1979-05-28 第87回国会 衆議院 外務委員会 第12号
○柳谷政府委員 当時以来の記録によりますと、金大中氏につきましては、この来日を求める努力はずっと続けていたわけでございますが、その後、事件後の韓国国内における例の緊急措置令違反等の事件で同氏が拘束されるというような事態になりましたので、その後はそういう要請は事実上行われていないわけでございます。
○柳谷政府委員 当時以来の記録によりますと、金大中氏につきましては、この来日を求める努力はずっと続けていたわけでございますが、その後、事件後の韓国国内における例の緊急措置令違反等の事件で同氏が拘束されるというような事態になりましたので、その後はそういう要請は事実上行われていないわけでございます。
いま拘置所に金大中氏がおりますのは、この事件の後で、御承知のように、本年の三月一日の民主救国宣言事件というもの、それが緊急措置令に違反するというもっぱら韓国の国内法制から見てその緊急措置令違反ということで拘置所におられるわけで、この事件そのものは金大中事件とは関係がない。
○政府委員(中江要介君) これは外交チャネルで緊急措置令違反で拘置所におられる韓国人の健康状態を調べるということは、これは私どもとしてはできないことだと、こういうふうに考えております。
○須藤五郎君 そうしますと、沖縄人は先ほど来次官が日本人だとはつきり言つていらつしやいますし、沖縄自体も潜在意識では日本の領土だとはつきり言つていらつしやるのですが、外務省の官房長の大江さんが二月二十一日衆議院予算委員会第二分科会におきまして、こういう発言をしていらつしやるように思うのですが、強制送還された現行犯の中には、沖縄人三百九十名が含まれており、臨時措置令違反として南西諸島の諸君が八十名送還
○成田委員 大江さんに二月二十一日の予算委員会第二分科会で私強制送還の予定人員を、予算書には一万三千人と載つておりますが、その内容をお尋ねいたしましたところ、現行犯が三千六百三十、登録令違反が二千三百、臨時措置令違反が八十、それから結核による退去者が三百、貧困者の退去が五千三百五十、麻薬によつて逮捕された者が四十、暴力団体として指定された者が千三百、これを合計いたしますと、ちようど一万三千人になるのです
○成田委員 ただいまの御説明によりますと、密入国者と登録令違反、それから脱船でございますか、その三件だけで大体一万二千と踏んで、これに一割を加えますと一万三千、こういうのでありますが、この前大江官房長の御答弁によりますと、きのう申し上げましたように、現行犯三千六百三十、登録令違反二千三百、臨時措置令違反八十、結核患者三百、貧困者五千三百五十、麻薬関係四十、暴力団関係千三百、これで一万三千あるのでありますが
登録令違反と密入国者、脱船関係、これで一万二千、あと千は、たとえば臨時措置令違反関係、それから貧困者関係、麻薬関係、暴力関係、こういう強制送還の該当事由はたくさんあるわけでありますが、千をそれでわけるといたしましたら、貧困者関係というのは、そのうち五十か六十、こう考えて大体間違いないわけですね。
そうすると大江政府委員の答弁は「送還の内訳を申し上げますと、現行犯が三千六百三十人、登録令違反が二千三百人、臨時措置令違反が八十人、それから結核による退去者が三百人、貧困者の退去が五千三百五十名、麻薬によつて逮捕せられた者が四十人、暴力団体として指定せられた者が千三百人、これが内訳であります。」こうなつております。そういたしますと密入国者関係はどこに入りますか。
○成田委員 どうやらやはり一万三千人返す御方針のようですが、今密入国と言われましたが、これは私予算の分科会で政府に御質問して、この内訳を聞きましたら、内訳は現行犯が三千六百三十人、それから登録令違反が二千三百人、臨時措置令違反が八十人、結核患者三百人、貧困者が五千三百五十人、麻薬関係が四十人、暴力団関係が千三百人これで計一万三千になるのです。密入国は一つも入つていないのです。
○証人(管原弘毅君) それは、あれは最初に贈賄の件と、それから金融緊急措置令違反と、それからもう一つは脱税だつたと思います。その脱税の件で、税務署の方とよく打合せてやつたのですけれども、そういうような三つの、いわゆる方向に事件がばつと進んで行きましたから、そのために長くなつたと思います。
そうして現に玉屋氏は、本年の初めでございましたが、金融措置令違反で、千葉地方裁判所に起訴されて、目下公判に係属中であります。これの公判を開けずに今日尚おるのは、本人が言を左右にして法廷に出頭しないために、延び延びになつておるわけであります。さような点は別といたしましても、とにかく只今申しましたような事情で、どうしても身柄を拘束して調べる必要がある。
それでもつと前にいわゆる金融措置令違反で起訴されておつて、現在起訴されておつて、公判がそのままになつておるという事件もあるわけです。檢察廳として捜査に着手したのは、三月とかそんな時ではないわけです。併し先程申上げたように、いつ頃から着手したかという点については詳しく聞いておりませんが、大藏省が夏頃ずつと檢査をやつておつたわけです。
