしきものだと思っていますが。それで、法務大臣のこの間の答弁はいろいろと変わりましたが、ただ、変わらないのは、少なくとも、内閣とは全く接触していないとは言っていないんですね。
まず、委員御指摘のように、検事長に関する監督上の措置の措置権者は検事総長でございます。ただ、これは、監督上の措置を打つ場合に誰の権限で打つかということでございます。 法務省は検察に関することを所管しておりますので、最高検察庁が調査をするということも考えられますが、法務省で調査することも考えられるわけでございます。
○副大臣(橋本岳君) 今御指摘をいただきましたように、措置入院については、入院の必要性を判断するために、精神保健指定医の診察を行うに当たっては措置権者が事前調査を行うこととされており、緊急措置入院についてはできる限り事前調査を行うように努めることとされております。
○副大臣(橋本岳君) ちょっと一点補足をさせていただきたいと思うのですが、措置入院そのものの決定は措置権者、すなわち自治体が行うものでございまして、今部長が答弁を申し上げましたように、精神医療審査会というのは第三者機関としてその妥当性を審査をするという位置付けになっております。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは何度も申し上げておりますけれども、措置入院が終わるときというのは、消退届が出てきて、それを措置権者が判断をすると、こういうことになっているわけでありますが、今回のことをきっかけに措置入院制度におけるいろいろな問題点が明らかになってきて、その一つが、支援計画も何もなしに、措置が終わったままで、入院の方々ももちろんおられますけれども、継続的に、そうじゃない方々は地域社会に
特に重要な再発防止策として二点、見直し後は、措置入院の見直し後は、措置権者である都道府県知事が、患者の措置入院中から、帰住先の自治体、入院先の病院、通院先の病院など関係者を含めた調整会議を開催し、退院後支援計画を作成することとする、これ一つ大事ということで、再発防止策だと言っているわけですよ。
堀江部長が、あらかじめ精神障害者支援地域協議会において協議された対応方針に基づいて、措置権者である自治体から警察に対して情報提供が行われる場合がございます、患者が支援期間中に転居した場合におきます転居先の保健所設置自治体と転居先の警察との間の情報共有につきましては、当該保健所設置自治体の精神障害者支援地域協議会において協議されました、代表者会議において協議されました対応方針に基づいて判断されるものと
○政府参考人(堀江裕君) 確固たる信念を持って犯罪を企図するような者について、いわゆるグレーゾーン事例として、あらかじめ精神障害者支援地域協議会において協議された対応方針に基づいて、措置権者である自治体から警察に対して情報提供が行われる場合がございます。
こうして協議会で決められた対応方針に沿いまして、具体的な事案が発生した際には、措置権者である都道府県知事等から警察に対して必要な情報提供が行われることになると考えてございます。
里親委託とするかどうかということは、措置権者である児童相談所におきまして児童の個々の状態等を踏まえて判断することになりますが、このように自治体によってかなり差が生じていることにつきましては、一つには地域におけます里親制度の認知度が低い、新規委託可能な登録里親が少ないといったこともあります。
まず、どこが同じでどこが違うかというところを明らかにしたいんですが、大臣おっしゃっていただきました、正にその措置権者と任命権者と、それから、我々は実は、地教行法の二十三条で教育委員会の業務がだあっと書いてあって、二十四条で、これは首長の職務権限が書いてありまして、その第五号で予算を執行することが首長なんですね。
例えば、児童虐待で入所した児童という限定を付けた上で、入所した児童についての、先ほど申しました医療等について措置権者と親権者との協議をすることができるとか、協議が調わない場合には家庭裁判所の審判によるとか、こういう虐待ということで限定して親権制限の制度を、親権制限と言うんでしょうか、親権者の権利調整ですね、権利調整の制度を作るということも考えられるかと思います。
どうも大変言葉は悪いですけれども、措置から利用、契約に変えましたと、そうすると、措置権者でありました行政は手を引きます。障害者の場合は手を引くわけじゃございませんけれども。介護保険でいえば、ケアマネジャー及び事業者のコーディネーターなりと個人との契約によって仕事はどんどんやってくださいと。
むしろ、今私が申しました後の方法の方が制度の連続性から考えましても、措置権者となってまいりました市町村も無理のない形で新しい介護保障制度の構築に向かい得るのではないかというふうに思いますけれども、もう一度この点について厚生省のお考えをお聞きいたします。
直接の措置権者である市町村がいろいろとカバーをしてきているというのは、今までも随分ありますよね。新たなそういう動きが出てきている。そのほか山口県や愛知県、北海道等々でも人口問題の視点からではありますけれども、研究が始まってきている。 各県の動向を見てまいりますと、資料で明確になっておるんですけれども、子育ての中での保育料という問題が高過ぎるんじゃないかということが出てきていますね。
○説明員(楠本欣史君) 私どもの今申し上げた数値といいますのは、国の補助金なら補助金を精算基準として幾ら措置権者、市町村に出すかということについての考え方の問題でございます。
○小島政府委員 保育所等の措置費につきましては、まず措置権者が一応支弁しますが、その利用者と申しますか、その施設に入所なさった方々の費用負担能力に応じてその費用をいただくことにしております。 それで、国の補助というのは、保育所を例にとれば、措置権者である市町村長、したがって、市町村が負担した金額の八割を補助するという意味で、市町村に対する関係の補助でございますので、高率補助には変わりありません。
、さらには、保育所への措置基準の具体的な適用判断は措置権者である市町村長に任せられておりまして、そういうこともあって「施設の整備、運営上有利な保育所を設置し、保育所に入所を希望する五歳児又は四・五歳児について保育に欠けることの有無にかかわらず、措置入所させているためと思われる。」、こういうようなことを言われております。
大きな仕事は、何と申しましても生活保護者の状況をどういうふうにやるか、あるいは母子家庭についていろんな手厚いことをやっておりますが、その状況をしっかり把握して措置権者にそれを連絡し、的確な認定をするというためにあるわけでございます。それで、十六万の民生委員はほとんど無料でやっているといっても差し支えないのでございまして、ほとんど実費でございます。
それから、児童扶養手当、特別児童扶養手当、これは児童福祉法におきまして保護者とともに国と府県が責任を負うということになっておりまして、同様の福祉措置につきましては、すでに福祉手当その他措置権者が大体二割持っているのでございまして、この二つの手当につきましてはそういうことになっていない、そういった意味から言いまして、他の福祉措置とのバランスから申しましても、やはり一部持っていただくのがいかがであろうか