2015-03-26 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
このこと自体、直ちに否定するものではありませんが、史上最高益を出している大企業においても、繰越欠損金や外税控除枠等を使って納税をほとんどしていない場合もあります。各業態の上位五社の統計を見ても、大企業の法人税負担の実態は必ずしも法人税率と連動しているわけではないのも事実であり、こうした納税の実態を明らかにする必要があります。
このこと自体、直ちに否定するものではありませんが、史上最高益を出している大企業においても、繰越欠損金や外税控除枠等を使って納税をほとんどしていない場合もあります。各業態の上位五社の統計を見ても、大企業の法人税負担の実態は必ずしも法人税率と連動しているわけではないのも事実であり、こうした納税の実態を明らかにする必要があります。
しかも、年金収入が高まると控除枠が拡大するということを踏まえますと、例えば大企業で働かれて企業年金が充実して年金水準が高い方でそうした優遇が大きくなるというような状況にもございますので、そうした年金に対する課税の問題についても見直していくことが必要なのではないかと考えております。
事実上、日本においては、これは控除枠の上手な節税法次第になりますけれども、特に脱税に当たるような租税回避を行わなくても、上手に節税すれば事実上市場価格二億ぐらいまでは無税で相続が可能です。市場評価額でです。 このような状態が続きますと、子孫に対して財産を残すということが非常に楽であり有利であり、かつ税金をそれほど取られないということになる。
現行では、法人税額の三〇%までが控除枠として認められているわけですよね。今回の改正では、この控除枠を二〇%に縮減する。 ところが、こういうふうに三〇%を二〇%に縮減した場合、これまでこの控除枠をフルに活用している場合には、理論的には、五%減税したとしても税負担はわずかに〇・六%しか減らない、こういうふうになるわけであります。
それが平成六年度になりまして、このいわゆる五千万円以下の法人に対して三百万円、一千万円以下の法人に対しましては四百万円のいわゆる控除枠、これは経費として認めますよと、交際費として経費として認めますよという部分に関して、一〇%相当分はそれは駄目だと、定額控除部分に対して一〇%相当額はこれは経費として認めませんよと。
贈与税控除枠を拡大すると使うのかと、こういう話になりますとですね。比較的、例えば大企業にお勤めであったサラリーマンの方々、所得も高くて、そして退職金もある、何千万という資産を持っております。使わないんですね。心配ですから使わない。私は、そういう資産がたくさんあると思う。
例えば、稼得収入四万円と仕送り四万円の合計八万円によってグループホームで生活をしている障害者の場合、稼得収入分を控除枠に組み込むと、収入認定額が一万四千円、定率負担分はその五〇%の七千円となるのに対し、仕送りを控除枠に組み込むと、収入認定額が一万一千円、定率負担分はその一五%の千六百五十円で済むことになります。この例の障害者の場合、月額八万円で食費、家賃をすべて負担しなければなりません。
アメリカの寄附金税制と我が国の寄附金税制の比較について、一般論として申し上げますと、例えば一定の公益的な団体に対する寄附金の所得控除枠等については米国の方がやや広いと思われる面がございますけれども、他方、今委員の方から御指摘がありましたように、我が国の法人税におきましては、国、地方公共団体に対する寄附金や指定寄附金につきましては全額が損金に算入されると、限度ございません。
結局のところ、政府・与党は、株式譲渡益課税や配当課税について、源泉とするのか申告とするのか、また、総合課税とするのか分離課税とするのか、他の税制との整合性、特に利子所得課税の税率とのバランス等、これらを視野に入れて見直さなければならないにもかかわらず、特別控除枠でもつくれば株価が上がるのではないかという、あくまでも思いつきにしかすぎない施策であります。
結局のところ、政府・与党は、株式譲渡益課税について、源泉とするのか申告とするのか、また、総合課税とするのか分離課税とするのか、他の税制との整合性をも視野に入れて考えて、その上で税率をこそ見直さなければならないにもかかわらず、特別控除枠でもつくれば株価が上がるのではないかという、あくまでも思いつきにしかすぎない施策に終始しているのであります。
また、世帯が払い込む年間保険料も、四十九年当時約十万九千円であったものが、近年では約六倍の六十七万六千円となっており、五万円の控除枠では国民の自助努力の支援としては不十分であると考えております。また、いろいろな各種のアンケート調査を見てみましても、国民の約九割以上の方々がこの制度の維持拡充を今求められておるところでございます。
主婦のお小遣いをふやして消費に結びつけるというのをさらに一層促進する意味で、パート労働による収入の扶養控除枠でございますけれども、これを拡大すれば、その辺の拡大した分を主婦はお金を使うようになるのではないかというふうにも考えるわけなんです。この辺、所得税の全体的なバランスの兼ね合いがあるとは思いますけれども、ぜひ進めていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
それから、各種の控除は若干引き上げをやりますが、ただ、私どもの景気対策、消費刺激ということでいえば、これはむしろ扶養控除枠を拡大するよりも手当で手当てをしようということになっておりますので、課税最低限そのものは余り引き上がらない、こういうことでございます。
これは、中小法人の交際費の相当部分が依然として損金算入されているというのがこの課税制度の趣旨にそぐわないであろう、あるいは経営者が私的な費用を法人経費として控除する場合がある、あるいは、これは甚だしい場合でございますが、定額控除枠が会社ごとにあるものでございますから、これを利用した会社分割が行われているのではないかという指摘もございます。そういうことで今回適正化を行うことにいたしました。
これらの法人に対する寄附につきましては、通常の企業の寄附の枠の倍の控除枠がある。個人が寄附する場合も、寄附金控除の対象となるという特典があるということでございます。
例えば文化に対しましては、現行制度におきましても、日本芸術文化振興会あるいは芸術の普及向上に関する業務を行う法人等を特定公益増進法人としているところでございますし、また民間企業の一般の寄附に対しましても控除枠があるわけでございます。 税の減免というのは、他方で、その減った分を他の一般の国民の方がまた負担するということでもございます。
それから、なおかつ一般の寄附金の控除枠のほかに、御存じの指定寄附金の制度もございます。あるいは特定公益増進法人制度の話もございます。
このような大きな控除枠を認めることは、政治的意思形成に参加する市民の同等の権利に反する。 こういうように判示しているんですね。それだけではなしに、政府・与党に耳の痛いことかもしれませんが、続いてこう言っているんです。
そのいずれにつきましても、毎年実は私どもは、これは民間の生命保険あるいは農協共済の担当の方とも一緒になりまして、この問題について、何とか所得控除について控除枠を拡大したいとか、あるいは受け取り保険金についても、例えばお年寄りが受け取られるものについては免税措置を講ずるような方策を講じてもらいたいとか、いろんなことをやってきておりますが、力不足ということもありまして実現を見るところまでは至っておりません
ところがほとんどの家庭がもう既に生命保険に加入しておりますから、結局のところ個人年金の控除枠はわずか五千円にすぎない、こういうようになるわけですね。 先ほどアメリカとイギリスの例を言われました。アメリカの改正連邦税法、これは八六年九月二十七日上院で可決されておりますけれども、個人年金については単身者で二千ドルの控除がある。本人と働いていない配偶者の場合には二千二百五十ドルの控除がある。