なおパイプ類臨時措置法違反、指定生産資材調整規則違反、緊急措置令違反というようなものについての違反があることもこれは当然明らかになりましたので、はつきりわかつたものだけについて一應御処理を願いたいと思う次第であります。
○明禮委員 そうしますと、この会社の現在も今申しました軍の届出違反並びに指定生産資材調整規則違反、パイプ類臨時措置法違反、緊急措置令違反というようなものであるというわけでございましような。
吉田組は隱匿物等緊急措置令違反、こういうのであります。大体隱退藏事件の犯罪大要と申しますれば、そういうものであります。 このうちで最も重要な法規は隱匿物資等緊張措置令違反、指定生産資材在庫調整規則違反であります。そのほかに軍の各覚書等に基きまして、非鉄金属のいろいろな取締法規が出ておりますが、これに関する違反が随時出てまいりますのと、またこれに伴う統制令違反事件等があるわけであります。
でこの犯罪が誠に多いので、この防遏には政府といたしましていろいろの方法を講じて努力しておるのでありまするが、犯罪の種類を申上げますと、一番多いのが金融緊急措置令違反であります。これが部内におきましては四月から五月までの間に千二百万を超えております。その他の犯罪が七百四十万であります。それで七百四十万の内訳は、保管資金、つまり郵便局長の保管しておる資金であります。それが一番高額を示しております。
(3) 隠匿物資等緊急措置令違反の有無、隠匿物資等緊急措置令に基く申告をして居らぬ羊毛屑類は、前記2ノ(1)の項に於て記述して如く同令指定物資中纖維屑に包含すると言う解釈が決定された場合は同令違と反して搜査する方針である。 (4) 拂下を繞る涜職事犯の有無 この事犯の搜査は当警察部としては会社所在地でもないので至難であり、寧ろ不可能に近いが、今後も継続搜査する必要ありと考える。
すなわち今これらの違反事件について、法律施行後今年六月末までの統計によつて檢察廳受理の被疑者數を法律違反の類別に見すると、隱匿物資等緊急措置令違反が千三十七人、生絲等の數量報告に關する件違反が七百十八人、眞珠竝びに眞珠製品の取引の禁止等に關する違反が百十三人、臨時貴金屬數量等報告令違反が九人、絹織物檢査蒐荷令違反が二十二人、鉛の調査報告に關する件違反が九人、パイプ類臨時措置規則違反が六人、生ゴム、ニツケル
こういうことを仰しやいましたが、あなた方がこれに著手せられるときもそのお積りでやつておいでになりましたか、それとも隠匿物資等緊急措置令違反のものだけをやられるつもりでやられたか、その點をお伺いいたします。
しかしこの數量以上のものは個別的に一々物の性質——性質と申しますのは措置令違反の物資であるかどうかを調べたことは間違いございません。記録で大體わかると思いますが、一々記録に作成していない調書、報告等もあると思います。
○眞子證人 ただいまのお尋ねの點は、巷説によつたのでありまして、私の方ではもつぱら司法的な見地から隠匿物資等緊急措置令違反事實があるか、違反の犯人があるかどうかということに著目して可及的それに限つてその埓外に出ないように用心いたしつつ捜査に著手したのであります。
申告をしない場合に、初めて隱匿物資緊急措置令違反としての問題が出てくるわけでありまして、警察としては物を初めから出すとか、あるいは調査するというような權限はないのであります。違反があつてこれを摘發して、初めてそれに關連して物を出すという意味合いでありまして、結果といたしまして兩方一緒に出る場合もあります。しかし物を流してしまつているときは違反だけの處分に止まるような場合もあり得るわけです。
○花岡證人 封印の原因は、現場に臨みまして品物を見て、隱匿物資等緊急提置令のいわゆる調査物資あるいは指定物資であるかどうかということをこの場では調査できませんから——一々たくさんの場所をまわつて歩いてたくさんの數量に品物を一々その場所では調査確認することができませんから、一應隱匿物資等緊急措置令違反の品物であると認定して封印したのでありますが、後になつて調査した結果、そうでないと認定して解除したわけであります
○花岡證人 私らは隱匿物資等緊急措置令違反の容疑事實があるかどうかということで、判事の強制處分を求めまして、現場に臨みまして、そういう容疑があれば一應封印して歸つてくるという方針で出て行つたのであります。後になつて伺つたのでありますが、いろいろその情報を提供をしてきたものを參考にして出動したのであるということを、これは後になつて聽いたのであります。
少し討議題目の余談になりますが、小包米制度のごときは政府みずから食糧管理法を破るものでありまして、食糧管理法並びに食糧緊急措置令違反の犠牲者を即時無罪釈放してから、政府は食糧危機突破策を農民に訴うべきであつたと思うのであります。