2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
その際、設備投資につきましては、別途、デジタルトランスフォーメーションでありますとか、脱炭素のための設備投資を促進する税制でありますとか、あるいは繰越欠損金の控除限度額の特例といったものも措置いたしまして、こちらの方も配慮しているところでございます。
その際、設備投資につきましては、別途、デジタルトランスフォーメーションでありますとか、脱炭素のための設備投資を促進する税制でありますとか、あるいは繰越欠損金の控除限度額の特例といったものも措置いたしまして、こちらの方も配慮しているところでございます。
例えば法人の場合であれば、我が国の法人税法には、国際的な二重課税を除去することを目的といたしまして、外国で納付した外国法人税額を、控除限度額の範囲内ではありますけれども、我が国の法人税額から控除する、そういうことを認める規定が設けてございます。
控除限度額など、高所得者の節税対策とも言われる現状には手を付けず、逆に地方への統制を強める。これには、はしごを外された格好の自治体が怒るのも当然でしょう。 さらに、一連の制度改正が、安倍政権でますます深刻になる格差拡大を助長する側面を指摘しないわけにはいきません。 まず、幼児教育、保育の無償化で最も恩恵を受けるのは、これまで高い保育料を払ってきた高所得世帯です。
問題になったのは、控除限度額の法人税額の三〇%を本則二〇%に戻すかというような政府税調の提案とか意見とかいろいろある中で、話が出ている中で、一度は三〇%を二五%にするということに決まりかけたんだけれども、経済産業省が重点を置くオープンイノベーションの試験研究費については維持したいという意見があって、そこで、今総額型の中に入っている、既に入っていて、既に存在したオープンイノベーションを別枠に取り出して
オープンイノベーション型の研究開発は、複数の企業の共同による相乗効果や埋もれた技術の活用など一企業による研究開発にはない効果が期待されることから、研究開発税制におきまして、控除限度額を総額型と別枠とした上で、一般の試験研究費に比べて高い税額控除率を適用しているところでございます。
また、控除限度額につきましては法人税額の二五%となっておりますけれども、中小法人や試験研究費が平均売上金額の一〇%を超えるというような高水準の研究をしている企業につきましては、最大一〇%上乗せされるというような制度になっております。
ただ、このことは、高所得者ほど控除限度額が高いため、返礼品で得られる利益もそれだけ大きくなり、有利である、結果的に、高所得者を利する、こういうことになる制度だと考えておりますが、大臣の御答弁をもう一度お願いいたします。
ということで、八百五十万円超の部分につきまして、合計百九十五万円の控除限度額にしたということでございます。 ただ、今回、子育て世帯等に配慮することによりまして、実質的には九六%の給与所得者は負担増とならないような、そういった配慮措置も併せて行っているということでございます。
これに基づきまして、増減収見込み額に関しましては、税額控除の対象となる給与等支給総額の金額を、二十四年度からの増加額から前年度からの増加額とする一方、税額控除率と控除限度額を引き上げるということをいたしまして、こうした見直しを織り込んだ上で減収額を平成三十年度に引き延ばして試算をいたしますと、大企業、中小企業双方につきましてほぼ平成二十九年度の適用実績見込みと同じ額、おおむね税収中立と見込んでいるということでございます
これまでの給与所得控除の見直しについて申し上げますと、控除限度額の導入は、平成二十三年度改正における政府提出法案を経て平成二十四年度改正で法案が成立し、二十五年分の所得税から適用されたところでございます。また、控除限度額の引下げにつきましては、平成二十六年度改正で決定し、平成二十八年分、二十九年分の所得税から適用されたところでございます。
また、給与所得の控除につきましては、これは、給与所得者の勤務関連経費とか、また、主要国におけます概算控除額等々のものに比べて過大になっているんじゃないかということを踏まえて、控除限度額を引き下げるということにいたしておるということであります。
また、一億円以下の中小企業は今八百万円までしか、控除限度額ですけれども、そういった限度額を上げたりとか、そういったことも必要なのかなと私は思います。 そういったことを含めて、交際費課税の特例措置の損金算入措置の延長について、現在の議論の状況や政府の考えをお示しください。
具体的には、平成二十三年度の税制改正で、大法人について控除限度額を所得の八割に減額する一方で、改正法の施行前、二十四年四月前に更生手続開始の決定があった法人を対象に、更生計画認可の決定から七年間は所得の全額まで欠損金の繰越控除が認められておりました。
