1984-03-09 第101回国会 衆議院 法務委員会 第4号
例えば、ただいま御指摘になりました高等裁判所の事務局長について申し上げますと、裁判官の人事、これは最終的には最高裁判所の裁判官会議で決めておるわけでございますが、昔は控訴院の上席判事等が控訴院長と相談してやるということがございましたが、現在ではそういうものは高裁の事務局長が高裁長官の補佐をする、高等裁判所の裁判官会議の補佐をするという形でやっておるわけでございまして、そういう意味での必要性を最小限度
例えば、ただいま御指摘になりました高等裁判所の事務局長について申し上げますと、裁判官の人事、これは最終的には最高裁判所の裁判官会議で決めておるわけでございますが、昔は控訴院の上席判事等が控訴院長と相談してやるということがございましたが、現在ではそういうものは高裁の事務局長が高裁長官の補佐をする、高等裁判所の裁判官会議の補佐をするという形でやっておるわけでございまして、そういう意味での必要性を最小限度
イギリスの例を見ると、大蔵省が資金を集めて国債委員会できめている委員は、下院の議長、大蔵大臣、控訴院長、英国銀行総裁、最高裁判所の事務総長、この五人が資金の運用について責任を持っている。ところが、イギリスは何といっても金融は国営、国家管理なんですね。そうして経済の面からいって、たとえば生産性と賃金上昇率、物価横ばいということ、生産性、賃金上昇率が同じであって、物価横ばいという方針をとっている。
現在の委員の力は、委員長は、東京控訴院長であられたと思いますが、坂野千里氏、この方は判事出身であります。それから検事出身の方が一人、弁護士の方がお二人、もちろんそのうちの一人は長く外交官の経歴を持たれる方であります。それともう一人は文化人として久保田万太郎さんが委員に入っておられます。そして、この委員会のつかさどる仕事といいますのは、おもなるものは、お話のございました個別の恩赦でございます。
中島君は、大正五年五月大学卒業後、司法省に入り、以来、静岡地方裁判所長、大審院判事及び広島控訴院長等を歴任、昭和二十二年九月、東京高等裁判所判事となりましたが、昭和二十七年五月退官いたしました。その後、弁護士となり、次いで昭和二十九年六月、運輸審議会委員に任命され、本年六月十五日任期満了となりましたので、翌日付同審議会委員に任命され、現在に至っておる者でございます。
お手元の履歴書で御承知の通り、坂野君は、大正六年七月、東京帝国大学校律学科を卒業後、司法官試補を命ぜられ、その後、地方裁判所、控訴院及び大審院の各判検事、司法省の課長、部長、局長を歴任し、昭和二十年九月司法次官、同二十一年二月には東京控訴院長、同二十二年五月には東京高等裁判所判事となり、同裁判所長官代行を命ぜられましたが、同年九月退官して弁護士となりました。
控訴院長は控訴院のみならずその管下の地方裁判所、区裁判所全部に対する監督権を持っておりましたが、大審院長は大審院のみに対してしか監督権を持たなかったというふうな事例がございますが、そういうような点からいたしましても、独立性ということには、司法行政事務を全部ほかの裁判所と同じ程度に持たせなくてもかまわないという趣旨であります。
ことに控訴院長とか検事長をせられた人でも、一つ簡易裁判所の判事となって最後の御奉公をしようという希望者が非常に多いんですね。それで御採用になるという気分さえあれば、私はきわめて時間的に早く採用できるんじゃないかと思う。これは予算の関係ですか、またはどういう関係でおそくなったんですか。それを一つ聞いておきたいと思います。
次の中島登喜治、この方は広島の控訴院長をなされました司法関係の出身の方でございます。次の三村令二郎、この方は海運関係の出身の方でございます。
従いまして、今の岸本次官は認証官の次長検事から次官に来たのですから、私はむしろ次長検事よりも次官の方が高いと見てしかるべきものだ、御承知のように昔の次官というのはやはり相当に高く買っておられたので、まず次官をやると大がいは検事総長になるか、大審院長になるか、大臣になるか、あるいはまた控訴院長になるかという最高の地位に進んでいった。
戦争前にはよくワンマン式の控訴院長、所長というものがいたようでございますが、今日ではさようなワンマン的な傾向をいたしたくもなかなかできない。長官、所長にやはり反省というものの機会を絶えず与えるというようなぐあいでございまして、そういう意味で裁判官会議というものはよい一面を持つておるのではないかと考えております。また裁判官会議で決したということになりますと、課内での徹底の度合いが違うのであります。
