2021-05-20 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
今、多くの地域で接続可能量を上回る申込みがあると聞いておりますが、現状どれだけ接続が進んでいるか、それからノンファームの全国展開の見通しを教えてください。
今、多くの地域で接続可能量を上回る申込みがあると聞いておりますが、現状どれだけ接続が進んでいるか、それからノンファームの全国展開の見通しを教えてください。
その次、太陽光の実質上の系統への接続がどのくらいかというのを表したのがこのグラフでありまして、これは二〇一五年のデータですから若干これから変動しているかもしれませんが、それぞれの電力会社はバックアップを取らないといけないということから、接続可能量には現状では限界があるよということを表しているだけであります。
○世耕国務大臣 御指摘の東北北部エリアの募集プロセスというものについては、これは通常の系統増強に比べて規模が非常に大きくなるものですから、これまでも、国の審議会で進捗状況を確認しながら、いわゆる日本版コネクト・アンド・マネージを先行適用することによって将来の接続可能量を約二割拡大するなど、国も積極的に関与してきているところであります。
ということで、今後更なる接続可能量を増加するためにはどうしたらいいかというと、調整力というのがそのダンスパートナーですね、太陽光に対応して出力変えてくれるのを電源をどうやって確保するか。それからあとは、天候の予測精度、最近もいろんな、お天気が読めなくて問題が起こったこともありますので、予測精度の向上というのも大変重要になります。
まず、安田先生、系統連系問題とその対策というこの論文の中に、VREに対して連系可能量や接続可能量なる制限キャップを設けている国は日本以外ではありませんという表現がございます。
接続可能量、この算定に当たって供給力として示された原発はどうだったか、二十五基という答弁ありました。それを経産省の資料で改めて分かりやすくうちの事務所で加工したものを資料一として配っております。結局、見込んでいる稼働率のところでいうと七〇から八五%、三段目のところの数字になります、非常に高いと。
そこで、大臣に伺いたいんですけれども、接続可能量、そして地域内連系線、この先着優先の問題、さらには地域間連系線の活用、これは空きの問題、いずれも私は、現在の運用ルール、再エネの導入促進どころか二重三重に抑制にしか働いていないと思うんですけれども、認識いかがですか。
経産省は、接続義務を果たさせるどころか、再エネの接続可能量の算定を電力会社に委ね、事実上無制限、無補償の出力抑制を容認しました。接続可能量の算定は原発の再稼働を最大限見込んだものとなっており、再エネを締め出す仕組みとなっています。その上、法律による接続義務を外せば、再エネ導入の抑制につながることは明らかです。
地域別でそういうことをやろうとすると大変な、九州のようなそういうことが起こるわけですけれども、もっとそういうことをきちんと全国的にやれるようにすれば、出力抑制とか接続可能量の設定等も不要あるいは減らす状況づくりをやれるわけです。それを目指す必要があると考えております。 さらに、再エネの優先給電。これを採用することで普及を加速することができます。
ところが、経産省は、各電力会社が算定した再エネの接続可能量を超える場合、これまで三十日以内に限っていた出力抑制の範囲を事実上無制限、無補償にするという省令改正を行いました。創設された指定電気事業者制度は十電力のうち七電力が指定を受けるというもので、法の原則を骨抜きにするものだと批判の声が上がったのは当然です。この省令改正が再エネ導入の大きなブレーキになったことは明らかではありませんか。
接続可能量、すなわち三十日等出力制御枠の算定と原発との関係についてお尋ねがありました。 三十日等出力制御枠は、御指摘の六つのエリアで各社から提示された二十五基の原発に関し、震災前の過去三十年の平均稼働率を用いて算出しています。これらのエリアの平均稼働率は六九・八%から八四・八%の間です。また、発電電力量は年間千百七十四億キロワットアワーとなります。
どういうことかといいますと、今、全国各地区の電力会社の管轄の中では、接続可能量と呼ばれるものが再生可能エネルギーについては設定されております。そのときに前提となっているのが、原子力発電が再稼働して使われるということが大前提となっており、結果として、それがかなりの部分スペースを取ってしまうので再生可能エネルギーが入る余地がないというような結論が出てきてしまうところがあります。
○高井委員 我が国だけの制度ということで、そこも確かに誤解ができるんだと思いますが、もう一つ、この接続可能量をつくったとしても、その数字が、ベース電源、特に原子力を過大に評価し過ぎなんじゃないかという指摘があります。
今御指摘がありました接続可能量という概念でございますが、まさにこれは日本特有の概念でございます。接続可能量とはそもそも何かというと、これは先ほど接続義務のところでお話がありましたけれども、接続契約を結ぶ際に、年間の出力制御の条件を年間三十日にしますよという上限をあらかじめ結んだ上で契約をするということを日本では行ってまいりました。これは日本だけの制度でございます。
もう一つ、そう見えてしまう、再エネ抑制的じゃないかという理由として、接続可能量という言葉がありますが、これは実は関西大学の安田先生がおっしゃっているんですけれども、接続可能量という言葉はヨーロッパにはない、幾ら英語で訳して説明しても意味がわからないというふうに言われるそうなんですが、なぜこの接続可能量という概念は日本にあるんでしょうか。 これはなくすべきじゃないかと考えますが、いかがですか。
去年の一月に、こういうルール、省令だったと思いますけれども、これが変更になったわけなんですけれども、急速にPVが入り過ぎたということで、接続可能量というものを設定して、接続問題というよりも給電問題だと思うんですけれども、給電順位というものを明確にした。
