2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
推知報道禁止の解除規定も大問題です。本改正案では、特定少年が公判を請求された時点で実名での報道が認められることになりますが、その理由は全く不明です。実名報道によって、少年犯罪への抑止効果があるわけではありません。刑事裁判所の事実審理の結果、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。また、審理の結果、無罪になる可能性も否定できません。
推知報道禁止の解除規定も大問題です。本改正案では、特定少年が公判を請求された時点で実名での報道が認められることになりますが、その理由は全く不明です。実名報道によって、少年犯罪への抑止効果があるわけではありません。刑事裁判所の事実審理の結果、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。また、審理の結果、無罪になる可能性も否定できません。
推知報道の禁止の解除についても、委員会審議にて度々取り上げられた論点です。社会復帰を困難にするといった指摘がある一方、犯罪の抑止になるといった意見もあります。 ただ、条文である少年法第六十一条は昭和二十三年に改正された当時そのままで、推知できるような記事を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないとされています。新聞紙その他の出版物です。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本法律案の立法事実、特定少年に関する原則逆送対象事件の範囲の妥当性、特定少年に対する推知報道の禁止を一部解除する理由、特定少年に対する家庭裁判所調査官の調査の在り方、犯罪被害者への支援を充実させる必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
刑事事件の報道でございますが、推知報道も含めまして、表現の自由、報道の自由として憲法上保障されるところでございます。また、少年法第六十一条におきましては、少年の更生に資する趣旨で例外的にこれらの自由を直接制約をしているところでございますが、十八歳以上の少年につきまして一律に推知報道を禁止するのは、責任ある主体としての立場等に照らしまして適当ではないと考えられるところでございます。
少年法が推知報道を禁止しているのは、国家権力によって報道機関の推知報道を禁止しているのではなくて、可塑性のある少年の人権、健全育成に関する問題として、つまり人権と人権の衝突の問題であって、報道の自由が制約されることになってくるわけです。
推知報道禁止の一部解除と憲法について、法務大臣に伺います。 推知報道禁止の一部解除が結果として対象者の立ち直りを阻害することが明らかとなった場合、推知報道は禁止するということでよいかという質問に対し、上川大臣は、御指摘の推知報道に関するものも含めて、仮に施行後に何らかの問題等が生じた場合においては附則第八条による検討の対象となり得ると答弁されました。
いわゆる推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり、少年の社会生活に影響を与えることを防ぎ、その更生に資することにございます。 推知報道の禁止を解除することは犯罪の抑止につながるという意見があることは承知をしております。
推知報道の問題について少し伺いたいと思うんですけれども、推知報道禁止の一部解除について、まず推知報道禁止の立法趣旨をお伺いしたいと思います。法務大臣、お願いします。
本法律案で、特定少年につきまして推知報道の一部を禁止を解除したということにつきましては、先ほどもその理由を申し上げたところでございまして、推知報道を一般的に禁止した上で逆送され、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となる公判請求の時点から推知報道の禁止を解除したところでございます。
少年法第六十一条は、推知報道の禁止の効力について期間を限定しておらず、一般的に、少年のとき犯した罪についてはその者が成人に達した後も推知報道が禁止されると解されているところでございます。
今委員の方から加害者の推知報道の関係で御指摘がございました。まさにこの法律でも改正をしようとしているところでございますが、加害者の推知報道に関しましては現行少年法六十一条でその推知報道の禁止の規定が設けられていると、一方、被害者の方にはそういった被害者に関する事項の報道に関する規制につきましては法律上の規制がないと、そういった違いがございます。
先ほどもお答えいたしましたが、検察当局におきましては、被疑者、被告人が少年のときに犯した事件につきましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知しております。
逆送事件における起訴後の推知報道解禁についてです。 被害者については制限なく報道されるのに、少年だからといって報じられないのはバランスを欠くと、こういう観点で語られることがあるかと思います。しかし、それは被害者のプライバシーの保護をどう図るべきかという問題であって、被害者保護の更なる充実が検討されるべきかと思います。
