2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
推知報道禁止の解除規定も大問題です。本改正案では、特定少年が公判を請求された時点で実名での報道が認められることになりますが、その理由は全く不明です。実名報道によって、少年犯罪への抑止効果があるわけではありません。刑事裁判所の事実審理の結果、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。また、審理の結果、無罪になる可能性も否定できません。
推知報道禁止の解除規定も大問題です。本改正案では、特定少年が公判を請求された時点で実名での報道が認められることになりますが、その理由は全く不明です。実名報道によって、少年犯罪への抑止効果があるわけではありません。刑事裁判所の事実審理の結果、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。また、審理の結果、無罪になる可能性も否定できません。
推知報道禁止の一部解除と憲法について、法務大臣に伺います。 推知報道禁止の一部解除が結果として対象者の立ち直りを阻害することが明らかとなった場合、推知報道は禁止するということでよいかという質問に対し、上川大臣は、御指摘の推知報道に関するものも含めて、仮に施行後に何らかの問題等が生じた場合においては附則第八条による検討の対象となり得ると答弁されました。
これまでにも推知報道については様々議論がなされておりますが、まず根本的なところで、この推知報道禁止の解除によりまして二つ意見があります。犯罪の抑止につながるんだという意見がある一方で、社会的な制裁にとどまって犯罪抑止にはならないといった意見もあります。 政府としてはどういった立場でしょうか。
○清水貴之君 この推知報道禁止の解除によりまして、これも懸念点として示されております部分としましては、先日の参考人質疑で川村弁護士からも指摘があったところですが、法案では逆送後起訴されると実名推知報道解禁となっているが、起訴されても無罪になる可能性がある、また、少年の場合は家裁に戻される可能性がある中で、報道を一旦行われてしまうと取り返しが付かなくなるのではないかと、解禁された後に無罪になるケースだってあるでしょうと
推知報道の問題について少し伺いたいと思うんですけれども、推知報道禁止の一部解除について、まず推知報道禁止の立法趣旨をお伺いしたいと思います。法務大臣、お願いします。
○山下雄平君 推知報道禁止というのはいわゆる非公知の情報に限定していない、つまり世の中で知れ渡っているか知れ渡っていないかにかかわらず推知報道は禁止しているという規定だということですけれども。
ここからは、推知報道禁止の規定の実効性であったり効力について伺えればというふうに思っております。 ネットのない時代では、事件について多くの人に情報を提供できるというのは報道機関、マスコミだけだったと思いますけれども、このネット全盛の時代では、今は誰もがそうした情報をいろんな人に公表することができる世の中になってしまいました。
○山下雄平君 個人であれ報道機関であれ、六十一条違反、推知報道禁止違反をしたとしても刑事的な責任は問えないということでした。 では、これ、報道機関、個人の別に問わず、少年法六十一条、いわゆる推知報道禁止を違反したことをもって民事で賠償責任というのは問えるんでしょうか、お聞かせください。
そして、十八歳、十九歳の者に対する法的評価や社会的な期待の変化に伴い、重大な刑事事件については、こういった価値観が後退するとして、推知報道禁止の解除を正当化することも可能であろうと考えます。 この点につきましては、少年法五十五条によって家庭裁判所移送決定の可能性があることから、事後的には保護処分の対象となる少年について推知報道を認める可能性があり、問題があるという批判がございます。
やはり憲法上は報道の自由といったものに重要な価値がございますので、やはり実名報道が原則であって、推知報道禁止は例外的な規定であるという観点から議論をする必要があると考えております。
次に、推知報道禁止の解除規定について質問します。 本改正案では、特定少年が公判を請求された時点で実名の報道が認められます。これは一体、何を目的とした改正でしょうか。法務大臣は、実名報道が少年犯罪への抑止効果があると考えていらっしゃるでしょうか。 一方、刑事裁判所の事実審理の結果によっては、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。
それから、今回、推知報道禁止の解除になりますけれども、そのことによってそのスタンスに変わりはあるのか。そのことを教えてください。
○川原政府参考人 委員のお尋ねは、旧少年法以来、この推知報道禁止の対象となる、その推知報道の主体に変更があるかということでございますが、それについては、条文上、特段限定がございませんので、何人もということで理解をしております。
これは刑事局長に重ねて聞きますけれども、先般からこの委員会でも議論になっている、リークというか、情報が取材で漏れるというような、こういうものもこの推知報道禁止解除の対象になるのか。つまり、正式に発表したもの以外のものでも対象になるのか。どうなんでしょうか。
現行法の下でも、例えば公開の法廷で、公開なんだけれども、推知報道禁止の趣旨を踏まえて、実名を呼ばないとか、傍聴席から遮蔽措置を取るとか、そういう配慮を行っている例があるとお聞きしますが、事実でしょうか。
を科す手続であることからいたしますと、略式手続により事件が終結する場合まで推知報道の禁止を解除することは、先ほど来御指摘がありました表現の自由の制約としてどこまでが合理的か、言葉を換えれば、どこまでが許容されるのかというところを考えるに当たっては、略式手続で終わってしまう事件にまで推知報道の禁止を解除することは、今度は、当該手続の対象者である者の更生、社会復帰の観点を考えますと、それはそこまで推知報道禁止
例えば大学等の学校で同じグループに属しているなどのこともありまして、繰り返しで申し訳ありません、ちょっと私の説明がうまくないのかもしれませんが、具体的な事柄が、今の先生のあれでいきますと、十八歳になって推知報道が解除された者に関わる具体的な事柄が十七歳の少年にとって推知事項に当たる場合は、十七歳の少年との関係において推知報道の禁止が働きますので、そういったことは記事などで公にされることは、この推知報道禁止
そうしますと、もし、その特定の事柄が十七歳の少年から見て推知事項ということになるのであれば、その十七歳の少年を対象として推知報道の禁止が働いておりますので、そういった事柄は改正法の後も推知報道禁止の対象となり得るものでございます。
それから、今回の法案で一番の問題だなというふうに感じたのは、推知報道禁止の解除でございます。これは、少年法六十八条に相当するものだと思いますけれども、一度報道された情報は消えることがありません。新聞社はきちんとした対応をされるんだと思いますけれども、いわゆるSNSを中心とした新聞記事を一部引用したような形でのサイトは、一生消えることがないんじゃないかと思います。
政府は、少年の立ち直りにとって、現行法の推知報道禁止規定が果たしてきた役割をどう認識しているのですか。また、推知報道の解禁が少年の立ち直りを阻害する危険性についてどう考えているのですか。 本案は、特定少年について、虞犯の規定を適用しないとしています。女子少年の虞犯比率は、男子少年を上回っています。