2018-11-14 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
国の敗訴事案については、それぞれの判決内容を十分に検討して、新しい審査の方針に適合しないと判断せざるを得ないもの以外は、控訴、上告せずに受け入れることとしております。 一方で、被害者の方々が高齢化している現状を踏まえ、今後とも、現行の認定基準に基づいて、迅速かつ丁寧な審査を行っていきたいと思います。
国の敗訴事案については、それぞれの判決内容を十分に検討して、新しい審査の方針に適合しないと判断せざるを得ないもの以外は、控訴、上告せずに受け入れることとしております。 一方で、被害者の方々が高齢化している現状を踏まえ、今後とも、現行の認定基準に基づいて、迅速かつ丁寧な審査を行っていきたいと思います。
だから、被告は一〇〇%勝てないと分かっている事件でも全部控訴、上告します。およそ不公平になっていて、これだけでも住民訴訟はやっていられない。だから、私は大分やりましたが、もう桃クリ三年柿八年、住民訴訟十年です。だから、私はもうやめます。機能するようにしていただいたらやるかもしれませんが、もうこの世の中、どんな違法行為がはびこっても、もうどうにもならぬと思っています。 その次。
我が国の控訴、上告に該当するような上訴制度は設けられておりません。 ただし、裁判所が正当に構成されなかったこと、手続の基本原則からの重大な離反があったことなど限られた場合には、仲裁判断の取り消し手続が認められることもございます。また、仲裁判断に決定的な影響を及ぼす性質の事実の発見を理由として再審手続が認められることもございます。
もし仮にそうだとすれば、控訴とか上告がされて、控訴、上告なのか、抗告なのか、特別上告なのか、ちょっとその辺は定かじゃないので適宜言いかえていただければいいと思います。
長崎地裁の判決が、これから控訴、上告を経てどういう結果になっていくのか、それはまさに今予測がつかない状況でございますから、その長崎地裁の判決が確定した段階で、どういう形で確定するのかによって対応を考えていかなければいけないというふうに思っております。 しかし、現在のところは、確定した判決は高裁判決一つでございます。
大体、私自身の小中学校の経験を言うと、日本国憲法というのがあります、それから裁判には地裁、高裁、最高裁というのがあって、控訴、上告というのがあります、その程度だったんだろうと思うんですね。
さらに、このときの議論の中で、これは、改進党というのがそのときあったんですね、その後、合流しているわけですが、改進党の中村又一さんという方の表現の中で、さらに一言いたしますならば、戦犯者に対する裁判は、国内犯の場合と異なって、いわゆる控訴、上告等の審級制度による利益も全く受けておらず、一審即判決確定となって服役したものであって、気の毒の至りでございます。
やはり厚生労働省である以上、やはり救済に向けた対応という立場でいずれの問題も臨むべきだし、控訴、上告は断じてすべきでないということを重ねて申し上げておきたいと思います。 続いて、障害者の権利条約についてお聞きをしたいんですが、これは二〇〇一年から国連の場で議論が続けてこられまして、十二月の国連総会で採択の方向だと聞いています。
来年の早い段階で判決が言い渡される見通しとはいえ、極刑が予想される事件だけに控訴、上告が当然見込まれるところであり、確定判決が下されるまでには優に十年以上の年月を要することは必至の情勢であります。 御承知のように、刑法には公訴時効の規定があり、年月の経過とともに法的安定性が回復されたり、証拠が散逸することなどを理由に刑罰権が消滅するとの考え方が定着しております。
○森山国務大臣 死刑が確定するまでのさまざまな裁判、あるいは訴訟のプロセスにおける審議の様子、そして訴訟の控訴、上告を重ねて慎重に決定された、最終的に死刑もやむを得ないという判断を裁判所が下されたこと、そして、もちろんその対象になった重大な犯罪の内容等についていろいろと検討をいたしまして、そのほか、先ほど刑事局長が申し上げましたように、刑の執行停止とか再審あるいは非常上告の事由の有無、恩赦を相当とする
また、平成十二年度に提起された事業認定取り消し訴訟は、大臣認定に対するもの六件、知事認定に対するもの一件、なお、上訴など、控訴、上告及び特別抗告を含むものとなっております。 平成十二年度に提起された収用委員会裁決についての取り消し訴訟の提起件数は七件、なお、上訴など、控訴、上告及び特別抗告を含んでおります。
また、一審で死刑を宣告され、控訴、上告している者は何名おられるか、お伺いをいたします。
こういうことでありまして、たとえ一審で被害者が勝訴しても、金融機関側は控訴、上告する。決着が着くまでに何年もかかる。だから裁判以外の道で、行政もかかわって金融商品について専門的知識を持つ人々で構成された問題解決の体制づくりをするとか、そういうことも含めてやはり消費者の視点に立った保護行政が求められると思うわけでございます。
判決にあらわれた考え方を自治省も同じように踏襲するのか、これは地方自治上の非常に重要な問題ですから、そういうことを聞いているので、あなたのその見解によると、県が控訴、上告すれば五年かかるか十年かかるかわからぬけれども、自治省は手をこまねいて何にもしない、論評は差し控える、指導助言もしないということになるんですか。 そうじゃないでしょうが。あなた方は既に一定のアクションを起こしているでしょう。
○森井国務大臣 今、岩佐先生おっしゃいましたように、日本の裁判制度からいけば、本来、判決を迎えて、それが不服なら控訴、上告というちゃんとしたルールがあるわけでございます。
訴訟事件は、シビルケース(民事事件)も二万八千六百六十四件処理をしておりまして、控訴、上告事件も三千二十四件含んでいるということで、相当な規模でやっておられるということがわかるわけでございます。 この無料法律相談というのは、家族、不動産、少年、老人、労働、そういう民事に関する相談がほとんどを占めているということですが、百九十一万件というのは英国をしのぐような実績だなという感想も持ちました。
また、付添人の固有の権限としては、保護処分に不服がある場合の抗告、再抗告、刑事事件でいえば控訴、上告に当たることをすることもできますし、また、十分の活動をするために、家庭裁判所にあるところの保護事件の記録、証拠物を閲覧することができますし、また、鑑別所においても立会人なくして少年と面会することができる。
一審だけのスライド制を変えれば当然控訴、上告あるいは抗告とか、そういうものも全部自動的に変更になってくるという意味で改正の対象になっているというふうにお伺いしたいと思います。
○政府委員(濱崎恭生君) スライド制をとっているものは、訴訟の関係で申しますと、いわゆる訴え提起の手数料のほかに控訴、上告等の提起手数料というものもございます。また、支払い命令の申し立ての手数料というものもございます。 そういった手数料の定め方は、訴えの提起の手数料を基準といたしまして、その額の一・五倍とか二倍とかあるいはその半額とか、そういう形で定められております。