2019-05-23 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
これで、要するに輸入というのはそういう内需から引く控除項目ですから、控除項目がマイナスになると、マイナスのマイナスでプラスになったというだけの話で、これは計算式だけの話で、実態は要するに景気がどんどんどんどん縮小していると、そういうふうに考えられるわけであります。
これで、要するに輸入というのはそういう内需から引く控除項目ですから、控除項目がマイナスになると、マイナスのマイナスでプラスになったというだけの話で、これは計算式だけの話で、実態は要するに景気がどんどんどんどん縮小していると、そういうふうに考えられるわけであります。
まず一つ目でございますが、国全体で所得の再分配機能を負っております所得税と、これに対しまして地域の回避的な性格の強い住民税、同じ所得課税ですから控除項目はすべてそろえられております。しかし、控除の額については所得税の方が金額が大きいという体系が取られているわけでございます。
同じ所得課税としてすべて控除項目をそろえ、むしろ控除額も住民税の方を少なく制度設計してきた歴史的な経緯からいってどうか。そして、課税庁である市町村からいえば、この所得課税の情報はすべて税務署から経由していただいておりますので、ここが大きくかけ離れることになりますと申告上も大変大きな問題が出てまいります。
それに加えまして、確かに巷間報道されておりますように、最も厳しい想定でコアティア1は普通株式と内部留保だけということになっておりますが、しかし、そのコアティア1を算出するときの控除項目をどうするかということは大変慎重な議論が必要だというふうに思っております。
この繰越額の位置付けでございますが、①、これは決算剰余金を算出する控除項目と言いましたが、これは私、発生主義会計の考え方とちょっと混同しておりましたので、①は削除をお願いしたいと思います。後ほど申し上げます。これは、この翌年度繰越額に繰入れが多ければそれだけ残余としての不用額は少なくなるという関係にございます。
○参考人(篠原二三夫君) 市場原理というとお金の話が必ず出てくるんですが、先ほど申し上げたような、大きな何十億という単位のそういったギャップファンドみたいな話もあると思えば、もう一つあるのは、例えばNPO法人をつくったときに、例えば寄附金の所得控除ができるかと、いわゆるそういう控除項目になり得るかということは前も議論されたと思いますけれども、日本ではそういうふうになっていません。
したがって、今のままで政府が、私は抜本改革ではないというような表現の仕方で手を挙げたんですが、抜本改革をしないで負担増をし、さらに給付減をし、その上で税額控除項目も外しながら、さらにまた定率減税もやめてしまうというこの影響は、もう国民生活にとっては耐えられないという状況をつくり出すのではないかというふうに思っております。
ティア2もティア1以上出られませんので、そのうち公的資金がどれだけ入っているかということで、正味のティア2というのは幾らかということで、それを控除項目として外すということになると、これは正味のティア1の倍、二倍にして控除項目八百九十三を減らすと、これが正味の自己資本になるわけですね。 そうすると、正味の自己資本というのはもうマイナスになるところが三つ出てくるということですね。
控除項目は、これはいわゆる意図的な保有額という持ち合いのやつですね、これを合計すると三十五・九兆。これは、リスクアセットが三百二十七兆で、自己資本比率一一%と。これをよく主張されるわけでありまして、そのうち、ティア1の中に公的資本が五兆、それから繰延税金資産四・五兆と、こうあります。
私は、営業利益を出す前の控除項目である減価償却だとかいうようなものが借金の返済に動員されて何が悪いんですかということで、それは一体どうなっているんだろうかということを逆に質問して、お答えいただければもっと議論が展開されていくだろうということを申し上げたんです。実にプリミティブなところで私、疑問を表明させていただいたんです。
ストックオプション目的であれば十年間自己株式を持ち続け、あるいは他の目的で取得された場合でも、処分の時期が明示されていないためにいつまでも保有し続けることが可能であり、しかもそれらすべてが流動資産として資産計上され、かつ処分時の規制が全く存在していなかった従来のあり方が、処分時の規制として新株発行規制と同等の規制が導入され、会計上の処理も資本の控除項目とされる予定でありますので、この点は大きな改善として