その上で申し上げますが、成人に関しては、現在、推知報道は自由にできるわけですよね。例えば、最終的には無罪になった場合につきましても推知報道はできるわけです。それを前提としますと、十八歳以上であって公判請求されるという状態に至っておりますと、それについては現在の成人と同様の扱いをしても特に理論的に問題ないだろうというふうに考えておりました。
○真山勇一君 川村さんにもう一つ伺いたいんですけれども、いわゆる推知報道なんですが、今回、推知報道が少し緩められるということなわけですが、実際に、川村さんのこれまでの経験の中で、その少年の中に、実名が報道されないからいいんだとか、少年だから罪を受けないとか、軽くて済むんだということで実際に非行に走ってしまうという、そういう少年というのはやっぱり多いんでしょうか。
最後に、十八歳以上の少年に係る推知報道の禁止の解除についてお尋ねがありました。 推知報道の禁止に関しては、少年の更生と憲法で保障される報道の自由等との調整の観点から、解除の当否及び範囲について、御指摘の家庭裁判所への移送との関係も含めて幅広く検討を行いました。
次に、十八歳以上の少年に係る推知報道の禁止の一部解除に関してお尋ねがありました。 推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
本法律案は、法制審議会の部会に少年犯罪の被害者の方に委員として御参加いただき、調査審議が行われた結果、総会において全会一致で採択された答申に基づくものであり、原則逆送対象事件の拡大や推知報道の一部解禁など、被害者を含む国民の理解、納得という観点も踏まえた制度としています。
また、とりわけ推知報道の禁止解除は、私を含めて多くの委員が疑問を呈してきました。推知報道の禁止は、少年の保護、更生を図るとともに、それが再犯を予防する上で効果的であるとされ、現代では、インターネット上に一旦掲載されると不特定多数の者に容易に知られ得る状態が半永久的に続くこととなり、その意義は更に大きくなっています。
第三に、政府案は、いわゆる実名推知報道を禁止する規定を特定少年に適用しません。その理由として、報道の自由に配慮するとの政府答弁がありました。実名推知報道後に無罪になったり保護処分になったりした場合、現代のネット社会において、特定少年が失う健全育成の利益は報道の自由をはるかに上回ります。報道の自由を金科玉条にするのはやめ、実名推知報道は禁止すべきです。
特に、推知報道に関する少年法第六十一条は、前身が大正十一年に制定されたものであり、現行法は昭和二十三年に一部改正されたものの、現在までそのままです。文言は、大正十一年時代の、新聞紙その他の出版物に掲載してはならないのままで、これでは、どこまでがよくてどこからが禁止されているのか分かりません。
その実名が十七歳の者の推知事項になるのではないかということでございます。 前回の私の答弁は、まさにその推知事項になるかどうかというのは、十七歳の者の推知事項になるかどうかという問題だということで、十七歳の者を基準にして考えるんですと申し上げました。
今回の改正案で推知報道の禁止を一部解除するとしているものでございますが、推知報道の禁止の一部解除というのは、特定少年に対して、犯した罪の責任に関する制裁を科すというものではございません。 その上で、従前から御答弁申し上げておりますが、なぜ推知報道の禁止を解除するかというのは、特定少年という形で位置づけた理由は、これまでも説明しております。
委員、今、推知報道と侮辱罪の関係ということで、二つのことを重ねておっしゃっておられますので、ちょっと整理して申し上げますと、その当該行為が推知報道に当たるかどうかは別にして、刑法上の侮辱に当たる行為を行ったならば、それは侮辱罪でございます。それは刑法上の侮辱罪に当たる行為でございますので、それは刑罰の対象となります。
今おっしゃった中で、最初に言った、推知報道だけじゃない、SNSがこういう時代になれば広がるというのは、そうかもしれませんけれども、しかし、それでもやはり新聞社等、テレビ等の報道がきっかけとなって、そこからSNSが拡散するというのがもう大半ですから、そういう意味で、私はやはりここは慎重にしていただきたいなと思います。
その上で、今回、推知報道の禁止を一部解除する理由でございます。 十八歳及び十九歳の者は、公職選挙法及び民法の改正等により、重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となるに至ったものでございます。
次に、推知報道解禁についてお聞きしますが、最高裁にお聞きします。 現行法の下でも、例えば公開の法廷で、公開なんだけれども、推知報道禁止の趣旨を踏まえて、実名を呼ばないとか、傍聴席から遮蔽措置を取るとか、そういう配慮を行っている例があるとお聞きしますが、事実でしょうか。
その共犯の事案において、共犯者の片方が報道されたからといって直ちに推知されるおそれがあるのかという、ちょっと一般論で申し上げますと、それはまさに十九歳と二十歳であっても、高校ではないですが、例えば大学等の学校で同じグループに属しているなどのこともありまして、繰り返しで申し訳ありません、ちょっと私の説明がうまくないのかもしれませんが、具体的な事柄が、今の先生のあれでいきますと、十八歳になって推知報道が
委員、十八歳、十七歳の共犯事件で、十七歳の者が推知される危険があるのではないかということでお尋ねがございます。 そうしますと、もし、その特定の事柄が十七歳の少年から見て推知事項ということになるのであれば、その十七歳の少年を対象として推知報道の禁止が働いておりますので、そういった事柄は改正法の後も推知報道禁止の対象となり得るものでございます。
