2007-05-31 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
○政府参考人(石橋幹夫君) 海上保安庁におきましては、今先生からございましたように、平成十九年五月七日に船舶所有者へ交付した船体の撤去に係る措置命令書において措置を講ずべき期限を平成二十年五月十日としておりますが、これは、船舶の総トン数、長さ、積荷及び乗り上げ状況並びに乗り上げ現場の海象及び地理的状況、さらに専門家の意見等を総合的に勘案した上で決定したものでございます。
○政府参考人(石橋幹夫君) 海上保安庁におきましては、今先生からございましたように、平成十九年五月七日に船舶所有者へ交付した船体の撤去に係る措置命令書において措置を講ずべき期限を平成二十年五月十日としておりますが、これは、船舶の総トン数、長さ、積荷及び乗り上げ状況並びに乗り上げ現場の海象及び地理的状況、さらに専門家の意見等を総合的に勘案した上で決定したものでございます。
例えば措置命令があった、それについて措置命令違反があって犯罪として捜査をする場合には、そのもととなった措置命令書と申しますか、公安委員会のそれはどうしても必要でございます。それをこっちへやる場合どうするかという問題があるわけでございます。
そして、一年間の猶予つきで昨年の九月十一日には措置命令書なるものが交付されております。その意向に沿って改修計画がなされたのでしょう、なされておるはずなんです。 しかし、残念ながら昨年の十二月三十一日までは設備の新設の計画が全くなかったということになりますと、社長みずからスプリンクラー等の設備を設置する意思があったとは見受けられない。
そして、ようやく昨年の九月に措置命令書なるものが交付されました。こういう一連の動き、消防署からの働きかけを見てまいりますと、会社が消防署の意向に誠意を持って取り組んでこられたかというと、残念ながらそうではなかった。
そこで、そういうことでできるだけ相手を納得させ、できるだけ早くやらせようということで進めてまいったわけでありますけれども、最終的には昨年九月措置命令書を発して、一年間の期限を切って措置をとるということをいたしたわけであります。
措置命令書の交付でありますが、ホテル部分にスプリンクラー設備の一部未設置部分がございますために、東京消防庁は昨年九月十一日付をもちまして、消防法十七条の四の規定に基づき、スプリンクラーの設備を設置するよう、履行期限をことしの九月十一日と定めました措置命令書を発しております。 なお、昨年五月から発足をいたしました防火基準適合表示マークは交付をされておりません。
つい最近、昨年の、昭和五十年の十二月四日に至りまして環境庁長官の名前で自然公園法第二十条第二項の規定に基づき措置命令書が出されたということでありますが、運輸省は事実を承知しておるかいないか、その点をひとつ。
それで、今回の済生会病院につきましても、消防用施設につきまして多少不備な点がございましたので、実は昨年措置命令書を出してはございます。