去年承認したBEPS防止措置実施条約では、こうしたPEの人為的回避を規制するために、このPEの定義を変更して、倉庫についてもPE認定して課税をするということも可能になりました。 今問題になっているのは、いわゆるデジタル課税と。つまり、PEの定義を広げても、そもそもそういうものがないということの場合に全く課税されないという問題だと思います。
昨年は、この報告書の一部を実施するための、BEPSの防止措置実施条約というのを国会においても御審議いただいたところでございますし、締結をいただいたところでございます。
まず、BEPS防止措置実施条約は、国際的な租税回避行為に対処するための租税条約関連措置を迅速に、協調して実施するための法的な枠組みを定めるものです。 次に、デンマークとの租税条約は、現行の租税条約を全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものです。
○杉久武君 今回のBEPS防止措置実施条約は、既存の租税条約を各国が別個に修正するというものではなく、一定の手続を経て、それらの租税条約についてBEPS防止措置実施条約の規定による置き換え又は規定を追加するという、こういう方法で行われますけれども、なかなかこれ、言葉で聞いてもイメージが難しいところでありますけど、これは具体的にどういう運用をされるのか、できるだけ分かりやすい説明を外務省にお願いいたします
BEPS防止措置実施条約におきましては、各国は自国のどの租税条約を本条約の対象とするかを選択するようになっております。また、BEPS防止措置実施条約に規定するBEPS防止措置を導入するか否か、及びその適用範囲については各国が一定の制限の下で留保、選択をすることも認められております。
具体的な適用の部分でございますけれども、まず二国間の租税条約の適用に当たりまして、二国間のこの租税条約の規定に代えて、あるいはこれに加えて、BEPS防止措置実施条約の規定を優先して適用することを通じて二国間の租税条約の適用関係が修正されることになります。
BEPS防止措置実施条約は、OECD及びG20によってその設置が承認された特別部会において平成二十八年十一月に採択されたものであり、国際的な租税回避行為に対処するための租税条約関連措置を迅速に、協調して、及び一致して実施するための法的な枠組みについて定めるものであります。
○宮本(徹)委員 米国として判断しているところとか、理由は明らかにされていないというので、何か、聞いていると、詰めたやりとりをアメリカとやっているような雰囲気が感じられないんですけれども、河野大臣自身は、このBEPS防止措置実施条約へ参加すべきだと御自身がアメリカに対して働きかけたことというのは、どういうレベルでやられていらっしゃいますか。
○宮本(徹)委員 しかしながら、アメリカはBEPS防止措置実施条約を保留しているため、本条約が発効され、日本の国内法が整備されたとしても、米国の企業には今回の改正は適用されない。つまり、インターネット通販業のアマゾンなどの米国企業に対しては、新たなPEの基準は適用されない、こういう理解でよろしいですね。
○宮本(徹)委員 ですから、米国に対して、BEPS防止措置実施条約への参加、さらには日米租税条約の改正を求めていかなきゃならないわけですが、なぜアメリカはこのBEPS防止措置実施条約に反対しているんですか。
BEPS防止措置実施条約は次回の委員会にかかってくるとは思いますが、租税条約と深く関係しておりますので、関連して一緒に伺っていきたいというふうに思います。 租税条約は、そもそも、企業が海外進出する際に、本国と投資先の国又は地域から二重課税されることを回避するために締結される二国間条約で、国境を越えた経済活動を推進するための条約であるという面が主なものであったというふうに思います。
まず、BEPS防止措置実施条約に盛り込まれております仲裁の話でございます。 まず、このBEPS防止措置実施条約でございますが、これは、委員も冒頭おっしゃっていただきましたとおり、通常であれば、既存の二国間条約を一本一本時間をかけて改正をしていくというのが普通のやり方でございますが、既存の租税条約のネットワークは全世界でかなりの数になっております。
BEPSという取締り協定、それの防止措置実施条約なんかが合意されても、実際に、アマゾンなんかアメリカの企業でしょうから、肝心のアメリカがその条約に入っていないとすると、事態が改善できないというか、そもそも全くそういう企業を取り締まれない、こういうことになるんだろうと思うんですね。
国際課税の強化とBEPS防止措置実施条約についてお尋ねがありました。 国際的な租税回避の防止については、日本はこれまで、OECD、G20によるBEPSプロジェクトでの議論を主導し、例えば、日本が議長国を務めた伊勢志摩サミットにおいても、その合意事項を各国が足並みをそろえて着実に実施していくよう、首脳宣言に盛り込みました。
米国は、OECD諸国で唯一、BEPS防止措置実施条約に保留を表明しております。日米租税条約では、倉庫があるだけでは課税できません。総理、税逃れの大穴を防ぐために、米国にBEPS条約への加盟をあなたが先頭に立って求めるべきではありませんか。 もう一つは、税の使い方です。 総理は、空母の保有について、具体的な検討を行ってきた事実はありませんと本会議で答弁いたしました。