○川原政府参考人 申し訳ございません、委員、推知報道の禁止とおっしゃったものですので、少年法六十条の推知報道のところで、もし私が途中で何か六十八と聞こえるような言葉を発したとすれば、それは、済みません、条文としては少年法六十条の推知報道の……(串田委員「六十一」と呼ぶ)済みません、六十一条の推知報道の禁止のところで言っているものでございます。
推知報道についてなんですが、先ほどから申し上げているとおり、一定の抑止力にはなると。ただ一方で、先ほど片山参考人からもありましたけれども、今の時代、ぶわっとネット上で拡散されて、半永久的に残ると。そういったことによって、加害少年に与える影響も非常に大きいですし、その子が反省したとしても、社会復帰の機会というのを大きく損なう可能性もあると。
それでは、最後に、これは川出参考人にお聞きしたいと思うんですが、片山参考人から、やはり推知報道の解除は、今のSNSがこれだけ普及した中でどうかという御意見があったんですけれども、私もそこはちょっと同感で、やはりSNSのこれだけの普及を考えると、今ここでやるのはいかがかと思うんですが、法制審にいらっしゃってそういう議論があったか、あるいは個人の見解でも結構ですが、お聞かせください。
推知報道の話は、結局、やはりその一方には表現の自由とか知る権利の問題があって、それから、他方に、少年の今後の改善更生、社会復帰という問題、そこのバランスをどう取るかという問題で、その中で、今回は十八歳、十九歳の者について、やはり、中間層として位置づけられて、かつ、起訴されて、公判で、もう公開の法廷で審理がなされている、そういう状態にあるにもかかわらず、なお推知報道を禁止するということが、バランスの問題
次に、十八歳以上の少年に係る推知報道の禁止の解除などについてお尋ねがありました。 少年法においては、少年事件について、実名報道などの推知報道を禁止しており、その趣旨は、対象者の社会復帰の妨げとならないようにすることにあると認識しています。
次に、十八歳以上の少年に係る推知報道の禁止の解除などについてお尋ねがありました。 実名報道を含むいわゆる推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
実名報道を含むいわゆる推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。 しかし、推知報道の禁止は、憲法により保障されている報道の自由を制約する例外的な規定である上、例えば、犯罪被害者など他の関係者については、推知報道を禁止する規定は設けられていないところです。
この点についてお答えを差し控えさせていただいた理由について申し上げますと、一般論として申し上げれば、個別事件における証拠品に関する処分について公にした場合には、それによって、いかなる者からいかなる証拠品を押収していたのかが明らかとなり、ひいては、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容を推知させることになり得るところでございます。
いわゆる原則逆送事件に死刑、無期及び短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を追加したこと、また、家庭裁判所の保護処分は犯した罪に対応する責任に見合った限度を超えない範囲内で行い、虞犯は対象から除外をすること、また、公判請求された場合にはいわゆる推知報道の禁止を解除をすることなどでございます。
今委員御指摘のそのルート、これは必然的に黒川氏や記者の自宅の所在地という問題になりますが、このルートを明らかにすることは、黒川氏等の自宅の所在地を推知、推しはかって知ることということになりかねないものでございまして、プライバシー保護の観点からお答えを差し控えさせていただきます。
なお、例えば、御指摘のように、小規模の事業者で調査を実施する場合等には、情報共有の範囲を必要最小限にしているにもかかわらず、調査を実施していることがわかってしまうだけで通報者が推知されてしまうことも想定されますが、そのように調査を実施していることが知られてしまったとしても、その調査が通報に基づき実施されていることを伝えていない限り、それだけでは公益通報者を特定させる事項を漏らしたことにはならず、守秘義務違反
最もというふうにお尋ねでございますが、最も複雑困難化したと思われる事案であるかどうかを明らかにすることは、個々の事件について捜査機関が複雑又は困難な事件であると考えていることを明らかにするものでありまして、捜査機関の具体的な活動内容を推知させるものであって、治安への影響の観点から難しいのでございますが、その上で申し上げさせていただきますと、あくまでも国境を越える犯罪として報道されているところに従ってお
それは、先ほども申し上げましたけれども、一方当事者である会社側が他方当事者である株主側の内心を推知して、その目的が、専ら会社や役員の名誉を毀損する目的であるとか、会社や役員を侮辱する目的であるとか、会社や役員を困惑させる目的であるとか、そういうふうに会社側が認定した場合には拒絶できるというふうになるとしたら、やはりその拒絶の範囲というのは広がるのではないか、権利濫用の範囲が広がるのではないかという懸念