2021-04-02 第204回国会 衆議院 本会議 第17号
より一層の厳格なIUU漁業対策が求められておりますが、見解を伺うとともに、対策の有効策として、違法、無報告、無規制漁業の防止、抑制、廃絶のための寄港国措置協定、いわゆるPSMA協定の批准を参加国に求めていく必要があると考えますが、見解を伺います。 RCEP参加国には、様々な態様の国があり、民主主義、法の支配、人権の尊重という基本的価値観を共有できるとは言えない国も存在します。
より一層の厳格なIUU漁業対策が求められておりますが、見解を伺うとともに、対策の有効策として、違法、無報告、無規制漁業の防止、抑制、廃絶のための寄港国措置協定、いわゆるPSMA協定の批准を参加国に求めていく必要があると考えますが、見解を伺います。 RCEP参加国には、様々な態様の国があり、民主主義、法の支配、人権の尊重という基本的価値観を共有できるとは言えない国も存在します。
御指摘のありました違法漁業防止寄港国措置協定、PSM協定につきましては、我が国は未締約国に対して加入を呼びかけているほか、令和元年の国連総会持続的漁業決議においては、我が国の提案を踏まえ、主要な寄港国による同協定の早期締結の重要性が強調されたところであります。
なお、御参考までに申し上げますと、台湾はIAEAとの間で保障措置協定を締結し、台湾の原子力活動に対する保障措置の適用を受けているところでございます。また、IAEAのセミナー等に参加するなど、IAEAとの一定の連携が存在しているというふうに承知をしております。
また、その管轄権の機能的拡張ということでは、先ほども述べた公海漁業協定とか、あるいは寄港国措置協定とか、そういうような新たな管轄権というものを生み出して新たな国際協力をつくり出す、こういうことが行われるようになってきているわけです。 さらに、UNCLOSには先ほど言った深海底制度というのがあると。
米国との関係についてお答えいたしますと、委員御指摘の豚肉のセーフガード措置につきましては、米国と交渉を行った結果、日米両国が合意した内容となっておりまして、この合意の上で、日米貿易協定に規定されたセーフガード措置、協定に従ってセーフガード措置を発動するということでございますので、協定の誠実な履行に反するものになるとは考えておりません。
この間、これは国際的な取決め、また国内的な取組をしっかりしていくということがこのIUU漁業に対しては必要でありますけれども、我が国も違法漁業防止寄港国措置協定など締結をしておりますし、国内的な法整備も進んではいますが、さらなる法整備を取り組むということをこの間の外務委員会でも確認をしているところでありますが、このさらなる法制化、来年あたりにされるというふうに聞いておりますけれども、このスケジュール感
先ほど委員の方から御指摘のありました違法漁業防止寄港国措置協定でございますとか、地域漁業管理機関における漁獲証明制度の導入等、あるいはそれに対応した国内措置ということで取り組んできているところでございます。
我が国では、違法漁業防止寄港国措置協定、通称PSMAと申し上げますが、を遵守するため、外国人漁業の規制に関する法律に基づき、外国漁船が我が国に寄港する際には原則として農林水産大臣の許可を受けなければならないとされております。
FAOの違法漁業防止寄港国措置協定について、これを締結するなどして、我が国としてもこれに積極的に取り組んでいるところでございます。
まず、国際的には、FAOの違法漁業防止寄港国措置協定を二〇一七年五月十九日に締結したほか、さらに、EU、アメリカ等と我が国はIUU漁業対策のための共同声明を発出するなど、積極的に取り組んでおるところでございます。 さらに、御指摘の輸入の包括的な対策という点につきましては、我が国に輸入されている水産物にIUU漁獲物が含まれている可能性が指摘されております。
かかる通告がNPTの規則に沿ったものと言えるかについては委員の指摘のとおり疑義があるというふうに考えておりますが、いずれにせよ、このことを含めまして、国際社会の平和及び安定のために北朝鮮がNPT及びIAEAの保障措置協定の下での義務の遵守に復帰すること、これが大事であり、そのことをNPT関連会議の場や我が国が国連総会に提出した核廃絶決議等、様々な機会で求めているところであります。
そして、現時点でIAEA保障措置協定の下には置かれていないと承知しております。
○藤田幸久君 NPTやIAEA保障措置協定追加議定書が含まれていませんが、じゃ、どうやってこの核不拡散を担保することができるんでしょうか。
インドとIAEAの保障措置協定では、IAEA保障措置協定の対象施設はインドが自ら決定し、IAEAに通告すると、こういう立て付けになっております。
パキスタン、イスラエル、NPT未締約国でございますけれども、そういう条項の下で、IAEAとの間で二国間で移転された核物質や原子力資機材を対象とする保障措置協定を締結してございます。IAEAの報告によりますと、当該IAEA保障措置下に置かれている両国の原子力施設における核物質等は平和的活動にあるという結論が出されていると承知しております。
それから、IAEA保障措置協定追加議定書を締結する、これは二〇一四年にインドとIAEAの間で発効いたしております。それから、インドが国内の輸出管理体制というものをしっかりしたものを確立し、実施していくこと。これによってインドからの拡散というものをきちんと防止する、こうした体制を確立するということ。
