2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
ワーキング・グループの報告書を見ますと、先ほどおっしゃっていただいたように、「サービスを通じて把握した利用者の資金ニーズや資産状況を基に、利用可能な融資の紹介や、個人のライフプランに適した金融サービスの比較・推奨等を行う」と、このように記されております。 金融サービスに関する情報を手に入れやすいという環境になると思います。
ワーキング・グループの報告書を見ますと、先ほどおっしゃっていただいたように、「サービスを通じて把握した利用者の資金ニーズや資産状況を基に、利用可能な融資の紹介や、個人のライフプランに適した金融サービスの比較・推奨等を行う」と、このように記されております。 金融サービスに関する情報を手に入れやすいという環境になると思います。
金融審議会の報告書には、「スマートフォンのアプリケーションを通じ、自身の預金口座等の残高や収支を利用者が簡単に確認できるサービスを提供するとともに、そのサービスを通じて把握した利用者の資金ニーズや資産状況を基に、利用可能な融資の紹介や、個人のライフプランに適した金融サービスの比較・推奨等を行う」と書かれています。 本改正案により、このような金融サービスができるということになるんでしょうか。
具体的にいろんな乗りかえ推奨等がありまして、それで結局は契約者の皆様方が損をさせられたという歴史があるわけでございます。それで一社専属制を入れまして、きっちり会村が募集人を指導する、監督する、責任を持つという制度をつくったわけでございます。したがって、一社専属制が全く今の時点で否定されてしまいますと、逆にそういった契約者に迷惑をかける行為が生まれてくるおそれがあるということでございます。
一、顧客の行ういわゆる仮名取引の受託等の禁 止、特定少数の銘柄の一律集中的な推奨等、 不適当な営業行為の規制については、法改正 等の適切な規制方法の検討を含め、その徹底 のため、更に指導を強化し、厳正を期するこ と。
これは今後設けられます酒類に関します公正競争規約のほうに移行する前提であると、私たちは了解しておりますが、その中身といたしましては、たとえば、原材料の表示であるとか、それから製造年月日についての表示、それから製造方法の表示、それから他の酒類との比較であるとか受賞あるいは推奨等の表示、それから産地の表示、そういった点につきまして内部的に一つの基準を設けたわけでございます。
(一) 第五條(禁止行為)第一項中 イ、第六号で特定の事業者に対する利益または不利益の供與行為は禁止されているが、公正な手段で調査、選定、推奨等をする場合は、これを認めるよう改められたいこと。