2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
この場合、その他逃亡等を防止するために必要と認める条件といたしましては、例えば、監理人との定期的な面談、あるいは、犯罪組織の構成員の場合、当該組織関係者との接触禁止等を想定しているところでございます。
この場合、その他逃亡等を防止するために必要と認める条件といたしましては、例えば、監理人との定期的な面談、あるいは、犯罪組織の構成員の場合、当該組織関係者との接触禁止等を想定しているところでございます。
例えば、二つ目、専用ホテルの宿泊とシャトルバスの利用、海外参加者についてはということなんですが、あるいは、会議前後の会食自粛、握手や名刺交換など接触禁止、会議の出席者と座席表の保管、席移動の禁止、ドアノブは肘で使う、非常に厳しい対策が取られています。
もちろんこれは、先ほど冒頭お話をさせていただいたように、DVとかこういう事案の場合はそもそも接触禁止ということになるわけでございますから、しっかりとまずこの監護権であるとか面会交流というものが行使できるように、少し法務省も、そしてまた我々も工夫が必要だと思うんですね。何でこういう訴訟が起きてしまうのかというものをしっかりと根本的に考えていかなければならないと思います。
例えば、安倍総理は、接触禁止ルールを強化するようなこともおっしゃっていました。つまり、業者さんとの接触の禁止ルールですね。これに関して言うと、安倍総理は既に業者さんと接触をされています。二〇一七年二月、カジノ経営者の皆さんとワシントンの朝食会で会われているということですね。 そのときの流れの中で、トランプ大統領との会話の話も問題になっています。
○安倍内閣総理大臣 接触禁止ルールについては赤羽大臣から答弁をさせますが、今言ったような発言をしたのではないか、それはそのオケージョンによるわけでありますから、そういう業界の方が集まる中でそういう発言をされたのではなくて、先ほど申し上げましたように、日本の総理大臣が行って、そこには全米商工会議所の代表の方々が来ているんですよ。
ですので、接触禁止ルールを考えるときには、この間、赤羽大臣は、接触禁止ルールに関しては、福島みずほ議員に対して、過去にさかのぼることも含めて、接触禁止ルール、考えますとおっしゃいました、国会で。
○後藤(祐)委員 二〇二〇年代半ばまでとか三〇年とかというのはまだかなり先の話であって、ここで基本方針をつくるのに接触禁止規定をしっかりしたものをつくるのに一カ月、二カ月かけて、あるいはもっとかけて、その結果、来年の認定申請期間が後ろ倒しに多少なったっていいじゃないですか、それは。 実は、官房長官に伺いたいんですが、横浜市長選の予定が来年の八月なんですよ。
この接触禁止規定をつくるのはなかなか大変だと思うんです。どの程度おくれるかというのはまだわかりませんが、これに伴って、来年一月から七月とされている認定申請期間が後ろ倒しにされることが、可能性はあるんでしょうか。というのは、官房長官が、それはないようなことを会見でもおっしゃっておられるので、それはあり得るんでしょうか。
だからこそ、今の萩生田大臣の発言というのは大変意味が重い発言だというふうに思いますが、だからこそ接触禁止規定が必要なんです。 IRの基本方針を、一月中につくるというものが延期されることになりました。
ここがまさに、先ほど申し上げました接触禁止、委員会の場で初めて議論する、こういう内容を含んだところでございます。 次に、炉安審、燃安審問題でございますけれども、これは国会の先生方に申し上げるのは申しわけないわけですが、炉安審は、米国のACRSをモデルとしまして、国会が安全審査を行う法定の委員会として設置を求められたものでございます。
したがって、これを委員長、委員に接触の報告義務づけという形でやりましたけれども、事実上、我々は、これは皆さん全会一致ですから、立法者の意図としては、これは接触禁止だということを言って、抑止力として報告書を設けたんです。 ですから、何を説明されても、我々は聞いていませんから、マスコミフルオープンならいざ知らず、わからない。
く議論がなされていないと、全く議論がなされていないということではございませんで、委員から検察のリークというのは本当にあるのかというような問題提起がされたというような事実はございますし、特に特定の委員から、意見陳述者と呼ばれた元特捜部検事の若狭弁護士に対しまして、特捜部の中で検察のリークによって書かれることがあるけど実際どうなのかというような質問がなされまして、若狭弁護士は、平の検事とマスコミとの接触禁止
