2021-04-06 第204回国会 参議院 環境委員会 第4号
そして、先生が御指摘の、接近の行為をどのようにこれから対応していくかということについても、接近行為を規制対象に加えることについて今回御要望いただきました。そういった具体的なことについてもしっかりと対応すべく、法案が成立した後に御指摘も踏まえて対応を進めたいと、そういうふうに考えております。
そして、先生が御指摘の、接近の行為をどのようにこれから対応していくかということについても、接近行為を規制対象に加えることについて今回御要望いただきました。そういった具体的なことについてもしっかりと対応すべく、法案が成立した後に御指摘も踏まえて対応を進めたいと、そういうふうに考えております。
是非とも、この接近行為の禁止、これに向けても少しでも前に進むようにお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは、内閣府のアンケートについてお伺いいたしますけれども、昨年の十一月五日から十二月二十日まで、全国の十八歳以上の日本国籍を有する者三千人を対象に、気候変動に関する世論調査、これを郵送で行って、三月十九日に公表いたしました。
今お尋ねの政令でございますけれども、規制対象となる野生動物の生態に影響を及ぼす行為を定めていることとなりますけれども、政令に定める具体の行為については現在検討を行っているところでございますけれども、具体的には、餌づけであるとか接近行為、このようなことを想定をしているところでございます。
それともう一つは、観察あるいは写真を撮る、こういった行為を行うためにヒグマへ接近する方がいる、この接近行為も大変に大きな問題なんですね。人身事故の危険性にもつながりますし、また、過度な人なれが進行してしまうんですよ。それが住宅地出没の原因を招き、住宅や施設に侵入するなどし、危険な熊とされてしまって、結果的には駆除の運命をたどるということになってしまいます。
DV被害を受けている、またあるいは、受けた後に離婚されて、別居しているけれども、加害者の方がその被害者の方に随分やはり接近行為をする、例えばつきまとう。
この場合、B又はCの傷害は、Aの停止、接近行為による結果とは言えない場合が考えられます。 具体的には、B又はCの傷害は渋滞中のB又はCの不注意な運転操作が主たる原因であると事後的に判明した場合だと思われます。
そしてその後、八日に「すずなみ」に対して接近行為が行われた。これは危険な行為だということで、直ちに統幕に来た、そして内局に言った、そして官邸にもその日のうちに知らせた、外務省にも知らせた、これが一連の行為であります。 発表がじゃそれから五日たったのはなぜかと。
六条で準用される警職法の七条、海保法の二十条一項の武器使用基準のほか、船舶を用いた三つの行為、すなわち、他船舶への、一、著しい接近行為、二、つきまとい行為、三、進行妨害行為に対して武器が使用できます。