2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
今から三年前になりますが、消費者契約法改正案について、法案提出時に消費者委員会の答申には盛り込まれていなかった社会生活上の経験に乏しいという新しい要件が加えられ、保護の対象が狭まれる一方で、答申が求めた平均的損害額の立証責任への推定規定が法案には盛り込まれないなど、消費者保護の面で後退し、答申時のこの当時の消費者委員会委員長である河上正二氏が遺憾の意を表明するという異例の事態が生じました。
今から三年前になりますが、消費者契約法改正案について、法案提出時に消費者委員会の答申には盛り込まれていなかった社会生活上の経験に乏しいという新しい要件が加えられ、保護の対象が狭まれる一方で、答申が求めた平均的損害額の立証責任への推定規定が法案には盛り込まれないなど、消費者保護の面で後退し、答申時のこの当時の消費者委員会委員長である河上正二氏が遺憾の意を表明するという異例の事態が生じました。
今回の許諾推定規定の創設に当たってはこういった方々への配慮も必要だと思いますけれども、この点いかがでしょうか。
○副大臣(高橋ひなこ君) 御指摘のように、許諾推定規定について権利者側から不正な契約の助長となる御懸念などが示されているのは承知しております。この規定は、時間的な制約など同時配信等の許諾を得ることが困難な場合を想定しており、そうでないときは契約を明確に締結していただくことが原則となります。
許諾推定規定がこの度創設されることとなりますけれども、権利者側から許諾推定規定がない現状におきましても、十分な説明がないままに実演家の許諾権が放送事業者に買い取られている事例が少なくない、こういう指摘がございます。こういった中で、権利許諾推定規定が導入されることにより、放送事業者が本来説明すべき契約内容の説明を怠るとの懸念が指摘されております。
また、放送事業者と権利者が放送番組での著作物等の利用を認める契約を行う際、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送に加え同時配信等での利用も許諾したものと推定する許諾推定規定を創設することで、放送と同時配信等の権利処理をワンストップ化します。
するため、現行の複写サービスに加え、著作物の一部分をメール等により送信できるようにすること、 第二に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化を図るため、放送では許諾なく著作物等を利用できることを定める権利制限規定を、放送同時配信等に拡充すること、また、放送番組での著作物等の利用を認める契約の際、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送同時配信等での利用も許諾したと推定する許諾推定規定
許諾推定規定につきましては、不意打ちや不利な契約を助長するのではないかと、権利者側の懸念、今委員から御指摘のあったとおりでございますが、そういった懸念を払拭しつつ、放送事業者による安定的な利用が可能となるよう、放送事業を所管する総務省と連携いたしまして、関係者間で具体的な適用条件等について定めるガイドラインを策定する予定でございます。
今回新たに創設される許諾推定規定は、例えば、時間的な制約により同時配信等の具体的な契約を交わすことができなかった場合や、同時配信等の可否を明示的に確認できないような場合など、同時配信等の権利処理が困難な場合に利用されることを想定した規定でございます。
しかし、この法案では、権利者が同時配信等への特段の意思表示をしていなければ、放送の許諾を得ることで同時配信等への許諾も行ったものとみなす規定、許諾推定規定を創設するとしています。 このような規定を設ける趣旨、立法事実はどういうものでしょうか。
また、放送事業者と権利者が放送番組での著作物等の利用を認める契約を行う際、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送に加え同時配信等での利用も許諾したものと推定する許諾推定規定を創設することで、放送と同時配信等の権利処理をワンストップ化します。
実際には、裁判所では、収入が分からない場合、賃金センサスを柔軟に用いるなどという形で工夫をされているところではあるかと思いますけれども、適正な養育費の確保が求められるという状況からすると、収入の実態把握が難しい場合、婚姻期間中の収入や経営する事業規模、継続年数に基づく現収入の推定規定、あるいは、養育費の支払義務者には正しい収入の申告義務を制裁付きで課す仕組みなど、要は義務者のごね得を許さないという制度
上川大臣は、無戸籍状態の解消について寄り添い型の取組を継続すると述べられましたが、大臣は二〇〇七年から無戸籍の要因となっている嫡出推定規定の見直しに大変関心を持たれていると承知しています。嫡出用語については、国連子どもの権利委員会から見直しの勧告がされています。嫡出概念やこの用語を持つ国も近年廃止してきた国際的な潮流があります。
まず、法務当局といたしまして、議員立法の内容について直接お答えする立場ではないということを申し上げた上で、議員御指摘のテレワーク促進法案でございますが、我々の理解しているところによりますと、まず電子署名法につきまして、本人しかできない一定の方式を満たした電子署名については、本人の意思に基づく電子署名であることの推定、いわゆる一段目の推定を明文化する改正、それから、電子署名法三条の推定規定について、いわゆる
