2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
仕入れ税額控除方式で還付されている。要するに、お客さんからいただいた消費税から自分が払った消費税を差し引いて、残った分を納めればいいという仕組みになっている。そういう中でこれだけ還付されているということでありますから、これは地方の分と一緒にしちゃうと訳が分からなくなる。しかも、過誤納金なんてどれぐらいあるんだかも分からない。こういう状況じゃないですか。
仕入れ税額控除方式で還付されている。要するに、お客さんからいただいた消費税から自分が払った消費税を差し引いて、残った分を納めればいいという仕組みになっている。そういう中でこれだけ還付されているということでありますから、これは地方の分と一緒にしちゃうと訳が分からなくなる。しかも、過誤納金なんてどれぐらいあるんだかも分からない。こういう状況じゃないですか。
これは、日本は消費税の支払いを、仕入れ税額控除方式を取っているので、売上げから仕入れを引いた金額の一〇%を納税するわけです。そうなると、人件費に係る部分に消費税がかかるということで、どんどんどんどん人件費を払う余力が減ってきてしまうというような税制に比重を持っていきました。 それから、入管法の改正も行われました。これは法務省の管轄ですが、いわゆる低賃金の労働者を大量に入れることを認めてしまう。
消費税の仕入れ税額控除方式としてのインボイス制度が実施されれば、年間の売上げが一千万円に満たない小規模事業者は、取引先の意向次第で、消費税の課税業者となるのか、商取引から排除されるのかの選択を迫られます。 財務省は、本制度により、百六十一万者が課税業者に転換し、二千四百八十億円の税収増になると見込んでいます。一事業者当たり十五万四千円もの新たな税負担となる計算です。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、外国税額控除方式や外国子会社配当益金不算入制度により、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、本条約によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものであります。
この費用は、実は、消費税の大変複雑な仕組みである仕入れ税額控除方式に該当して、そのために払った消費税は控除されるという仕組みが入っている。しかも、輸出産業は還付されるという仕組みが入っている。これが消費税です。 ですから、まさに消費税をつくった人たちの思惑どおり、それぞれの資産がふえたり、国は借金だけふえた、こういう三十年の歴史。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、外国税額控除方式や外国子会社配当益金不算入制度により当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、本条約によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものであります。
仕入れ税額控除方式なんて、全く国民にはわかりません。 三点目、安定した税収が得られる。約二割も還付しておいて、安定した税収とは言えないでしょう。 四番目、税負担が勤労世代に偏らないと言っておりますが、消費税は、赤ちゃんのミルク代、おしめ代から、お年寄りの介護に必要なおしめ代まで取るんですよ。これが本当に偏らない税制というんですか。私はそうは思いません。
酒税やたばこ税と大きく違うのは、この仕入れ税額控除方式があるということだと思います。 いずれにしても、この仕組みは本当に巧妙な仕組みで、よく考え抜かれた仕組みだと思っておりまして、国民、消費者にはわかりにくい税金であります。私が何度消費者の人たちに説明しても、理解が進みません。サラリーマンや本当に家庭の主婦には全く理解できない仕組みだということを申し上げておきたいと思います。
まず、仕入れ税額控除方式という巧妙な仕組み、ブラックボックスワンですけれども、についてであります。 一つ目は、仕入れ税額控除方式とは、納税義務者である事業者が、売上高掛ける消費税率マイナス仕入れ額掛ける消費税率イコール残額を納税する仕組みを指すのかどうか、イエスかノーで答えてください。
つまり、物品やサービスに対しては仕入れ税額控除方式がその対象外だよ、こう言っているんだよ、これは。本来業務は課税対象外なんだ。そこを日本の消費税はごまかしている。どうやってごまかしているか。これから行きますけれどもね。 それでは、次、質問第四点に行きますけれども、先ほど話があったイギリスとかそういうところを調べてみますからね、私。
○福田(昭)委員 特別会計は、民間事業者と同じように仕入れ税額控除方式が入っていますから、お客さんからいただいた消費税、預かった消費税から自分が仕入れのために払った消費税をマイナスして、残りだけ納めればいいわけですよ。特別会計もそうなっているわけですよ。 でも、一般会計は、先ほどから言っているように、売上げもない、仕入れもないんですよ、なのに負担させられている。これはおかしな話ですよ。
次、三つ目と四つ目はあわせて伺いますけれども、仕入れ税額控除方式が導入されているため、正社員を減らし、派遣労働者をふやしていること、さらには、低賃金の非正規雇用を拡大し、個人消費を冷え込ませ、経済の悪循環を招いていることについて、こうした認識は、大臣、ございますか。
そうすると、事業主は自分が払った消費税を払わなくてもいいような仕組みがこの仕入れ税額控除方式なんですよ、大臣。いいですか。事業主は、売上高掛ける消費税で、お客さんから預かります、消費税を。それから、仕入れのために自分が払った消費税、今話がありましたが、派遣労働者を使ったり外注に出したときに払った消費税、これは控除して、マイナスして、残りを納めればいいんですよ。
○福田(昭)委員 ですから、仕入れ税額控除方式というのは、それより前に、もっと基本的なことを聞いた方がいいかもしれませんね。 消費税の納税義務者はどなたですか。消費税の最終負担者はどなたですか。
