2003-07-23 第156回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
御存じのとおり、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づきまして、激甚災害の指定につきましては、復旧に要する事業費、被災地方公共団体の財政状況や農業所得推定額等の客観的な推定基準に基づき判断するものでございまして、この作業をとにかく急ぐようにということで、私の方もお願いと指示をいたしたところでございます。
御存じのとおり、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づきまして、激甚災害の指定につきましては、復旧に要する事業費、被災地方公共団体の財政状況や農業所得推定額等の客観的な推定基準に基づき判断するものでございまして、この作業をとにかく急ぐようにということで、私の方もお願いと指示をいたしたところでございます。
ところが、この推定基準を満たせばすべて三年前が悪かったと推定してしまう。 もともと長銀の債務については、判定委員会で一本一本厳重に審査したとあなた方は言っている。その判定というものは、本来、瑕疵はないわけだとしたのではないですか。そうではないのですか。
もう一方の、瑕疵推定基準と先生おっしゃいましたけれども、これは、この法案の二本目の大きな柱の、要するに瑕疵保証の期間の充実に関することでございますが、実は、瑕疵保証に当たりまして、今先生ちょっとお触れになりましたけれども、この制度で十年間と延長いたしました新築住宅の基本構造部分の瑕疵をどういうふうにだれが最初に見つけるか、もっと平たく言えば、入居者が五年、六年たってどうやってわかるかというと、それは
○那珂政府委員 いろいろのことがあるわけですが、一つは、先ほども申し上げましたけれども、推定基準の際に一定の因果関係を前提にするわけでございますけれども、外部にあらわれたふぐあいの現象を基準化するに際し、余りレベルを高くするといいますか、ひどい状態にすると、つまりそれ以下のふぐあいだったら瑕疵ではないというふうに業者側が言い張るというような場合もありますし、逆もあるわけですが、あるいは、実際これを外形的現象
○石井(紘)委員 この瑕疵の推定基準というのも、これはやはり大変難しいので、むしろ、消費者の方から見れば、余りこれとこれとこれですよというのがない方がいいのかもしれませんね。ですから、少なくともスタート時点ではそういうものは設けないでいくというのでいいのかもしれないと思います。
お尋ねの七十条の参考となるべき技術基準についての検討でございますが、これは瑕疵の推定基準そのものと違って、紛争処理の参考となるべき基準として定めることになっております。これは、ある意味では一番険しい決め方をしなくても済むということも言えます。
○篠島政府委員 おととしの十二月に米国が、今先生が御指摘になりましたような意味でのMFA発動要件ありやなしやを議論する最初の手がかりとして、市場撹乱推定基準というようなものを定めて発表いたしました。
西独でも、市場支配的企業の推定基準というものを設けて乱用行為を規制しておりますけれども、これはカルテル庁と経済省とが一体になってやっておることでございます。西独の場合には社会民主党という政党がやっておりまして、いわゆる計画された市場経済という形の運営でございます。
それからその次は、集約酪農地域の問題についてお聞きをしたいのですが、現行の集約酪農地域の制度については、酪農近代化計画制度との有機的な関連を考慮しつつ生乳の濃密生産団地としての性格を明確にし、推定基準等を改めることとしておる、こういうような説明が、今度の新しい制度のもとにおける集約酪農地域については、提案説明でなされているわけですね。そして、さらにそれを補足してこう言っておりますね。
○林田政府委員 先生の仰せになります共同利用施設の被害につきまして、激甚災が適用されるかどうかということでございますが、その場合の激甚災の推定基準でありますが、これは先般政令が出まして、それによって、農林水産関係の共同利用施設が激甚災に適用される場合は、農地、農業用施設とか、あるいは林道とかいうように、そういう農地関係のものが主として激甚災に指定されるという場合に、共同利用施設の方も指定されるということになっておるわけでございます
○大上政府委員 ただいま御質問の点ですが、ごらんの通り地方職員共済あるいは公立学校または警察等々、それぞれ行政府が、仕事の種類あるいは人数等で違うので、これを一律的ないわゆる過去の数字を持ってくるということは、それはなかなか至難かと思われますが、そのよってきたところの資料がはたして妥当なりやいなやという点につきましては、いわゆる将来に向かって推定基準としてつかむ判断資料としていい悪いという点につきましては
税務の扱いにおきまして継続的に取引を行なうものは何かということの一つの推定基準といたしまして、有価証券の保有期間が六ケ月未満であり、取引回数が年五十回かつ二万五千株以上であるものにつきましては、継続取引に該当するというふうに推定しておりますが、今申し上げましたような通達あるいは行政上の運営でそういった課税、非課税の区分をして参りますことはなかなか困難な問題でございますので、今回はこの非課税譲渡と課税譲渡
また、今回の特例法を適用する災害激甚地の推定基準については、政府の説明を聴取した後、その具体的な内容について、活発な質疑が行なわれたのであります。
○北山委員 公共事業及び単独事業費節約に伴う雇用人員の減少ということについては、何か一定の基準があると思うのですが、推定基準といいますか、それはわかりませんか。
昭和三十八年度農業共済再保険特別会計農業勘定収支推定額調というのがそれでございまして、これに書いてございますのは、金額から見ましたそれぞれの段階の支払がどうなるか、又政府の推定基準見込がどのくらいになるかという資料でございます。お尋ねの面積は別にございますので、これはすぐ調製いたしましてお手許にお配りいたしますが、原因別のほうにつきましては最終の評価がきまつて参りません。
一応こういう推定基準が出たというだけの話です。だからそういう意味において指示を使うだけであつて、お前の団体がこうと……、お前のほうが幾ら高いとか幾ら安いとかいうことは言えないだろうと思う。
○矢嶋三義君 單なる推定基準程度の数字を……、併し財源措置はこれを基準にやつたということを言つて流しておる。財源措置はこのデータを基礎としてやつたのだと、それは各都道府県知事もちやんともうその資料をキヤツチしております。
そこで私は先ほどから木村委員が申される各公共団体にはそれぞれの差があるとか、或いはさつきから上げられたところの数字というものは、これは單なる推定基準であつて、これを一律に当てはめるということは無理だという点は私は了承するわけであります。
さような一つの基準によります水力調整金と、火力調整金で計算いたしますると、各社の上期分の收支計算、これは一応の推定基準によりまして計算いたしたものでございますが、これに対しまして各社の收支の苦しさの程度が相当いろいろな過程がまちまちに出て参りまして、この間を若干更に再調整をする必要があるということになりまして、各地区のその苦しさの約半分程度を更に第三号調整金的なもので再調整をしようというようなことになりまして