2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
そこの大きな違いというのは、恋愛感情の部分と、警告とか接近禁止命令が出せるか出せないかなんですね。未然に防ぐという点でいえば、条例ではやっぱり駄目なんですよ。法の趣旨を考えれば、未然に防ぐということを考えれば、鑑みれば、やっぱり見直すべきところは見直して、恋愛感情に限らないというところを含めて検討していくことが私は必要だというふうに思っています。
そこの大きな違いというのは、恋愛感情の部分と、警告とか接近禁止命令が出せるか出せないかなんですね。未然に防ぐという点でいえば、条例ではやっぱり駄目なんですよ。法の趣旨を考えれば、未然に防ぐということを考えれば、鑑みれば、やっぱり見直すべきところは見直して、恋愛感情に限らないというところを含めて検討していくことが私は必要だというふうに思っています。
前回質問させていただきました自然公園での野生動物、特に私の場合には熊の餌付け、この厳罰化、罰金の対象になるということでございますけれども、規制対象行為として接近禁止ということも検討していただきたいということをお願いさせていただきました。
児童手当なんですけれども、今までも、例えば、DVを受けている母子が、父親に対して裁判所から接近禁止命令が出ているにもかかわらず、世帯分離がされていないために、児童手当が父親の口座に入金されているというような事例があります。
こうした事態を防ぐためには、まず児童相談所が医療機関に委託一時保護した子供はもとよりでございますけれども、医療機関が虐待を受けたと思われる子供を発見した場合につきましても、これまで議論がありましたとおり、これを確実に児童相談所に通告した上で、個々のケースの状況に応じまして、子供の入院先の情報を例えば親には秘匿するとか、面会、通信制限あるいは接近禁止命令を行うとか、面会させる場合におきましても医療機関
その後、この平成二十八年の改正を受けて、家庭裁判所が虐待を受けている児童などの保護者に対する指導の司法関与、家庭裁判所による一時保護の審査の導入、接近禁止命令を行うことのできる場合の拡大等の措置が平成二十九年に改正をされました。
そこでは、この接近禁止命令の主体について都道府県知事から家庭裁判所に変更するという御提案もございまして、議論をさせていただきましたけれども、今回の議論におきましては、緊急に児童の保護を図る必要があるということ、そういう場合に必ずしも迅速に対応できないというようなことも考えまして、命令主体は引き続き行政ということにさせていただいております。
あと、時間がなくなりましたが、接近禁止命令について一つだけ確認します。 接近禁止命令も、現場ではほとんど数としてはないというふうに聞いておりますが、さはさりながら、接近禁止命令自体はかなり強い命令処分だというふうに思います。
第三に、接近禁止命令を行うことができる場合の拡大であります。都道府県知事等は、保護者の同意の下で里親委託、施設入所等の措置がとられ、又は一時保護が行われている場合にも、児童虐待を行った保護者が児童の身辺に付きまとってはならないこと等を命ずることができることとしております。 この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
また、今回の改正法案におきましては、現場からの意見を踏まえまして、一時保護等の場合でも接近禁止命令を行うことができることとしておりまして、これにより、一時保護された子供のさらなる安全確保を図ることといたしております。
今回の改正法案で、接近禁止命令を一時保護あるいは同意入所の場合にも拡大することを提案させていただいていますが、これは、全国の児童相談所に対する調査結果、いわば現場の声を踏まえて整理をさせていただいております。
○河野(正)委員 次に行きますが、接近禁止は、親権者等の意に反して施設入所等の措置がとられている場合に限られておりましたが、本改正案により、同意のもとでの施設入所と一時保護の場合も接近禁止命令が出せるようになります。 説明では、性的虐待を受けた児童生徒を、一時保護、同意入所措置をとっている場合、加害者の待ち伏せの危険があって通学できないといった事案に対応できるようになるということでありました。
次に、接近禁止命令の拡大ですが、これは絶対にやってほしいと思っています。年齢も、十八歳以上でも対応できるようにはできないでしょうか。性的虐待の加害者への接近禁止命令を裁判所が出してくれるとわかったら、すごくたくさんの女の子たちが法律に興味を持つと思います。その被害の現場から逃げ出してくるようになると思います。そこは、どうか議員の皆さん、この改正案の拡大について、ぜひ検討してください。
もう一つの柱である接近禁止命令の拡大についてですが、この改正法案も現場の要請に応えていただいたもので、とてもありがたく思います。 重い虐待で保護した子供さんの中には、その後の回復プロセスにおいて、虐待者が絶対に会わない、来ないという安全の保障が必要な場合があります。子供に虐待者が接近しないことを法的に保障するのが接近禁止命令です。
まずは、児童虐待防止における司法関与の必要性から始めまして、法改正の内容に沿って、一時保護に対する司法関与、保護者指導に関する司法関与、接近禁止命令制度の見直しについて順次述べさせていただきたいと思います。 まず、児童虐待防止における司法関与の必要性についてであります。 既に御案内のように、児童相談所における児童虐待対応件数は大幅に増加しております。