つまり、国会議員との接触禁止がイギリスの官僚組織にはあるというふうに聞いております。 それから、国会審議の在り方が全く違うと。つまり、こんなに頻々と大臣が国会に呼び出される、時間が拘束されるということはどうもイギリスはないようでございます。いいか悪いか別にして、そういうことだというふうに聞いております。
イギリスの官僚組織が政治的中立が確立していて、野党はおろか与党とも接触禁止にしているということはつとに有名でありますけれども、菅さんのイギリスの元副首相との対談の話を読んでいましたら、まずアドバイスを受けましたと。
そしてまた、いろんな議論の中で政官接触禁止という話もあります。委員会の運営にかかわる、例えば大臣、副大臣、政務官の日程、あるいは法案の提出予定とか、あるいは法案の骨格、ポイント、そういったことについて総務省の官僚が政治家に接触すること、これについてはどういうふうにお考えになっておられますか。
しかしながら、この修正の趣旨が、接触は実はいいんだ、記録さえすればどんな接触しても大丈夫だというふうに解釈されるのはよろしくないんだろうというふうに考えておりまして、これに併せて、余り根回しの必要がなく政治家の皆さんが自律的に意思決定ができるようになれば官僚の皆さんと余り接触しなくても大丈夫だということになるということが必要でありまして、そうなれば更に次の接触禁止の方に進んでいくということもあり得るんだろうというふうに
また、大口契約先を含めた調達先企業への再就職につきましては、再就職先の日本銀行への調達の依存度の大きさや在職中の職務と再就職先との関係、再就職先で期待されている職務内容などを総合的に考慮しまして、調達の公正性確保の観点から問題がないことを慎重に確認した上で対応しておりまして、調達事務の面でも予定価格の厳格な管理や事業者との接触禁止、接触規制など、職務の公正性を確保するための仕組みを整備しております。
政と官の接触禁止というのは、大臣は、いや、行政が政治家の側に変な、何かそういう言葉を言っておられましたよね、圧力を、ロビーイングとか、あともう一つ言っておられましたが、そういうのはだめだから今回法律に盛り込んだので、国会議員がどんどん行政に対するチェックとか情報を求めるとか、それはいささかも規制がありませんと言いますが、我々は、この法律からは今まで以上に非常に行政からの情報をとりにくくなるし、民主党
例えば、政府参考人に伺いますけれども、その天下りをした人の部下とか上司、天下り先の、さっき例えば防衛施設技術協会の専務理事で天下りしましたと、そうしたら、その専務理事じゃなくて、常務理事とか事務局長、その下の人、あるいは上司からよろしくお願いしますと言われたときには、これは事後規制の接触禁止対象になるんですか。
その点に関しては、やはり接触禁止であったりとか、もっと倫理観を強めることが必要だということを指摘させていただきます。 まだまだその点に関しては本当に緩いんだと思いますので、今、大臣、意図して違うことを答弁されたのかとうがってしまうような、そういったふうにとられても仕方がないのではないかと思いますので、ぜひその点は心して対応していただきたいと思います。
接触禁止であったりということも含めまして、やはり能力のある方々には、国内や世界じゅうで、さらに、日本政府で働いたということがステータスになり、そういう意味ではどんどん活躍をしていただきたいという思いは私もございますので、この点に関しまして、大臣の御所見がありましたらお聞かせください。
例えば選挙制度のあり方でありますとか、あるいは政官の癒着を防止するための政官の接触禁止の話であるとか、さまざま、実質的意味の憲法、公権力のあり方についてのルールということについて、憲法典事項と憲法附属法事項と、あるいはそれ以外の一般法事項とすべてを含めて、実質的意味の憲法について例えばこういう考え方があるんじゃないでしょうか、皆さんどうでしょうかということを提起しているということであります。
イギリス本家は、国会議員と官僚は原則接触禁止であります。そういう政官の癒着を断って、けじめをつけなければ、政権交代可能な二大政党制というのは機能しないということで、平成十一年の法改正のときにはそこまでは踏み込めなかったんですが、三年の猶予で十一年の法改正は見直し規定がございました。
○山崎政府参考人 この法案の七十三条に接触禁止の規定がございますけれども、これはいわゆる訓示規定ということでございまして、罰則の適用はないということでございます。ただ、裁判員の職務に関する請託とか裁判員の威迫にわたるような場合、この場合は刑事罰の対象になるということで、七十七条、七十八条に規定を設けているということでございます。