1947-12-05 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第49号
訴追とか裁判というのは、格別黨派によつて偏頗な措置があるとも思われませんから、やはり原則に從つて御辛抱願つた方がいいかと思ひます。
訴追とか裁判というのは、格別黨派によつて偏頗な措置があるとも思われませんから、やはり原則に從つて御辛抱願つた方がいいかと思ひます。
しかもこの權者中には名儀のみにて漁業を營まぬもの等もあり、かかる獨占權の存在は許さるべきでないと思われるについては、この實情を調査の上、速やかに特別の措置を講ぜられたい。という意味のものでございます。本件に關しては政府擔當の説明員が参つておりませんから、次會に政府の意見を求めることといたします。
出るまでに時間があれば、前貸等の金融機關の措置を講じます。そうしてもし拂えないやうな場合は、それは保證でございますから利息その他を國庫が負擔をするわけでございます。そうして不拂いのような場合は、國家が責を負つてすべて支拂うということになつておるわけであります。
ところでそういう手續をするうちに一月も經つじやないかということもあるのでありますが、そういう場合には金融的措置をして、一時つなぐというようなことも考えられますから、なるべくはせつかく資金を見出したのでありますから、それを十分利用していただくために、一月でも空費をしないようにいたしたいと考えております。金融機關の場合には十分連絡をとりたいと思つております。
第二の點は、國家非常事態に對する特別措置の問題でありますが、六十二條及び六十三條に、その點が規定されてるのであります。これはまことに國家として、そういうことを考えることはいかがかと存じますが、もしそういう事態が発生した場合において、萬遺憾なく警察力を集中的に動因するということのために、現在から十分にそういう計画をしておかなければならないと考えるのであります。
警察行政はかくかくの根本精神にたつとなさるべきであるという精神的な訓示と申しますか、あるいはまた一種の、警官の今後守るべき法典といいますか、そういうものが発表され、この警察の事務に携わり、また直接犯罪の検挙にあたる人たちが、その旨を特に固く旨に懐いて、兵力なき、武器な今後の日本の治安に萬全を期せられるような精神的な面の措置もほしいと思うのであります。
從つてこの事業の施行に当りましては、事業の緊急性と現在の財政及び金融の事情との調整を図ることが必要と相成るのでありまして、事業費の支出につきましても、インフレーシヨンの抑制を企図する等適当の措置を講ずることが極めて肝要のことと存ぜられるのであります。
○政府委員(伊原隆君) 只今予備審査をして頂くことになりました会社利益配当等臨時措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。
政府に對する不正手段による支拂請求の防止等に關する法律案、財閥同族支配力排除法案、未復員者給與法案、會社利益配當等臨時措置法案、以上四案を一括議題にいたします。質疑を續行いたします。川合委員。
會社利益配當等臨時措置法案竝びに未復員者給與法案の質疑を打切り、討論を省略してただちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川合委員 會社利益の配當等臨時措置法に關して質問を申し上げます。この法案が實施された曉においては、どの程度の會社が配當制限の緩和をされるか、それを承りたいと思います。
それは單に労働者だけでは無論ないのでありますが、こういう者に対しまして、何か法的措置をその場合になつて取るという考えでありますか。本法律があくまで石炭の増産を第一主義としてやつております以上は、初めからそういうことははつきりしておりました方が、増産に励む者が本当に氣持よくやれるのじやないか、こういうふうに考えます。
○中川以良君 そういう法的措置というものは遠からず決まるのでございますか。
○政府委員(平井富三郎君) これは只今申上げましたように、現在のところあの中心になりまする労働時間の延長につきましては、大体順調に推移いたしておりまするので、現在のところ法的措置によつて強制する必要はない、かように考えておる次第でありまして、今後の推移によりどうしても法的措置によらなければ事態の收拾ができんという事情に立ち至つた場合に、その事情に即した措置を取ることが至当である、かように考えておる次第
しかるにこの間世局の変転があり、特に支那事変以來の戰時財政の關係上、應急的措置に甘んぜざるを得ず、これは國家大局の急変上やむを得ないとはいいながら、この原始的なままの大河川たる本川の治水工事としては、まことに姑息的對策と言わざるを得ない次第であります。 述上の理由により、過去大小幾数十度びにわたる水害の要因は、全面的治水の未完成にあります。
從來通りやるのが一番無難で安易だと心得る官僚に引きずられたためか、一言にしていへば、現内閣の政治力の欠除によつてこの長い二百余日にわたる本議會中に、提案したり引込めたり、今日に至つて暫定措置として、たとえ一時的申譯的にせよ、バラックの建設院をつくらざるを得なかつたことは、まことに遺憾至極でございます。