今回の改正法案、議論の過程ではさまざまな議論を有識者からいただきましたけれども、私どもが今回提案させていただいている内容につきましては、接近禁止命令の主体は行政とさせていただきながら、その対象は一時保護や同意入所の場合への拡大までということで提案をさせていただいております。
次に、接近禁止命令について伺いたいと思います。 この接近禁止命令、都道府県知事の権限でありますが、これまで、接近禁止命令というのは、親権者の意に反する里親委託あるいは施設入所をしている場合というふうに限られておりました、その接近禁止命令を出すことができた。 それを、今回は、親権者の意に反する場合だけじゃなくて、同意して里親や施設入所となっている場合にも接近禁止命令を出すことができる。
第三に、接近禁止命令を行うことができる場合の拡大であります。 都道府県知事等は、保護者の同意のもとで里親委託、施設入所等の措置がとられ、または一時保護が行われている場合にも、児童虐待を行った保護者が児童の身辺につきまとってはならないこと等を命ずることができることとしています。
第三に、接近禁止命令を行うことができる場合の拡大であります。 都道府県知事等は、保護者の同意のもとで里親委託、施設入所等の措置がとられ、または一時保護が行われている場合にも、児童虐待を行った保護者が児童の身辺につきまとってはならないこと等を命ずることができることとしています。
先ほど大臣も答弁しておられましたが、結局、接近禁止命令を弁護士が出すとか、あるいはシェルター入所の交渉、警察や児童相談所への同行、こうしたことを、例えば法定代理人、親にそういう同意が得られない場合は、未成年者に対しては今回の法律の規定が使えないということになります。
そして、DV、ストーカー被害者の方々への法的支援についてですけれども、現在ありますのは、民事保全法の接近禁止の申立て、こういったことを行う場合の民事法律扶助、それから日弁連からの受託業務でありますが、犯罪被害者法律援助事業、この二つがあるかと思います。
八 児童虐待の防止等のため、子育てに関する相談・支援体制の充実、虐待通告窓口の充実・強化等に努めるとともに、保護者に対する接近禁止命令の在り方について更なる検討を行うこと。 九 児童の社会的養護について、里親制度の周知及び活用、家庭的環境における養護の推進に引き続き取り組むとともに、親族里親への支援、施設退所後の自立支援に必要な支援体制等の構築に努めること。
ただ、それがうまく使えないのはなぜかということは、これはしっかりと検証しなければいけない部分なんですけれども、今の法改正、十九年の法改正で安全確認措置の義務化、出頭要求、臨検、捜索の新設、面会、通信制限の強化、接近禁止命令の新設などを行いましたので法的な枠組みはできている、だけどもその運用面が不十分で、今例を挙げていただいたように連日のようにこうしたことが起きているということがあります。
十 強制入所措置がとられ、かつ、面会通信を全部制限する行政処分がなされている場合に限定されている保護者に対する接近禁止命令の対象の在り方について、更なる検討を行うこと。 十一 東日本大震災により親権者等が死亡し又は行方不明となった児童等について、未成年後見制度、親族里親制度等の活用により適切な監護が行われるよう必要な支援を行うこと。 以上であります。
この接近禁止命令というのは、親と子の面会、通信の制限を徹底するものというふうに理解をしております。その関係で、特に児童虐待の現場における親と子供の面会についてちょっとお話ししたいと思うんです。
○大口委員 大村参考人にお伺いして、その後、磯谷参考人にもお伺いしたいんですが、磯谷参考人の方から接近禁止命令の拡大というお話がございました。
接近禁止命令につきましては、法制審でも大分議論がされまして、その議論の内容については、磯谷参考人が意見陳述の中でお触れになったとおりかと思います。 繰り返して申しますと、接近禁止命令は今余り使われていないではないかというような指摘がなされるとともに、先生の御指摘があった仮処分を使えるということもあるのではないかという指摘がされました。
その手続保障ですが、接近禁止命令とか、あるいは住居からの退去命令、これはかなり強力で、刑罰もございますが、家庭裁判所で、発令に当たっては、口頭弁論あるいは相手方が立ち会う審尋、この期日を経なければいけないとか、あるいは、相手方の主張内容も確認した上で、証拠資料に基づき保護命令を発することになっているとか、書面の写しの交付であるとか、そして即時抗告ということもございまして、手続的にはそういうものがちゃんと
○小宮山副大臣 接近禁止命令、おっしゃるとおり、必要な点もあるかと思いますけれども、まず面会、通信を禁止する、そこで従わなければ、強制に切りかえまして、その後やるとか、やはりプライバシーとの関係とかいろいろございますので、段階を追ってやっていく必要があるのではないか、そのように考えております。
○小宮山副大臣 先日も同様な御質問をいただいたかと思うんですけれども、接近禁止命令の適用範囲の拡大につきましては、同意入所等、一時保護の場合ですとか、それらの措置がとられていない場合で、例えば自立している年長のひとり暮らしの未成年者が自分で稼いだ収入を親が無心に来るような場合、こうしたものにも対象を拡大すべきとの御意見が社会保障審議会でございました。
○大口委員 次に、接近禁止命令の拡大についてお伺いをさせていただきたいと思います。 現行では、接近禁止命令というのは、これは児童福祉法第二十八条の承認を得て施設入所等の措置、強制入所措置をとっており、かつ、面会、通信を全部制限する行政処分がなされている場合に限定されているわけであります。