2018-03-23 第196回国会 参議院 法務委員会 第4号
○小川敏夫君 そういう答弁ですと、じゃ、これから統計調査してくださいという話ではなくて、昨年一年間で起訴後の勾留の接見禁止命令が何件出されたのか、調べて後日回答してください。
○小川敏夫君 そういう答弁ですと、じゃ、これから統計調査してくださいという話ではなくて、昨年一年間で起訴後の勾留の接見禁止命令が何件出されたのか、調べて後日回答してください。
それで、この接見禁止命令、裁判官が命令を出すけれども、実務的には検察官が裁判所のそうした接見禁止命令を出すように職権発動を促すという形で、事実上検察官の申請で行われるわけでありますけれども、法務省、どうでしょう、個別の事件について説明はできないでありましょうけれども、この起訴後の勾留について接見禁止を求める場合の判断基準というのは一般的にどういうところにあるんでしょうか。
勾留している人間について接見禁止命令を付けることについてずっと質問しているんです。勾留されている人間について接見禁止命令付けようが付けまいが、逃げることなんかできないじゃないですか。だから、逃亡のおそれを理由にするのはおかしいじゃないですかと聞いているんです。
単なる勾留ではなくて、私の場合は経済事犯でしたので、接見禁止命令というのがつきまして、担当の弁護士さん以外は誰にも会えない、そして雑誌、新聞の閲覧もまかりならぬということが九十四日間続きまして、非常に孤独で隔絶された世界におりました。これは、被告人、被疑者にとっては非常に精神的な不安になっておりまして、かなり精神的プレッシャーになるので、脳の記憶が書きかえられてしまうぐらいの記憶になります。
○木庭健太郎君 例えば接見禁止命令ですか、利用されていない状況にあるというふうに聞いているんですけれども、必要となる実態がないというふうに考えていいのかどうか。もっと言うと、虐待する親の中には、例えば暴力団関係者なんかがいらっしゃったりして面会の強要みたいなことに遭われたことはないのかどうかとか。
そうしますと、被害者としては監護の観点から、その配偶者に会いに行かざるを得ないということになりまして、結局接見禁止命令が配偶者自体に発せられていても自ら物理的に接近を余儀なくされて、更に身体に対する暴行を受ける危険が生ずると、こういう関係にございます。