一つは、この間、企業の業績が改善していて、当然、減税ということでございますので、企業の収益がよくなり、そこが伸びれば減税額も大きくなるといったようなことが一つ要因として挙げられると思いますし、また、制度上の要因といたしましては、二十五年度の税制改正におきまして、いわゆる総額型の控除限度額、これがそれまで二〇%だったのを法人税額の三〇%に拡充したといったようなことが考えられるかと考えております。
ただいま申し上げました改正も含め、日本の寄附税制については、控除限度額については累次の引上げにより主要諸外国と比べて遜色のない水準に達しているほか、主要諸外国には見られない所得控除、税額控除の選択制を採用、こういった充実した内容になっており、まずはこういった制度を十分に活用していただくことが重要と考えております。
この交際費の一〇%の取られるその課税を撤廃したらどうなるのかと、それを撤廃してから言ってくれというふうに言ったわけですが、ここのパネルを見ていただくと分かるように、平成二十五年度の定額控除限度額、六百万から八百万に引き上げて、一〇%の不算入割合措置を廃止をしたということで、これグラフ上がっていますよね。 これ、撤廃の効果というものを、経済産業大臣、お願いいたします。
こうした観点から、平成二十七年、二十八年度の取組では法人税改革において税率の引下げを行っておりますけれども、これは単に税率を引き下げるというのを目的としたものではありませんで、従来の法人課税において課税ベースがだんだんだんだん狭くなってきておるという面を踏まえまして、外形標準課税を拡大するとか、研究開発税制における控除限度を見直すとかいったような課税ベースの拡大ということによって、財源をしっかり確保
御指摘いただきましたオープンイノベーション型の研究開発は、複数の企業の共同による相乗効果や埋もれた技術の活用など、一企業による研究開発にはない効果が期待されるものであり、税制面でも、特にオープンイノベーション型の研究開発税制というのを設けまして、これまでも、控除限度額の別枠化であったり、また税額控除率の引き上げであったり、対象範囲の拡大などを行ってきたところであります。
ほかにも累次控除限度額の引上げなどもやってきておりますので、主要諸外国と比べても控除限度額については遜色のない水準に達しているのではないかなと。あるいは、諸外国ではないような所得控除と税額控除が選択できるというような制度もございますので、制度としてはかなり充実をしてきているものというふうに考えております。
○国務大臣(麻生太郎君) この研究開発税制については、これはもう政府税制調査会の提言も踏まえて、昨年でしたか一昨年でしたか、平成二十七年度の税制改正において、これはいわゆる御指摘のあった総額型の税額控除限度というのを法人税額の三〇%となっておりましたものを見直させていただいて、一般の研究開発につきましては税額控除の限度を二五%ということとさせていただいたところで、これで一千百億円ぐらいのあれが増税になったと
なお、制度上の要因として考えられますものとしては、平成二十五年度改正におきまして、いわゆる総額型の控除限度額がそれまでの法人税額の二〇%から法人税額の三〇%に拡充されたことが考えられます。
例えば、繰越欠損控除などにつきましても、繰越控除限度額を下げることによりまして、それに伴う形で実態的な税負担をしていただくということになりますので、その両者を縮めていくという改正に二十七年度、二十八年度取り組んでいるということでございますので、この表からくるインプリケーションを踏まえまして、我々として法人税改革を組成し、御提案申し上げているということでございます。
また、大法人について欠損金繰越控除の控除限度額の引き下げも行うことによりまして、過去の欠損金を抱える大法人は控除期限を受けないためには所得を大きくしなければならないということで、収益改善のインセンティブが高まるものと考えております。
したがって、全体の法人の九九%を占める中小企業に関しては、この外形標準課税の拡大も欠損金繰越控除の控除限度額の引き下げも適用されない、対象外ということでございますので、中小企業にとっては被害が出ない、影響が出ない、そういうふうに思っております。
ふるさと納税制度につきましては、平成二十七年度の税制改正におきまして、控除限度額の引上げ、また確定申告なしにふるさと納税のメリットを受けることができるワンストップ特例制度、こうした拡充もしました。
本税制についてですが、二十七年度税制改正で、いわゆるオープンイノベーション、個社でやるだけじゃなくていろんな共同研究をやって、そして更にレベルの高い新しい創薬に取り組んでいこうということで、控除限度額三〇%を言わば二五と五に切り分けまして、全体枠は二五にするんですけれども、共同研究などの特別試験研究費、これを五%設けまして、それを活用していただくことによって従来どおりの減税メリットが得られるということであります