1992-03-27 第123回国会 参議院 法務委員会 第4号
弁護人の側からいきますと、保釈の請求だとか勾留理由開示請求だとか、あるいは接見拒否に対する準抗告、こういったことが出てくるわけで、これも同じように緊急性を持っている。 先ほどの御答弁で、真に緊急な場合とか特に緊急な場合とか、こうおっしゃって、私はそれが気になるんです。
弁護人の側からいきますと、保釈の請求だとか勾留理由開示請求だとか、あるいは接見拒否に対する準抗告、こういったことが出てくるわけで、これも同じように緊急性を持っている。 先ほどの御答弁で、真に緊急な場合とか特に緊急な場合とか、こうおっしゃって、私はそれが気になるんです。
裁判官のときに、接見拒否とか法律の本にいっぱい書いてある知識は、一般的指定とか具体的指定の問題とかいうことは知っていました。しかし、実態としてこういうぐあいに拒否されるということは予想もしなかったですね。 というのがこの接見拒否に関する部分の供述です。 この事件は、第一次の起訴が昭和五十年十一月二十五日ですが、判決の宣告は六十一年六月九日。ですから、実に審理期間十年六カ月余に及びました。
その経験の中で、検察官による常識を超えた接見拒否をされた二件の事件の弁護を担当いたしました。この二件は接見拒否だけが論点ではありませんで、密室における捜査官による拷問に近い自白の強要も行われました。私の経験では、残念ながらこの二件が全く特異なケースだったとは思えないのであります。今も弁護人の秘密接見交通権の運用の実情は、先ほどの最高裁判所が示した思想とは遠く隔たったものなのであります。