2006-12-13 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第11号
十一年の前、十一年、地方分権以前は改善措置命令権がございましたからね。今はそれは地方自治法の一般法則の中へ御承知のように入ってしまっていますから、地方自治法の一般法則を使って是正命令を出すということは可能なことは可能です。
十一年の前、十一年、地方分権以前は改善措置命令権がございましたからね。今はそれは地方自治法の一般法則の中へ御承知のように入ってしまっていますから、地方自治法の一般法則を使って是正命令を出すということは可能なことは可能です。
それから、同時に、間違ったことがあった場合には、措置命令権が地方教育行政法の中にあったんです。これが一般の自治事務に移ってしまいましたね。そして、承認権もなくなりました。
この仕組みの中で、国というか、が教育委員会に対してどういう責任を持ち、そして責任を果たすためには、先生もよく行政官の御経験から御理解になると思いますが、法律の措置命令権、こういうものをどういうふうに担保していくかと。これは実はあったわけですね、御承知のように、十一年まで、平成十一年まであったわけですよ。
それから、今回のようないろいろ間違ったことがあったら、措置命令権というのが教育委員会の法律の中にあったわけですよ。これを、地方分権をすることがいいんだ、いいんだということで、地方自治法の一般法の中へ移しちゃっているわけですよ。だから、その辺をもう少し手直しすることによって、最終的な責任はやはり国がとれる、そして管理の責任は地方がとるんだということを明確にできるようにしたらいいと私は思います。
それと同時に、国がこうと法律で決めていることがない、やってもらえなかった場合の改善措置命令権を教育委員会の法律から外して一般の地方自治法の中へ移してしまった、一般法の中へ移してしまったという二つのことがありますので、国は現在のところは指導をし、そして助言をしという権限。
具体的に行政をやっていくためには、人事権であるとか予算の執行権であるとか、あるいは措置命令権であるとか承認権であるとか、こういうものがないわけですよ。ですから、今おっしゃっているような、最後に、検証できないじゃないかと、私はこれは確かに先生の御指摘どおりだと思いますよ。 しかし、今度は、だから国がもう少し関与した方がいいという意見と、先生がおっしゃったように地方に任せた方がいいという意見と。
○伊吹国務大臣 先生もやはり野党の中の政治家としてかなり経験を積んでおられるからよく御存じだと思いますが、この地方自治法による措置命令権というものが今まで発動された事例がございますか。一度もありませんよ。そして、これの発動の条件は、各所管の国務大臣から内閣総理大臣に要請をして、内閣総理大臣が発動するんです。
それで、今回の消防法の見直しで一つのポイントというのは、措置命令権を拡大するということだというふうに思うんです。現場の消防の方がすぐに対応できるということが今回大きな改正の部分だというふうに思うんですけれども、まずこの命令権を拡大する理由というものを冒頭確認をしておきたいと思います。
それからもう一つは、例えば階段、避難階段に物を置くとか、そういうことについても、そこに立ち至った消防職員がその場でもって命令が出せると、こういうようなことで、従来、消防長あるいは消防署長が権限とされていたことも、軽微な問題は消防職員がその場でもって命令が出せると、こういうようなことで措置命令権者も拡大をしたと。
○小野(昭)政府委員 不法投棄につきましては、依然として後を絶たない状況にございますけれども、平成三年の廃棄物処理法改正によります措置命令権の発動要件の緩和あるいは都道府県におきます監視指導体制の充実によりまして、平成三年改正以降は、一件当たりの不法投棄は小規模化の傾向にございます。
お尋ねの点に絞ってお答えいたしますと、御承知のとおり、下水道法三十八条にいわゆる措置命令権というものがございます。この措置命令権は依然として下水道管理者に属している。したがいまして、下水道法あるいはそれに基づく命令等に違反した事態が事業団について生ずるということになりますと、下水道法に基づく監督権の発動が可能であるというふうに考えているわけでございます。
改正案は、無許可業者への委託の禁止、処理業者の再委託禁止など委託基準の強化による事業者責任を拡大し、最終処分場の届け出制、それから処理状況等データの記帳と一定期間の保存義務、事務所または事業場への立ち入り検査対象の拡大、違法処理に対する措置命令権、罰則の整備強化など幾つかの点で緊急の改善点を持っています。 しかしながら、今回の改正案では不十分な点が多々あります。
放射性同位元素または放射線発生装置による放射線障害を防止するための必要な措置命令権を持っている。これも科学技術庁なんです。 要するに、放射性同位元素の使用等の実態というのは、科学技術庁が一番よく知っているはずです。
こういう立場に立ちまして、この八条の四項の規定は、そうした措置命令権というものを消防長または消防署長に付与をしたということでこの規定を設けておるわけでございます。したがいまして、これは、権限が、こういう命令権限がある、付与したという規定でございます。
次は九の地震、台風、水火災その他の非常事態の際の災害防禦に関して、都道府県知事に市町村長に対する措置命令権を附與する。非常事態の場合におきまして、協定或いは話合というようなことで、事態の処理に当るということは、必ずしも実情に即しませんので、こういうような非常事態の場合におきましては、知事に市町村に対して消防的な措置を指揮せしめることのできるようにしたいと考える次第であります。