そしてまた、インド側から見れば、今後の経済成長を支えるための高い電力需要、二〇一三年のデータでこれ原子力発電は発電電源割合の三%くらいだそうですが、アメリカなど海外からの大型軽水炉の導入に向けてアメリカ、フランス、ロシアなど九か国と今原子力協定を締結しておりますが、ただ、一九五七年にIAEAに加盟しておりますが、包括的保障措置協定は締結していないと。
事実、インドのIAEA保障措置協定ですが、これは、現行はたしか二〇〇九年に結ばれていると思いますが、その前と比較しましても、対象は原子力発電所六基だけでありましたが、現在は、原子力発電所十四基、あるいはその他八施設、合わせて二十二施設、このIAEAの保障措置の対象、これも着実に拡大をしています。 これは、インド全体の原子力のありようを考える際に、透明性を高めるという意味で前進であると思います。
それで、NPTの適用上は、核物質の軍事的利用にIAEAの保障措置は適用されない、また、核兵器国は保障措置の受諾は義務づけられていないということでございますけれども、核兵器国は、先ほどの御指摘のとおり、自発的に保障措置協定を締結していると……(原口委員「もういいです」と呼ぶ)はい。(発言する者あり)
我々は、IAEAと締結したインド特有の保障措置協定の実施においてIAEAと協力することを楽しみにしている。インドの民生用原子力施設に関する追加議定書の署名及び遵守という我々のコミットメントに沿って、我々は保障措置協定の追加議定書の早期締結を確保するためIAEAと緊密に協力している。」と述べています。 したがいまして、この声明を信じているのが我々の立場と認識しております。
次に、違法漁業防止寄港国措置協定は、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止すること等により、海洋生物資源及び海洋生態系の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、このような漁業に対する効果的な寄港国措置の実施等について定めるものであります。
違法漁業防止寄港措置協定でございますが、これ、実はやはり七年以上国会提出まで掛かっています。国内法の関係をずっと吟味を外務省が真面目にしていただいていたと思うんですけれども、どのようなプロセスで国会提出に至ったのか、お答えいただけますでしょうか。
もう一つ、今回のテーマであります違法漁業防止寄港国措置協定というんですか、もう時間がなくなってきましたが、一言だけこれについて。この締結により、具体的に何が解決できるのか、お聞かせください。
関連になりますけれども、次に、違法漁業防止寄港国措置協定についてお伺いをしたいと思います。 これまで我が国は、IUU、違法、無報告、無規制の漁業対策のためにどのような取組を行ってきたのか。また、これらの取組に加えまして、今回、我が国が違法漁業防止寄港国措置協定を新たに締結をする意義は何でしょうか。
そこで、今回の違法漁業防止寄港国措置協定について質問させていただきますが、何遍もパラオの件は話をさせてもらっていますが、イノキアイランドという本当に名前のとおりすばらしい島なんですが、もう何十年ここ通っておりますが、私の島の周りにこんなでかいシャコガイがいっぱいいたんですが、それすら今いなくなってしまって、また、ちょうど貝を入れても中国の旅行者たちがそれを取って食べてしまうという、非常に海の中も、中国人
次に、違法漁業防止寄港国措置協定は、平成二十一年十一月二十二日に、ローマで開催された国際会議において採択されたもので、違法な漁業に対する効果的な寄港国の措置の実施等について定めるものであります。
さらに、違法漁業防止寄港国措置協定においても、旗国である締約国に対して、自国の船舶について適用する措置が外国船舶に対する寄港国措置と少なくとも同等の有効性を有することを確保する、あるいは、寄港国である他国から自国の船舶がIUU漁業に従事したとの通知があった場合には直ちに調査を行い、十分な証拠があるときは自国の法令に従い遅滞なく取り締まりを行うことと定めておりまして、IUU漁業の防止のために、寄港国、
さて、このIUU漁業の寄港国措置協定ですが、RFMOの保存管理措置を遵守しない等の違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業が、海洋生物資源の持続可能な利用に大きな脅威になっている。そこで、二〇〇九年、FAO、国際連合食糧農業機関の枠組みのもとで本協定が採択され、二〇一六年に発効し、二〇一七年の三月一日現在、締約国は四十一カ国、一機関。
○笠井委員 次に、違法漁業防止寄港国措置協定について質問したいと思います。 一つは、現在、本協定の締約国、四十三カ国一機関ということでいいのかと思うんですけれども、確認をいただきたいんですが、その現在の締約国のうち、開発途上国の中でも特に開発がおくれている後発の開発途上国というのは何カ国あるというふうになっているでしょうか。
○四方政府参考人 今の御質問の関係で、今回の協定で定めます再処理の条件でございますけれども、こちらにつきましては、まず、インド国内での再処理の条件といたしまして、インドとIAEAの間の保障措置協定及びその追加議定書がインドにおいて効力を有していること、また、再処理によって分離され得るいかなる特殊核分裂性物質も、IAEAの保障措置のもとにある施設用の核燃料を生産する目的のためにのみ貯蔵され、また使用されること