1985-03-28 第102回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、昭和五十五年度以来据え置かれてきた均等割の税率について、その後の物価水準の推移等を勘案し、その見直しを行うとともに、住民負担の軽減を図るため、控除対象配偶者等の所得要件の緩和等の措置を講ずることといたしております。
まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、昭和五十五年度以来据え置かれてきた均等割の税率について、その後の物価水準の推移等を勘案し、その見直しを行うとともに、住民負担の軽減を図るため、控除対象配偶者等の所得要件の緩和等の措置を講ずることといたしております。
ただ、若干所得税との関連において住民税で一年おくれで実施されるもの、例えば控除対象配偶者等の要件などにつきましては今回の税制に含まれておるところでございますが、一般に低所得者という観点からの住民税への減税は、今回の税制改正には含まれていないところでございます。
まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、昭和五十五年度以来据え置かれてきた均等割の税率について、その後の物価水準の推移等を勘案し、その見直しを行うとともに、住民負担の軽減を図るため、控除対象配偶者等の所得要件の緩和等の措置を講ずることといたしております。
そういう議論を含めて、したがって、いわゆる控除対象配偶者等の所得制限額と給与所得控除というものにおいてこの制度を位置づけした。
○竹下国務大臣 決してむちゃなことをおっしゃっていると私は申し上げるつもりもございませんが、いわゆるパート問題については、現行制度の枠内で対処していくことが適当であるという中期答申の考え方に沿いながら、今日の厳しい財政事情ということを考えたならば、いわば政策意図といたしますならば、控除対象配偶者等の所得限度額を二十九万から三十三万に引き上げたわけですから、これが今日の時点においては限度、精いっぱいの
第二は、控除対象配偶者等の範囲の特例を設けることであります。昭和五十九年度分の個人の住民税に限り、配偶者控除及び扶養控除の適用対象となる者の所得要件について給与所得等に係る所得限度額を三十万円に引き上げることといたしております。 そのほか、所要の規定を設けることといたしております。
第二は、控除対象配偶者等の範囲の特例を設けることであります。昭和五十九年度分の個人の住民税に限り、配偶者控除及び扶養控除の適用対象となる者の所得要件について給与所得等に係る所得限度額を三十万円に引き上げることといたしております。 そのほか、所要の規定を設けることといたしております。
これは、五十六年度の税制改正の際に、控除対象配偶者等の所得限度額を二十万円から二十九万円に引き上げた結果、現在では七十九万円までの収入について配偶者控除の適用があるわけであります。
昭和五十六年度の税制改正におきまして、控除対象配偶者等の所得限度額を二十万円から二十九万円に引き上げた結果、現在では給与所得控除の最低保障額五十万円と合わせて七十九万円までの収入について配偶者控除が適用されております。
そこで、いろいろお話を聞いておりますと、基準を変えることができない障害というのは、国家公務員の扶養手当の支出基準や、あるいは所得税法上の控除対象配偶者等の収入基準と連動しているからだというようなことであるようでございますけれども、どうも元凶は大蔵省の方の所得税の方であるようでございますけれども、再度お聞きしますけれども、この所得税法上の控除対象配偶者の収入基準の七十万というのを引き上げるおつもりはないのか
これは、一般職給与法上の扶養親族の認定の例でございますとか、あるいは税法上の控除対象配偶者等についての所得金額の制限の取り扱いを参考にいたしまして、こういったようなことを決めてきたわけでございます。共済組合法上の問題といたしましては、被扶養者の範囲は遺族年金の遺族の範囲とも関連する問題でございますので、慎重な取り扱いを必要とするものではないかというふうに考えております。
年金額が年々増額されることは結構なことであると思いまするけれども、認定基準の改定も逐次行うべきではないかと思いますが、減税を行わないからこういう状態も出てくると思いますが、この際、この所得税法上の控除対象配偶者等の収入基準や国家公務員の扶養手当支出基準との連動を外すことも検討すべきであると考えますが、この点いかがでしょうか。