2018-12-05 第197回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
一般的に用いられている公認、推薦、支持などのうち、推薦を受ける候補者というものは先ほど申し上げました二百一条の四の第一項に規定する推薦団体の推薦候補者とは違うということでございますので、推薦団体の推薦候補者に持込みビデオは限られるということになります。
一般的に用いられている公認、推薦、支持などのうち、推薦を受ける候補者というものは先ほど申し上げました二百一条の四の第一項に規定する推薦団体の推薦候補者とは違うということでございますので、推薦団体の推薦候補者に持込みビデオは限られるということになります。
これが全会一致にならなかった大きな要因ですが、確認団体の所属候補者又は推薦団体の推薦候補者であること、かつ政党要件を満たすことと、このようになっているわけですが、これは一般的に言われて、選挙のときによく言われる公認、推薦、支持とかいうこの事柄とここに意味していることは若干違いがあると、あるいは別物だというふうに認識しておりますが、そこの説明をお願いします。
それから後援団体、公職選挙法百九十九条の五で、特定の候補者等を推薦、支持することが政治活動のうち主たるものと定義されております。これらにつきましては、当該選挙区内にある者に対して原則として寄附してはならないとされております。 一方、一般の政党の支部につきましては、政党の一分枝でございます。
一方、政治活動でございますが、これは、政治資金規正法などの定義規定などの表現から、一般的には、政治上の主義、施策を推進、支持し、もしくはこれに反対することや、公職の候補者等を推薦、支持し、もしくはこれに反対すること等を目的として行う直接間接の一切の行為をいうものとされております。
○馳国務大臣 政治活動とは、政治資金規正法における表現などから、一般的には、政治上の主義、施策を推進、支持し、もしくはこれに反対することや、公職の候補者等を推薦、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいうものとされており、公職選挙法上の政治活動とは、この中から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいうものと解されております。
○井上哲士君 今ありましたように、その団体の目的としては掲げていなくても、実態として特定の候補を推薦、支持する活動を主たる活動としている場合は、これは政治団体に当たるんだということであります。 外交防衛委員会の答弁では、この特定の候補を推薦、支持する活動とは、特定の候補の当選を期して側面から援助することだと、こういうふうな答弁もありました。
特定の公職の候補者の推薦、支持を本来の目的とする団体だけではなくて、一項の三号のロで特定の公職の候補者の推薦、支持の活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体も政治団体だと、こうしておりますが、この特定の候補の推薦、支持の活動というのは、具体的にはどういうことなんでしょうか。
また、公職選挙法が、公務員や教育者による地位利用、候補者を推薦、支持もしくは反対する目的で、推薦に関与、投票を周旋勧誘、刊行物を刊行、利益供与等を禁止しているのに倣って、国民投票への投票を誘導するような行為を禁止することはできないでしょうか。 以上、時間の関係で大変駆け足になりましたが、私の意見陳述を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
そのことを前提といたしまして、二十二条の三の第四項で、さらに、地方公共団体から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から一年を経過するまでの間、当該地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者を推薦、支持、反対する政治団体に対して政治活動に関する寄附をしてはならない旨の定めがあるところでございます。
会員の皆様へという形で、八月三十日に開票された第四十五回衆議院選挙におきまして、私たちが推薦支持しました山梨県第一区、第二区ということで、御支援賜り誠に感謝申し上げますと。全国的にも民主党が圧勝し、政権交代が現実のものになりました。
また、会則の目的におきます推薦、支持する者といたしましては、設立時から平成十三年十二月十三日までの間は与謝野馨議員、平成十三年十二月十四日から平成二十年九月三十日までは渡辺喜美議員となっているところでございます。 あわせまして、政経政策研究会から与謝野議員の資金管理団体への寄附の状況のお尋ねでございました。