控訴院長がありまして、控訴院長はその管内の裁判所の職員の全部を監督することになつて、これが司法大臣に直結しておる。こういう形になつておる。控訴院長の下に地方裁判所長、これは管内の判事その他の職員を監督することになりまして、やはりこれは控訴院長のまた監督に服する。そして控訴院長を経て司法大臣に続いている、こういう形であります。またその下に区裁判所があつた。
お手許の履歴書で御承知の通り坂野君は、大正六年七月東京帝国大学法学部を卒業後司法官試補を命ぜられ、その後各地方裁判所、控訴院及び大審院の各判、検事、司法省の課長、部長、局長を歴任後昭和二十年九月には司法次官、同二十一年二月には東京控訴院長、同二十二年五月には東京高等裁判所判事となり、同裁判所長官代行を命ぜられましたが、同九月退官し弁護士となり、その後昭和二十二年解散団体財産売却理事会理事長に任命されましたが
御承知の通り戦争前の司法省時代の裁判所におきましても、控訴院長となり、所長となると、実際司法行政の面で手数が多いので、所長、控訴院長が実際自分が裁判長となつて裁判をするということの例が殆んど見られなかつたことは御承知の通りでありますが、戦争後も司法省と裁判所が分離いたしまして、いわゆる裁判所の司法行政を、裁判所みずからの手でやらなければならない形になりましたので、所長、長官の司法行政上の仕事というものはむしろ
実はこの前の国会で、衆議院の方も法務委員会におきまして、それとほぼ似たような考から、判事の一号俸の上に特号を作つてはどうかという御研究をして頂いたことがありまして、検察官の方には、特号俸というものがあとまして、特別のものに限つて特号俸にすることができる、それと相呼応いたしまして、判事の方にも、実は現実の問題といたしましても、元大審院の部長或いは控訴院長等の方で一般の水準から相当浮き出しておられる方も
七十四條、七十五條の改正、これは現行法におきましては裁判所と司法行政との分離以前の建前にできておりまして、公証人に対する監督系度が司法大臣から控訴院長を経て、地方裁判所長というふうに流れておりましたのを、直接法務総裁の監督を受ける。そうして法務総裁が法務局、又は地方法務局の長をして公証人に対する監督を取扱わせるということに改めたのであります。
○委員長(伊藤修君) 最初あなたは南出さんを通じて檢事長と親しくなられた、その当時の仙台のそのときの控訴院長でしたか、その時分は控訴院檢事長と言つておられましたか、一木さんという人が見えておりましたでしよ。その時分は親しかつたのですか。
これをどうしても簡易裁判所の判事の欠員を埋めるのには、退職司法官、停年で退職されたり或いは控訴院長を辞められたり、或いは大審院の部長や大審院の判事を辞められた人で、まだ年は七十才未満で有能な方が相当沢山ある、こういう人々を裁判所の方にお迎えして、直接民衆に接する簡易裁判所というものを立派にして行きたい、こういう考えから実はこういう人々を迎えるために二万円程度の特号を作りたいということを政府の方に申入
○水野證人 それは中曽根幾太郎氏から、今度の隠退藏物資の拂下げについて、芦田均、中島守利、花村四郎、前控訴院長の石塚揆一氏、それに屋代という現職檢事がおられたのですが、その方たちがとにかく聚楽に來られるから、私に席をとつてくれと言われたので、何のためかと聽きましたところ、要するに軍服拂下げ問題についてであるということを言われたのです。
ところが、法務廳の長官は、あるいは次官をした、あるいは控訴院長をしたというような立場の人がありますから、判事であれば少くとも一号あるいは高等裁判所長官、こういうふうになるのが、たまたま法務廳にいたという関係で、一万八千円の給料をとるべきものが八千円の給料に止まるというような事態が発生しようと思うのでありますが、これらの点については、何か法務廳としては、いろいろとお考えがあろうと思いますが、どのようなお
それから控訴院長が東京、大阪が勅任二級俸、その他が勅任三級俸になつております。それから控訴院の檢事長が、東京、大阪が勅任三級俸または勅任二級俸、その他の檢事長は勅任四級または三級俸、こういうことになつておりまして、この二十三年の勅令によれば、そうした差異を認めておる。