ところが、二〇一四年九月に起きた九州電力などによるいわゆるショックですね、九電ショック、これによりまして接続保留の問題が出てきて、その後、経産省は、いわゆる省令改正によりまして、法律ではなくて省令改正で接続可能量の算定を電力会社に委ねて、ある意味、無制限、無補償の出力抑制というのが容認されるようになったと認識しております。ある意味、接続義務が骨抜きになってしまった。
一方、日本では、接続保留問題が発生した際に、接続可能量という概念を導入し、抑制する方向にかじを切ってしまいました。このような概念がほかのFIT導入国に存在するのでしょうか。また、接続保留問題を見ても、再生可能エネルギーの普及には送電網の強化と電力融通が必要だと考えますが、政府の御見解をお伺いいたします。 FIT法が民主党政権下で制定されてから、再生可能エネルギーの導入量は飛躍的に増大しました。
接続可能量についてお尋ねがありました。また、送電網の強化と電力融通についてお尋ねがありました。 欧州では、原則、出力制御の上限を設定していません。これに対して我が国では、再生可能エネルギーの導入の拡大を図るために、出力制御の上限を年間三十日とするルールを導入しており、このルールで導入できる量を接続可能量と呼んでいます。
○清水貴之君 そもそもなんですが、接続可能量ですよね、この辺りは、接続保留が起きたわけですが、本当に限界だったのかと、この辺りの検証というのは行われたんでしょうか。
総理は、接続可能量は、原子力も含め、ベースロード電源の長期的な稼働計画を前提としていると答弁していますが、動いていない原発が最大限稼働することを前提としていることが問題なのです。再生可能エネルギーの最大限の導入という方針と矛盾するではありませんか。 エネルギーを自由に選べるとしていますが、公共料金である電気やガス料金の中身がきちんと消費者にも情報公開されることが必要です。
再生可能エネルギーの接続可能量についてお尋ねがありました。 固定価格買取り制度では、二十年間など長期間にわたる電気の買取りを保証するため、先般の接続可能量の検証に当たっては、足下の稼働状況ではなく、ベースロード電源の長期的な稼働傾向を前提としたものと承知しています。
また、固定価格買い取り制度では、二十年間など長期間にわたる電力の買い取りを保証することから、審議会における接続可能量の検証に当たっては、原子力も含め、ベースロード電源の長期的な稼働計画を前提としているものと承知しています。 したがって、空押さえとの指摘は当たらず、固定価格買い取り制度の趣旨に反するものではないと考えています。 核燃料サイクルと最終処分等についてのお尋ねがありました。
そこで、欧州との違い、これが顕著に出たのが再エネ接続回答保留を受けて各電力会社から再エネ接続可能量が示されたということでありまして、原発が稼働することを前提としたものになっておりまして、欧州では再エネの接続は義務で、どの電源よりも優先して接続される、これ当たり前になっているわけで、この再エネ接続可能量という考え方自身が欧州にはありません。
○政府参考人(高橋泰三君) 今回の接続可能量の算定に当たりまして、供給力として見込んだ原子力発電所のうち、既に廃炉の意思決定がされているものにつきましては三基ございまして、その供給力は百五・三万キロワットでございます。
○政府参考人(高橋泰三君) 固定価格買取り制度の下での再エネの接続可能量の算定でございますけれども、もちろん電源の性格によってきめ細かく検討する必要がございますけれども、今回検討に当たりましては、固定価格買取り制度におきましては長期間にわたりまして電気の買取りを保証するという制度でございますので、接続可能量の検証に当たりましてはベースロード電源の長期的な稼働傾向を前提としているものと承知してございます
私ども、接続をさらにふやして保留を解除することに、どうすればいいかということについて知恵を絞ってまいりまして、系統ワーキンググループという審議会の下の組織を設けまして、そこで接続可能量の上限というものを検証した上で指定を行ったわけでございます。
そして一方で、先日、分科会におきまして、同じく高井委員から御質問がありまして、具体的にそれはどういう場合かという御質問であったものですから、今後、接続可能量の定期的な見直しで接続可能量が仮に一定規模増加するとしても、現状の設備認定量、これは実は、認定して接続していないものが七千万キロワットという大変大きな数字でありますけれども、認定量や接続申し込み量の多さに鑑みると、当面、出力制御期間についての上限
○関大臣政務官 再生可能エネルギーの接続保留問題を解決するためには、電力会社任せにせずに、接続可能量について技術的な観点から手法について厳しく検証するとともに、接続可能量の拡大方策を検討するために、第三者の専門家から構成されます系統ワーキンググループを設置したところでございます。
○上田政府参考人 この接続可能量の試算でございますけれども、三月四日に開催されました専門家によります系統ワーキンググループの場におきまして、接続可能量を超過して再生可能エネルギーを受け入れることとなる電力会社から、太陽光発電設備の出力制御の見通しの試算について御報告をいただいたところであると考えております。
○上田政府参考人 先般の系統ワーキンググループで検証いたしました接続可能量でございますが、この算出に当たりましては、地域間連系線の活用につきまして、現行ルールのもとで各社が自主的な取り組みによって最大限計上できる活用量を計上しているわけでございます。
接続可能量というのを決めるんですが、これが、経済産業省の総合資源エネルギー調査会の系統ワーキンググループというところで決めている数字です。これを見てください。全ての原発が再稼働を前提にしています。大間とか島根三号機、こういった、まだ動いていないものまで稼働する。それからもう一つ、四十年廃炉という原則を全く見込んでいません。新増設、リプレースをすることを前提とした数字です。
○宮沢国務大臣 接続可能量につきましては、委員おっしゃるように、これがまず第一弾ということでございますので、定期的に検証を行って、需要や電源構成の変化を当然反映させていかなければいけないと思っております。