1964-07-28 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第62号 それから同時に、ハのところに、「ロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であって通商産業省令で定めるもの」ということになっております。この法律の解釈を通産省は誤っているのではないですか。 阪上安太郎