私たちは、真に低所得者の生活を支える給付つき税額控除方式を対案として明確に掲げ、複数税率の導入に強く反対をいたします。 どう考えても、消費増税に踏み切るのは適切ではありません。今ならまだ間に合います。十月からの消費税率引上げを凍結し、まずは、暮らしの下支えと将来不安の緩和に向けた政策を進めることで、消費を回復させる道を選ぶべきと強く求めます。総理の見解を求めます。
税の所得再分配機能を強化し、格差を是正しようとするならば、所得税を税額控除方式に転換していくべきと考えます。政府は、低所得者対策全体の議論の中で、生活保護制度など同様の政策目的を持つ制度との関係の整理や、所得や資産の把握、過誤、正受給対策などの課題について慎重な検討が必要としていますが、マイナンバーの活用などにより、このような課題は解決できます。
○政府参考人(星野次彦君) 基礎控除につきましては、現在の制度、これは所得の多寡によらず一定金額を所得から控除する所得控除方式を採用しているところでございます。この点につきましては、先ほど申し上げましたとおり、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要性は乏しいのではないかなどの指摘がなされてきたところでございます。
その所得再配分機能の回復ということでございますけれども、主要国においては、一定の課税所得までは税率をゼロにするゼロ税率方式と、それから課税所得に累進税率を適用した後に一定の控除額を差し引く税額控除方式、それから所得控除方式を維持しつつ、高所得者については控除額を逓減、消失させるという逓減・消失型の所得控除方式という三つがあるそうでございますけれども、いずれもこれまで我が国が取ってきた所得控除方式と比
○野田(佳)委員 税額控除方式では変動が大き過ぎるということでございましたけれども、変動が大きいから抜本的な転換でありますね。どこかで私は、決断しなければいけないことであって、その間に泥縄で今の所得控除方式をいじっていくことの方が弊害が大きいと指摘をさせていただきたいというふうに思います。 次に、これもるる議論ございましたけれども、財政健全化についてでございます。
これは、この委員会でも私指摘させていただきましたけれども、現行の所得控除方式というこの方式のメリットは簡便さにあります。簡単であり便利であるということ。その簡便さというメリットをどんどん失わせて複雑化させていくことによって、所得再分配機能を強化したり回復しようとするのが今の動きなんですね。 これはおかしいんですよ。
○安倍内閣総理大臣 平成三十年度税制改正においては、所得税の基礎控除については、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要性は乏しいのではないかとの指摘を踏まえつつ、現行の所得控除方式から税額控除方式に変更した場合、負担の変動が急激なものとなりかねないこと等を考慮して、逓減・消失型の所得控除方式を採用することとしたところであります、これはもう御承知のとおりでありますが。
所得税改革のあるべき姿は、所得再配分機能の回復、強化、ライフスタイルに中立で公正な税制の構築などの観点から、まずは、所得控除方式を転換して税額控除方式に切りかえていくことであります。 さらに、行き着く先は、所得よりも控除額が多い人には給付がされる給付つき税額控除の創設であります。それこそが、税制改革でやるべき格差是正策であります。 今回の税制改正は、全体的に個人増税ラッシュであります。
○麻生国務大臣 これは御存じのように、平成三十年度の税制改正におきまして、これは野田先生、所得税の基礎控除、今の話ですけれども、この基礎控除につきましては、まず、いわゆる高所得者にまで税負担の軽減効果というものを及ぼす必要性は乏しいのではないかという指摘をいただいておりましたので、それを踏まえて、御指摘のありました所得控除方式から税額控除方式に変更した場合にいわゆる負担の変動が激しいというようなことになりかねませんので
このやり方として所得控除方式、これがとられていますけれども、所得控除方式のメリットというのは簡便であるということですよね。これはやはり、簡単で便利であるというのが所得控除方式のメリットじゃありませんか。
今回、基礎控除につきまして、御指摘のとおり、逓減消失型の所得控除方式を採用することといたしております。これが、憲法論、まさに最低限の所得を保障するために、どんな高所得の方であっても一定の控除を認めるべきではないかといった議論があるということも承知をしております。
また、基礎控除については、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要性は乏しいのではないかとの指摘を踏まえつつ、現行の所得控除方式から税額控除方式に変更した場合、負担の変動が急激なものとなりかねないこと等を考慮して、逓減・消失型の所得控除方式を採用することとしたところであります。
具体的には、平成二十九年度の与党税制改正大綱におきまして、所得再分配機能の回復の観点から、基礎控除などの人的控除等における控除方式の見直し、多様な働き方を踏まえた、所得の種類に応じた控除と人的控除のあり方の見直しなどの改革の方向性が示されているところでございます。 与党での御議論も踏まえながら、個人所得課税改革につきまして、引き続き丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。
控除方式、税額控除と所得控除、もちろん税額控除をすれば所得が低い方ほど控除がききますので、所得の再分配の機能というのは高くなると思います。
今後の個人所得課税改革におきまして、昨年末の与党税制改正大綱の中で、所得再分配機能の回復を図る観点から、基礎控除などの人的控除につきまして、控除方式の見直しを検討するなどの基本的な方向性が示されております。
その方向性としましては、所得再配分機能の回復の観点から、現在、所得控除方式を取っている基礎控除などの人的控除等における控除方式の見直し、多様な働き方を踏まえた所得の種類に応じた控除と人的控除の在り方の全体としての見直しなどが示されております。