1950-04-17 第7回国会 衆議院 法務委員会 第30号 また事件の種類によつて制限するものもありますが、これは事件の種類を選択するについて、理論上困難を伴うばかりでなく、戦時中事件の種類を限つて控訴審を省略したこともあつたわけでありますが、運用上いろいろな疑義を生じ、結局控訴審省略を全事件に及ぼすということになつたことから考えましても、いろいろ運用上の困難が来るだろう。 第三に、第一審、第二審の判決が同一の場合に上告をせないことにしたらどうか。 野木新一