2011-04-14 第177回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
第三に、国及び地方公共団体は、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植の支援、災害の予防の推進等お茶の生産者の経営の安定のために必要な施策、お茶の加工及び流通の高度化、品質の向上の促進、消費の拡大並びに輸出の促進のために必要な施策、お茶の文化の振興のために必要な施策等を講ずるよう努めることとしております。
第三に、国及び地方公共団体は、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植の支援、災害の予防の推進等お茶の生産者の経営の安定のために必要な施策、お茶の加工及び流通の高度化、品質の向上の促進、消費の拡大並びに輸出の促進のために必要な施策、お茶の文化の振興のために必要な施策等を講ずるよう努めることとしております。
また、国及び地方公共団体は、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植の支援、災害の予防の推進等お茶の生産者の経営の安定のために必要な施策、お茶の加工及び流通の高度化、品質の向上の促進、消費の拡大並びに輸出の促進のために必要な施策、お茶の文化の振興のために必要な施策等を講ずるよう努めることとしております。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
第三に、国及び地方公共団体は、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植の支援、災害の予防の推進等お茶の生産者の経営の安定のために必要な施策、お茶の加工及び流通の高度化、品質の向上の促進、消費の拡大並びに輸出の促進のために必要な施策、お茶の文化の振興のために必要な施策等を講ずるよう努めることとしております。