○松崎説明員 政府は兒童福祉増進のために、先般國會を通過いたしました兒童福祉法を制定いたしまして、暗い面のみならず明るい面の兒童の保健衞生、その他兒童厚生施設というようなものにつきましても、將來法に基きます行政措置を行つていきたいと存じております。 —————————————
○東政府委員 ただいままで醫療團における一般病院につきましては、政府の方といたしましては直接に補助等の措置は何も講じておりません。
○高田説明員 災害復舊に關しましては厚生省の所管ではありませんが、應急救助につきましては、秋田縣の水害は非常にひどうございましたので、約三千三百萬圓を國庫補助いたしまして、その應急救助に遺憾のないような措置を講じておる次第であります。
八並 達雄君 山下 春江君 吉田 安君 岡井藤志郎君 花村 四郎君 大島 多藏君 出席政府委員 法制局次長 井手 成三君 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 専門調査員 村 教三君 ――――――――――――― 十二月三日 昭和二十二年法律第六十五號(裁判官の報酬等の應急的措置
昭和二十二年法律第六十五號(裁判官の報酬等の應急的措置に關する法律)等の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府の説明を願います。奥野政府委員。
○奧野政府委員 ただいま上程になりました昭和二十二年法律第六十五號(裁判官の報酬等の應急的措置に關する法律)等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
○議長(松平恒雄君) 日程第四、戸籍法を改正する法律案(内閣提出、衆院送付)日程第五、昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案、(内閣提出)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
政府は恒久施策の樹立を急ぐと共に、よろしくこの事態の緊迫と責任の重大性を自覚して次の超重点緊急措置を講ぜられたい。 一、政府は本問題解決のため強力なる綜合的実施機関を設置して迅速果敢なる措置を講ずること。 二、政府は石炭、電力、薪炭等各種エネルギー源につき、その相互間の効率的配分と確保につき適切なる措置を講ずること。
○議長(松平恒雄君) 次に昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。 本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
その一は、地方公共團体に対し國の事務をいわゆる團体委任いたす場合におきまして、これに要する経費の財源について必要な措置を講じ、もつて地方財政の過重なる負担を避け、財政自主権の保障を厚からしめんとするとともに、國の行政機関が地方の公共團体の財産または営造物を使用するときは、当該團体の議会の同意がある場合のほかは、必ず國庫においてその使用料を負担すべき旨を明らかにしたのであります。
まず、第一案の、食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律案でありますが、これはさきに決定いたしました昭和二十二年度産米及び甘藷生産價格の引上げに伴う措置でございまして、すなわち、米及び甘藷等の買入價格の大幅引上げによつて、現行の食糧管理特別会計法第四條の二に定めてある食糧証券の発行限度額二百億円をもつていたしましては、食糧買入れの円滑な操作が不可能であります関係上、今回この限度額を四百億円に引上げる
これが改善のために、先般商工省告示をもちまして電力の時間使用制限を實施いたしまして、極力この間の不便、不公平を是正するよう努力いたしまするとともに、いわゆる便乘負荷と、しからざるものとの不公平をでき得る限りなくするために、配電線の整理の實施に著手中でありまして、これらの措置を一層徹底せしむることによつて、速やかに御指摘になつたような點の改善をはかりたいと考えておる次第であります。
ただいま所要の豫算上の措置を進めておるような次第でございます。なお豫備電力の優先供給、資材、資金の確保等の點につきましても、極力御要望に副うように努力をいたしたいと考えておる次第であります。
なおこの電力部門の復舊關係、あるいは一般の配電、送電關係の地方別あるいは部門別の重點配給につきましては、十分電力局とも御相談いたし、また現在の配給制度といたしまして府縣別に配當されておるのでございますが、緊急復舊等のために眞に必要な場合には、日本發送電あるいは配給會社というような會社あてに割當をするなり、あるいは工事、作業別に配給するなりして、特別の措置を講じたい、こう存じております。
創業以來十年間、まさに筆舌に盡しがたい苦難の時代を克服し、ようやく昭和十三年頃より前途に曙光を認め得るに至つたのでありまして、逐次設備の改善、充實等を實行し、もつて沿線の要望にこたえつつあつた折柄、突如として昭和十八年末政府より買收を申し渡され、株主及び經營者は非常なる損害をこうむるにもかかわらず、この買收は實質において國家總動員法を背景とする戰時中の特別措置として、戰時中なるがゆえに、あえて忍びて
