2011-08-09 第177回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○黒岩大臣政務官 その他団体という形で、要は、被推薦届というんでしょうか、ちょっと私も詳細はわからないんですけれども、そういったものを出していた団体だということだと承知しております。
○黒岩大臣政務官 その他団体という形で、要は、被推薦届というんでしょうか、ちょっと私も詳細はわからないんですけれども、そういったものを出していた団体だということだと承知しております。
ということでありますので、これは、被推薦届を出して推薦されている方というのは、この団体からこういうふうにお金をいただいていて、何か責任というのは生じることになっているんですか。この団体との関係に何か責任というのは、法的な責任あるいは政治的な責任というのはどんなものが生じるんですか。総務大臣、お答えください。
その場合に、国会議員の側からは、この団体から推薦をしてもらっていますということを認識しているということを書面で届けるということになっておりまして、それが被推薦届ということでございます。
○浜田国務大臣 候補者というのは、法令の規定に基づく正式の立候補届または推薦届によって候補者としての地位を有するに至った者と解釈して運用しております。
○参事(河野義克君) 只今委員長からおつしやられました議題につきましては、理事会においていわゆる各種委員の調整の問題について御審議がなされ、その線に沿つてやめられる会派からは辞任届、おなりになる会派からは推薦届が出ておりますが、今度開かれる本会議において、そのまま上程いたしたいと思いますので、御了承願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十六年十一月七日 右 小串 清一 参議院議長佐藤尚武殿 補欠は自由党からその補欠の申出が出ておりますが、これは推薦届として平沼彌太郎君を小串清一君の後任に推薦したいというお申出であります。
従つて参議院としましては、現在の教育委員会法を或る程度までその推薦制というものは尊重したが、人数において制限をしたという点でありますが、参議院案を見まするというと、根本から推薦制というものを、推薦届はありまするけれども、選挙人名簿に登録されておる選挙人の推薦連署による推薦というものは不用だということにしてあります。これについて衆議院側の考えなり理由を一応聞いて見たいと思います。
(選挙事務所の設置及び異動の届出) 第百四十一 公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届者が数人あるときはその代表者)でなければ、当該選挙につき、選挙事務所を設置することができない。 2 前項の者が選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また、同様とする。
ただ本日決定になりましたこの第五項の法文を分りやすく簡素にするという点から行きますと、現在のこれは衆議院議員の選挙法で申しますが、八十九條の議員候補者又は推薦届者でなければ選挙事務所を設置することを得ないと、どうもこの法文の書き方が現在の法文の、その筋の御指示に依るような法文の書き方よりは全く違つておるので、こういう問題に対する分りよく且つ民主的な書き方を変えるというような点について、でき得るならば