2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
それが実現するように推進役を内閣府にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
それが実現するように推進役を内閣府にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
考えたら、昨年のCOP25で、化石大賞とかいう、ああいうものをもらった、もらったというか、ああいう形で出されて非常に悔しい思いもしたと思いますけれども、今年のCOP26は、このカーボンニュートラルの日本の推進を、まさに推進役を小泉大臣がやられる。まさにそういう担当になったと思います。
スポーツ庁の所管といたしましては、地域スポーツや学校スポーツ、プロスポーツや障害者スポーツに加え、間もなく開催されるオリンピック・パラリンピック、そしてスポーツによる地域活性化や産業化といったテーマもありますが、そこには多くの省庁も関係し、まさに総合的な推進役として活躍が期待をされます。
○田所委員 国交省は、テレワークの推進役を担っているわけであります。そういう中にあってなかなか進まないのは、職場に出てこなければ仕事とみなせないような、そういう既成概念、あるいは管理技術の向上、こういったものが課題だと思っておりますので、積極的にその推進役の役割を果たしていただくことを願いまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
是非とも、茂木大臣、まとめ役というか推進役になっていただいて、これは非常に元島民の皆さん方も喜ぶことであるし、郷愁を感じているものでありますので、改めてよろしくお願いしたいと思います。 限られた時間ですから、今日は、まず最初に、コロナの問題についてお尋ねいたします。 これ、新型コロナがそもそも発生したのが昨年の十二月一日、武漢で感染者が出たと言われております。
ローカル5G等の開発実証というのも来年度予算で総務省始めると思いますが、まさに総務省が軸となってこの5Gのビジネスモデルを確立する、いろんな関係する省庁や関係機関がありますけれども、束ねていくその推進役を是非総務省に担っていただきたいと思います。
最後に、総理に、米国をTPPに組み込むことが世界経済に与える意義と、今後、世界の自由貿易、その価値である多国間協調主義を守り、その推進役として活動する決意をお伺いをいたします。 分断が叫ばれる世界、その背景の一つが貿易紛争であります。
日本の医療を支える、そして大事な医療政策の推進役でもあると思っております。 その意味で、日ごろの理事長の御尽力、ありがたいと思いますし、また、きょうもお運びいただいたこと、誠意ある対応と思いますので、冒頭お礼申し上げます。
中核機関とは、基本計画におきまして、「専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会等の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関」とされており、成年後見制度利用促進の推進役でございます。具体的には、成年後見制度の広報、相談、利用促進、後見人支援といった機能を担うというところでございます。
○塩川委員 地域連携ネットワークのコーディネート役、この成年後見制度の利用促進に当たっていく上での推進役という重要な役割ですが、実際のその中核機関の設置状況は極めて少ないわけで、この中核機関設置においての課題は何なのかについて御説明いただけませんか。
それでは、人・農地プランの実質化に向けた推進役への支援策、この辺をちょっと念頭に質問をさせていただきます。 もう一つの課題であります、新たに地域の話合いから始めなければならない地域が多いという点についてでありますけれども、先ほども申し上げましたように、農地が動くためには、人と人との関係、そして顔の見える関係が大事であると思います。
○吉川国務大臣 今、大澤局長からも答弁をさせていただいたところでございまするけれども、推進委員の活動状況につきまして、担い手への農地利用の集積、集約化に向けた現場活動を積極的に行っているところも見られる一方、特に人・農地プランに関しましては、農業委員、推進委員の役割が法律上明確でないことも一因となって、主体的な推進役としての意識が乏しいところもありまして、このため、関係団体の要請もあり、今回の改正でその
○矢倉克夫君 いろんな利害調整とともに、住みやすい町をつくる、その推進役としてのURというものが非常にこれからも役割期待がされているところであるというふうに思います。
そのため、本法案のように、都道府県に水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定し、都道府県が水道基盤強化計画を定めたり、広域的連携等推進協議会を設置できるようにする改正事項も必要不可欠であると考えます。 しかしながら、私たちは、さきの通常国会における衆議院での審議において、いわゆるコンセッション方式の導入については、次の三点の問題があると指摘をし、反対をさせていただきました。
