1964-03-19 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第17号
これが非常に繁雑でございましたので、手続を合理化するという見地から、「昭和三十九年分の予定納税基準額算出のための控除額表」というものを作成いたしまして、簡単に改算後の税額が求められるというふうに、所要の規定の整備をはかったわけでございます。 ————————————— 次は、特別措置法の一部を改正する法律案につきましての政務次官の提案理由につけ加えて御説明申し上げます。
これが非常に繁雑でございましたので、手続を合理化するという見地から、「昭和三十九年分の予定納税基準額算出のための控除額表」というものを作成いたしまして、簡単に改算後の税額が求められるというふうに、所要の規定の整備をはかったわけでございます。 ————————————— 次は、特別措置法の一部を改正する法律案につきましての政務次官の提案理由につけ加えて御説明申し上げます。
この控除額表におきましてそれから幾ら引くかということを申しておるわけであります。源泉徴收額表の方では、二万二千百円を越える金額については、二万二千百円の場合の税額に越える金額の五割に相当する金額を加算したものを源泉徴收額として、それ以上は五割一本で源泉徴收をやつております。そこで源泉徴收の土台ができております。それから引く金額はこの表にある二万二千百円以上はこれだけ引く。