今までは、取得しました自己株式に関しては、貸借対照表上、資産の部に計上されておったわけでありますが、今回は資本の控除項目として計上することになっておると思うんですけれども、この点についてどのように思っておられるのか、見解をお聞かせください。
改正法案のもとでの自己株式の取得については、取得した自己株式は資本の控除項目とされますので、消却のための自己株式の取得の場合に準じた責任を負わせることが妥当であると考えます。
事業報酬が大きくなっても、もちろん単純な議論だけではいきませんが、これに営業費を加え、控除項目を差っ引いたものがいわゆる原価ですから、それがイコール電力料金による総収入ということになるわけです。
○魚住裕一郎君 私も、確定申告をやるときに控除項目がないかと領収書を集めたりいろいろします、医療費控除であるとか保険であるとか。別に、これ特定のものがあってもいいんじゃないかと私は思っておるんですが、自治省の方、住民税の関係はどうでしょうか。
なお、今回の改正によって、控除項目に、今回認める種々の理由によって決算期において保有している自己株式の保有残、今回の改正によって認める取得の取得残、その評価額も控除するという改正を加えることにしております。
その場合には、差額分は損金といいますか控除項目として処理するということで、いずれにせよ、この消費税が影響しないように処理することが認められているということでございまして、委員御指摘のとおり両面がある、また両方どちらをとっても構わないという考え方をとっております。
○丸尾公述人 まず、税金が国民所得の何%ぐらい、あるいは家計の何%ぐらいが上限かということなんですけれども、対国民所得比の場合には非常に技術的な問題もありまして、例えば間接税が導入されますと、それはGNPからの控除項目になりますから国民所得が小さくなるのですね。ですから、結果的に社会保障の比重が非常に高く見えるようになる。
私ども、先ほど大臣から申し述べましたように、五十兆円の非課税取引というものを控除項目として立ててございますが、その点につきましては、もちろん非課税品目が課税取引の中に投入されることによる影響も考慮いたしておるところでございますが、その点につきましての差が非常に大きく、これが決定的に数字の差になっているのではないかと思われるわけでございます。
○宮澤国務大臣 それは資料で差し上げたのではなかったかと思いましたが、申し上げますと、結局付加価値の総体を二百兆ととらえまして、それから幾つか控除項目がございます。それは、第一は純輸出、純投資、それから非課税取引の課税対象、それから免税点以下の事業者にかかる課税税額を引かなければなりません。
○政府委員(福田幸弘君) 貸し倒れ引当金、これは評価性引当金ということですから、貸付金を適正に資産としてバランスシート上計上するためには、やはり貸し倒れの損失を見込んで控除項目とするということでございます。ところが、それはどのくらいが適当かという問題になってきますと、これは見込みの問題でございますが、従来あります法定繰り入れ率というものをまず前提にしまして、やっぱり実績との間に開きがある。
それから、もう一つこれはつけ加えておきたいことでございますけれども、この遅収加算料金の相当分、これは電気料金の算定に当たりましては控除項目として総括原価から引くことにいたしております。
それから減価償却引当金は、同じく評価性、控除項目に近い。これは産業政策というか企業会計から見れば延ばすということは考えられない。こういう産業の近代化しておるときには、むしろ短かくするのが世界的動向であり、企業としてもそれだけの活力を持つという意味で、反対の方向はとれないということはむしろはっきり申し上げたい。 それから退職給与引当金、これは債務性の引当金です。
○福田(幸)政府委員 減価償却は、やはりこれは評価性もしくは控除項目であるわけです。減価償却の全産業の償却率で比較しますと、日本の数字は大体外国と同じであるわけです。ですから、この辺、日本だけがここで償却年数を延ばすというようなことで考えますと、これはむしろ企業の活力をそぐというか、インフレ的な経営をやっているときに機械の更新とか再取得が困難になっているという問題もございます。