今回の法改正によって都道府県を広域化の推進役とすることは評価できます。 大阪では、橋下知事の時代に大阪府と大阪市の水道事業を統合しようとしましたが、大阪市の反対に遭って実現できませんでした。同じ淀川水系で、隣同士で、大阪府、大阪市が別々の浄水場を建てて水を取っているという極めて非効率な状態が続いています。このような状況を解消し、将来の世代のために効率化を進めなければなりません。
そういう中で、特に都道府県には、先ほど御指摘のように、広域的な連携の推進役ということを明記していただきましたので、これは地域公共交通の方では早くから、私なんかもいろいろ話をさせていただいてきたんですけど、やはりドイツとか、そういうヨーロッパなんかでは、そういうそれぞれの役割の明確化ということを早くから位置付けております。
具体的には、国は基盤強化に関する基本的かつ総合的な施策の策定及び推進や水道事業者等に対する技術的及び財政的な援助を行うこと、都道府県は広域連携の推進役として市町村の区域を超えた広域的見地から水道事業者等の間の調整を行うことなどの責務を明確化しているところでございます。
今回の法案では、都道府県に対して広域的な連携の推進役としての責務を与えるとともに、計画の策定、それから協議会の設置を法的にこれ位置付けることとしておりますけれども、都道府県に新たな権限が追加されたわけでも何でもないんですよ。そうでしょう。これだけで本当に広域化進むんですかと思うんですね。
このような現状を踏まえ、都道府県には、市町村を超えた広域的な見地から水道事業者間の調整を行って、広域連携の推進役を担っていただくことにしたものであります。
これまで、IRではカジノがエンジンとして推進役を担うと説明されてきましたが、改めて、推進役としてのカジノにどのような役割を想定しているのか、総理の御所見を伺います。 本法案では、カジノの設置による弊害を防止するため、世界最高水準のカジノ規制として、免許等による参入規制のほか、公明党の主張で導入される国内客に対するマイナンバー入場や高額な入場料など、様々な規制が設けられています。
本法案には、ほかにも、都道府県に水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定し、都道府県が水道基盤強化計画を定めたり、広域的連携等推進協議会を設置できるようにして、水道の基盤を強化する内容が盛り込まれています。私たちも、こうした改正は必要不可欠であると考えます。 他方で、本法案には、大阪北部地震のような災害時対応を考えると、反対せざるを得ない内容が含まれています。
国が基本方針を策定し、都道府県は、その方針にのっとり基盤強化計画をつくり、広域化の推進役を担います。先行する広域化計画では自己水源の放棄や余剰になったダム水の押しつけなどが問題になっており、住民負担やサービスの後退を招いているのです。それなのに、都道府県議会の議決も不要で、国の助言、勧告などの権限もなくしたことは重大です。 第二は、水道事業にコンセッション方式を導入することです。
このため、都道府県に、市町村を超えた広域的な見地から、水道事業者等の間の調整を行う広域連携の推進役を担っていただくことが重要であるということでございます。 このため、今般の水道法改正法案においては、都道府県に対して広域的な水道事業者等の連携等を進める責務を法的に位置づけることとしたところでございます。
このため、都道府県に、市町村を超えた広域的な見地から水道事業者等の間の調整を行う広域連携の推進役を担っていただくということが重要でございまして、今般の水道法改正法案におきましては、都道府県に対しまして、広域的な水道事業者等の連携を進める責務を法的に位置づけて、リーダーシップをとって進めていただきたいというふうに考えているところでございます。
特に広域連携につきましては、都道府県に広域連携の推進役を担っていただくことが重要でございます。 そこで、今般の法改正に広域連携や官民連携の推進などを盛り込みまして、これらを実施することを通じて、国民生活や経済活動に欠かすことのできない水道が将来にわたって持続可能なものとなるよう、水道の基盤強化にしっかりと取り組んでまいる所存でございます。
このため、水道事業者等の間の調整を行います広域連携の推進役が必要でございまして、今般の水道法改正法案におきましては、都道府県に対しまして、広域的な水道事業者等の連携等を進める責務に加えまして、協議会の設置や基本方針に基づく水道基盤強化計画の作成といったものを法的に位置づけることとしているところでございます。
先ほど申しましたように、それぞれの事業基盤に格差がある市町村などの調整が非常に難しい中で、都道府県に、市町村を超えた広域的な見地から調整を行う広域連携の推進役としての役割を担っていただくということを考えているところでございまして、今般の改正法案におきましては、都道府県に対しまして、広域的な連携等を進める責務に加えて、協議会の設置や基本方針に基づく水道基盤強化計画の作成を法的に位置づけることとしているところでございます