一方、政治活動は、一般的には、政治上の主義や施策を推進、支持し、あるいはこれに反対すること、また公職の候補者等を推薦、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう、こういう非常に幅広い概念でありますが、公職選挙法上の政治活動は、この選挙運動にわたる行為を除いた行為をいうというふうに考えられているところでございます。
我が党は、医療生協であれ、どんな組織、団体であれ、日本共産党への推薦、支持を求めたことは一度もありません。ぐるみ選挙というなら、KSD事件あるいは特定郵便局長のOB会のぐるみ、自民党こそ得意中の得意じゃありませんか。 また、病院での不在者投票について、政府答弁でも、おおむね適切に行われ、違法性はないと言っているものを、あたかも犯罪者扱いするような発言もありました。
この政教分離の原則とこの二十条第一項後段の政治上の権力の解釈からいたしますと、宗教団体と一体の政党といいますか非常に密接な関係にある政党、そのような政党に属する公職の候補者がその宗教団体の推薦、支持を受けまして公職に就任しまして、国政を担当するに至る場合でも、その宗教団体と国政を担当する者とは法律的には別個の存在であります。
そして、それによって特定の公職の候補者等を推薦、支持、これらに反対することが行われるものでない場合にこれに当たるのであるというごとでございます。
すなわち、宗教活動を主目的としていないか、政治上の主義の推進等を主目的としていないか、特定の候補者等を推薦、支持、反対するものではないかを判断するためのもので、誓約書の提出をお願いをしているということでございます。
本件の場合もそのような形でなされたようでございまして、その理由の状況につきましては、加藤議員及び当時加藤議員の推薦、支持を行う政治団体でございました紘和会の会長であったとされます水町氏の側と、それから当時株式会社共和の取締役であった森口氏との間で一千万円の授受があったことは否定しがたいところではあるが、授受があったといたしましても、その後、紘和会等の名義でこれに相当するとも考えられる全員が加藤議員の
一つは、殊に御指摘の東京、大阪の点につきましては、各政党がそろって推薦、支持をいたしました。そろってといいましても一部外れている党もございましたが、通常ですと圧倒的な御支持をいただくべきこれらの候補が残念ながら敗北をした。候補自身の人格、識見からいってどうかというと、これは僕は、各党がそろって推薦した候補にいたしましてもなかなか立派な識見、人格を持った候補であったと思うのであります。
支持、推薦を受けたということは、意思を通じてということに逆に言えばなるわけですから、その支持、推薦を受けた企業なり団体なりというところに推薦、支持のお願いに行くと同時に、徹底して選挙の浄化を、今回から制度も変わります、もう日本は本当に新しい選挙制度で頑張りましょう、皆さんもそういう意味で応援のほどよろしくお願いしますということも、そういう形であいさつの中で、あるいは場合によったら国会報告会、街頭演説会等々
本来政党は、社会公共の利益のためにかくあるべしと信ずる政治の方向について主義、施策を掲げ、同志を糾合して、その実現のために各般の政治活動——すなわち政治上の主義、施策についての推進、支持又は反対あるいは公職の候補者についての推薦、支持又は反対などの活動——を行うことを使命とするものというべきであって、ここにいう公益を目的とする事業を行う者に該当するものと解するのが相当である。
ただいま御説明をいただきました特定の候補者もしくは公職の候補者となろうとする者、現に公職にある者を含む、その推薦、支持、この解釈は、推薦と支持とはどういうことを指すのか、お尋ねをいたします。
そうすると、後援会の政治活動というのは、当選を得しめまたは当選をさせるための政治活動でなくて、これと全然関係のない推薦、支持ということができ得るかどうか、その点、部長の見解を承りたいのです。全然選挙と関係のない推薦、支持、このことがあり得るのかどうか。
○岩田政府委員 ある政治団体が政治活動を行いますときに、公職にある者の推薦、支持という場合には二つのグループになるのではないか。一つは、選挙とは直接結びつかない推薦、支持であります。それからもう一つは、選挙と直接結びつき、選挙運動に当たる推薦、支持であります。したがって、後者につきましては、例えば事前運動の禁止などの規制を受けるであろう。
○沢田委員 第二百一条の十一に「政談演説会及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、公職の候補者の推薦、支持その他選挙運動のための演説をもすることができる。」これは他の演説会場の禁止とか病院等があった場合の禁止ですが、この場合においてはすることができる。これは「政治活動の態様」となっております。これは「街頭演説の規定は街頭政談演説に適用しない。」というただし書きが入っております。