今回の中間試案は、嫡出推定規定について、婚姻解消等の日から三百日以内に生まれた子について前夫の子と推定するとの原則を維持しつつ、母が前夫以外の男性と再婚した後に出生したものは再婚後の夫の子と推定するとの例外を設けています。それとともに、未成年の子に嫡出否認を認め、夫ないし前夫に対する嫡出否認の訴えを提起することができるようにするものであり、無戸籍問題の解決に資するものと考えます。
その上でお答えいたしますと、まず、事実婚の妻が出産した子につきましては、民法の嫡出推定規定の適用はありませんので、事実婚の夫が法律上当然に父親となることはないと考えられます。
それで、外国の制度やいろんなものでは推定規定を設けているところもあります。公益通報者を探索し、又は公益通報の撤回を求めるなど通報対象事実発生事業者等の一定の行為があったことを証明した場合には不利益取扱いが公益通報を理由としてなされたものであると推定する規定を置くことで、不利益取扱いの禁止の実効性を高めることもできると思います。 この点はいかがでしょうか。
森大臣は、所信表明で、無戸籍状態の解消に積極的に取り組むということが示されましたけれども、民法七百七十二条の嫡出推定規定によって、無戸籍の問題の解消を求める声というのは、これ、早くから上がっておりまして、十七年前、二〇〇二年から、こういった全国の、戸籍あるいは住民基本台帳の事務担当者が全国でいろんなものをやっている協議会が、戸籍に事実と異なる記載をしないで済むように、親子関係不存在、嫡出推定期間の見直
続きまして、売上高に関して、先ほども真山委員の方からも質問ありましたけれども、資料等がもうなくなっちゃって、紛失しちゃって、売上高が不明な場合について、今回、算定基礎の推定規定というのが新たに導入されると。
今回の法改正では、課徴金制度に関して、現行三年とされている算定期間を調査開始日から最長十年前まで遡れるように変更するとともに、資料の紛失等により一部の売上金が不明な場合の課徴金の算定基礎に推定規定が整備されます。あわせて、違反行為による不当利益として、談合金、下請受注やグループ企業の売上額なども対象に追加され、算定率に関しても、業種別や軽減算定率が廃止されるなど、様々な見直しが行われます。
御指摘の附帯決議に関して、平均的な損害の額の推定規定につきましては、平均的な損害の額が争点となった裁判例の分析、関係省庁へのヒアリング等を通じた業界標準約款等の条項の分析、有識者に対するヒアリングを行うなど、着実に検討を進めているところでございます。 引き続き調査分析を進めるとともに、これらにより得られた蓄積を踏まえ、今後、有識者との意見交換の場を設けたいと考えております。
○尾辻委員 それで、同じく附帯の方、二の方では、平均的な損害の額の推定規定についても、これは「二年以内に必要な措置を講ずること。」というふうになっております。 こちらの進捗状況も教えてください。
御指摘の附帯決議に関しまして、まず、平均的な損害の額の推定規定につきましては、平均的な損害の額が争点となった裁判例の分析、関係省庁へのヒアリング等を通じた業界標準約款等の条項の分析、有識者に対するヒアリングを行うなど、着実に検討を進めているところでございます。
いまだに、平均的損害額の立証責任の推定規定導入や、より一般的な付け込み型勧誘への取消し権についての取組は不十分ではないでしょうか。これらに対する見解をお聞かせください。
附帯決議にもあって、そして速やかに検討をするとおっしゃって、これは課題はこれだけじゃありませんよ、ヒアリングだけじゃなくて、推定規定に限らず立証負担の軽減についても二年以内に措置すると、こういうこともおっしゃっていたわけです。
別件で、平均的な損害の額の推定規定を設けることに関しまして、これ、その重要性について専門調査会でも合意されていたにもかかわらず、精査が不足していると、こういう理由で見送られた経緯もあります。 これも、先ほど申し上げた五月の参議院の本会議において、裁判例の調査を行う、あるいは業界ヒアリングに取り組んでいく、そしてこれもできる限り速やかに検討を進めると答弁をされています。
民法七百七十二条の嫡出推定規定の見直しなどを検討するなど、嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会が発足し、十月十八日に第一回研究会が開催されました。
○杉尾秀哉君 これも逐条解説、コンメンタール等も含めて消費者庁にきちっと対応していただき、時間が来ましたので最後の質問にしますけれども、平均損害額の推定の規定、いわゆるキャンセル料ですけれども、一つだけちょっと大臣の答弁で気になったくだりがありまして、これも私の本会議の質問に対して、推定規定を設けることに限らず、消費者側の立証負担の軽減について引き続き検討を進めると、こういうふうにおっしゃっています
平均的な損害の推定規定、平均的な損害を算出するということが多分事業者にとっていろいろな場面で難しいことというのは、私自身も弁護士の活動として直面しております。
真面目な事業者は今回の改正はオーケーですということなんですけれども、消費者委員会、調査会等の議論では、例の平均的な損害額の立証責任の問題で推定規定のことが議論されて、これは事業者の方も含めて議論して、ものなんですけど、今回、先ほど申し上げたように、消費者庁がカットしちゃったんですね。