び水利事業費國 庫補助に関する陳情(第二百三十二 号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百三十五 号) ○米麦需給計画の根本方針に関する陳 情(第二百三十六号) ○農業保險法制定に関する陳情(第二 百四十四号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第二百四十五号) ○岩手山ろく國営開発事業に関する陳 情(第二百四十八号) ○未利用地耕作利用臨時措置法案
第四に、以上のごとく消防が個々の市町村の責任に屬することとなつた關係上、地震颱風その他の大きな水火災に際しての災害防禦措置に關しては、國家消防廳、國家地方警察、都道府縣知事及び市町村長の相互間において、あらかじめ協定することができることとして、個々の市町村で解決し得ない場合の措置を規定したのであります。 その他この制度改革に伴う經過措置に關しましては、大體警察法案に準じて規定しました。
第二点の先ほど御質問の砂糖は今後永久的にと言いますか、相當続いてはいつてくるかどうかの見透しで判断すべきものと思うのでありまして、来年の見透しは今のところつきませんが、とにかく食糧の生産は逐次回復をしてくると思いますし、私の方でも栄養的に見てまいりましても、砂糖を主食の代りにすることは實は非常に權道であると了解しておりまして、本年度も實はやむを得ざる措置という程度くらいに考えているのでありまして、從
こういうように相當重大な問題が、當局でも行政措置の一環として最終決定までには相當期間があるのではないかと思う。これはわれわれは請願書によつてこの通り審議するわけであるが、また立法機関がみずから決定したところの立法そのものを、行政措置として行う行政権に干与すべきものでないことももとより知つておる。
一時措置であるならばなおかつ食糧營團にわずか一回これを配給さすことによつて、その利潤はわずかのものであつて、莫大なものにならないのじやないかと思う。
法律案(内閣送付) ○食糧管理特別会計が農業災害補償法 により昭和二十二年度において負担 する水稻共済に係る共済掛金の負担 金の財源に充てるための一般会計か らの繰入金に関する法律案(内閣送 付) ○塩業対策の確立に関する請願(第六 百二十六号) ○接收建物に対する非戰災家屋税に関 する陳情(第六百十一号) ○旧軍用施設拂下げ價格に関する陳情 (第六百十五号) ○会社利益配当等臨時措置法案
それから直接の消費者に対しましては、営團が適宜な措置をとりましてやつておる、こういうふうに存じます。最近におきましては非常に食糧の事情の関係もありまして非常にこれがために、何と申しましても主食は重要でありますので何とかして支拂つておるというような状況でありまして、特に猶予しなければならんといつたような事情は私は現在までのところ拜承いたしておりません。
どうぞよろしくお願いいたします 終戰以來経済の民主化を図るため、財閥の解体に関する一連の措置がとられて參りまして、すでに私的独占禁止法、企業再建整備法の如きは立法化され、更に今次の國会には経済力集中排除法が提案されておりますことは御高承の通りであります。
————————————— 本日の會議に付した事件 食糧管理特別會計法等の一部を改正する法律案 (内閣提出)(第一一七號) 食糧管理特別會計が農業災害補償法により昭和 二十二年度において負擔する水稻共濟に係る共 濟掛金の負擔金の財源に充てるための一般會計 からの繰入金に關する法律案(内閣提出)(第 一二七號) 會社利益配當等臨時措置法案(内閣提出)(第 一三〇號) 財務局及び税務署
○栗栖國務大臣 ただいま議題となりました會社利益配當等臨時措置法案につきまして、まず第一にその提案の理由を御説明いたします。 會社の利益配當については、昨年四月制定施行されました會社配當等禁止制限令により、資本金二十萬圓以上の會社であつて、戰時補償の請求權、在外資産等を有するもの及びいわゆる制限會社は現在配當を年五分以下に制限されておるのであります。
本日は會社利益配當等臨時措置法案、財務局及び税務署に在勤する政府職員に對する税務特別手當の支給に關する法律案及び未復員者給與法案の三件を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 —————————————
殊にいろいろ閣議決定以來相当な紆余曲折を経たのでありますが、北海道の煖房用の手当、誠に特殊的な地域を認められて、今回こういう措置を採られたことは、政府の努力を多とする者であります。併しながら一面において未だ寒冷地における特殊的支給というものは、まだ不足であるということを申上げたいのであります。
結核療養所以外の一般病院の從業員につきましては、もともと日本医療團の一般病院の経営方針上、その施設の收入を以つて支出を賄うという方針でずつとやつて來て参りましたので、今日におきましても從業員の待遇という経営上の支出につきましては國の方において、特別な措置を取るということは極めて困難であると考えておるのであります。