2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
そうした中で、予防接種法上の特例臨時接種として位置づけられれば全額公費負担となるというふうに承知をしております。 いずれにしましても、厚労省において検討が進められるものというふうに承知をしております。
そうした中で、予防接種法上の特例臨時接種として位置づけられれば全額公費負担となるというふうに承知をしております。 いずれにしましても、厚労省において検討が進められるものというふうに承知をしております。
公明党の推進により、定期接種ではない臨時接種であるコロナワクチン接種が予防接種法上の救済制度の対象とされています。これ自体、画期的なことであります。 一方、国の疾病・障害認定審査会に届いた事案は既に五十件程度に上りますけれども、いまだ認定された件数はゼロです。私自身、先月から求めていますが、いまだに第一回の審査会の開催日程も決まっていません。
ワクチンにつきましてでありますが、アストラゼネカ製のワクチンにつきましては、御指摘ありましたように、本日、厚労省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン部会におきまして、このワクチンを予防接種法上の臨時接種で使用するワクチンに位置付けた上で、対象年齢について、十二歳から十八歳未満の者には使用しないこと、必要がある場合を除き十八歳から四十歳未満の者に対しては使用しない、このことで了承を得たものと承知をしております
御承知のとおり、職域接種につきましては、接種会場の確保等、企業あるいは大学等が自ら行うことを基本としておりますけれども、予防接種法に基づく予防接種として、基本的に必要となる費用については全額国が負担するとともに、例えば中小、複数の中小企業が行うものであったり、大学等で学生を含めた予防接種をするものについては、接種一回当たり一千円、千円を上限に支援を行うということとしております。
野党の一部からは、さも政府の対応の遅さによってワクチンの提供が遅れたかのような批判がありますが、そもそも、昨年、予防接種法改正案の審議において、政府に慎重な対応を求めたのは、野党の皆さんだったのではないでしょうか。
薬事承認されて、予防接種法上の臨時接種にするのかしないのか、この議論ですね、まだ議論していますということですが、今の時点での状況を伺っておきたいと思います。
○政府参考人(大坪寛子君) これは通常の予防接種法に基づく請求の仕方と同じでして、住民票、いろんな方が今度職域の場合には来られることになると思います。その住所地外の方たちの利便性といいますか、自治体の御負担を考慮いたしまして国保連の方で代行して今費用請求を行っておるところですけれど、企業の場合も同様にやらせていただきたいと思っております。
今般の職域接種は、予防接種法に基づく予防接種として行っていただくものでございますので、基本的には、ワクチン接種に必要な単価、接種一回当たり今二千七十円というふうにしておりますが、これは全額国が負担をすることとしております。
○政府参考人(正林督章君) 職域接種は、予防接種法に基づく予防接種として行われるものであるため、医師、看護師への謝金など、ワクチン接種のために基本的に必要となる費用、接種一回当たり二千七十円ですけど、は全額国が負担することとしており、河野大臣の発言もこれを念頭に置いたものと承知しています。
じゃ、例えば、これが予防接種法のものではないから米国の制度にのっとって補償をするという考え方も今検討されているのか、それとも、あくまでも日本の防衛省が中心となってやられるのか、この二つ、どちらかしかないわけですけれども、その点についての、今お答えいただける方向性を教えていただきたいと思います。
○早稲田委員 予防接種法の接種ではないということで、厚労省としては防衛省と連携を取るという御答弁だと思いますけれども、引き続きこのことはしっかりとやっていただかないと、大変そこに御不安が生じているんだと思います。 それでは、その後の文面なんですけれども、政府関係者によると防衛省を中心に補償を可能とする仕組みを構築したという一文がございます。 防衛省に伺います。
○田村国務大臣 予防接種法にのっとってはいませんので、そういう意味では予防接種法にのっとった対応ではないということでありますが、適切に、やはり安心して打っていただかなければならないということでございますので、防衛省の方で米軍と連携しながらしっかり対応をいただくものというふうに思っておりますし、厚生労働省としても、引き続き防衛省とは連携して、いろいろと情報交換はさせていただきたいというふうに思っております
○河野国務大臣 今回の予防接種は、予防接種法に基づいて市区町村が行うという、法定受託事務なんですかね、というたてつけでございますので、これはもう市区町村がやる。これがいいか悪いかというのは議論があると思います。
○政府参考人(正林督章君) 予防接種法に基づく予防接種について、その副反応疑い報告基準において、接種を行ったワクチンの接種種類ごとに報告対象となる症状などを定めています。
同じ日に厚労省が全国の自治体に通知を発出しておりまして、職域接種の概要については、接種費用は予防接種法に基づき支給するとされておりました。 ここまでは整合するんですけれども、同じ日にワクチン担当の河野大臣が、BSの番組でこんなふうにおっしゃったんですね。職域接種について、費用は国が負担するということと、それから、企業でも病院を持っているところは早くスタートできるのではないかと。
○山本副大臣 今、厚労大臣からお話がございましたけれども、この職域接種に関しましては、厚労省の六月一日付の事務連絡で示されているとおりでございまして、予防接種法に基づく予防接種として行われるものでございまして、ワクチン接種に基本的に必要となる費用は全額国が負担することになっておりまして、河野大臣の発言もこれを念頭に置いたものと承知している次第でございます。
○田村国務大臣 技術的なことなので読ませていただきますが、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種については、予防接種法附則第七条第一項の規定に基づき、同法第六条第一項の予防接種、臨時接種でありますけれども、これとみなして行われるものであります。
それから、努力義務は、一応予防接種法でありますから、これは掛かっています。しかし、この臨時接種の特例という形でやっておりますけれども、決してこれは強制ではありませんので、御本人の御判断で打っていただくということはこれからも我々としてはしっかりとお伝えをしてまいりたいというふうに思っております。
その後、一昨日、五月三十一日に開催された厚生科学審議会において了承され、昨日から十二歳以上は予防接種法の臨時接種の対象となったところでございます。
この政令を倣って、その後、いわゆる特措法、それから予防接種法、検疫法、感染症法、全部この定義になっているんですね。 でも、今年の二月、特措法と感染症法を改正したときに、法律を変えて、そして、この大本になった政令を廃止しましたですよね。大本になった政令を廃止したのに、ほかの法律、定めた法律はそのまんま残っている。 今年の審議のときも大臣に言いました。これは極めて限定的で、国名も入っている。
今回のワクチン接種でございますが、この整理に基づきまして、歯科医師や臨床検査技師等が接種した場合でも、医師や看護師が接種を行った場合と同様に、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、そしてその健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、健康被害救済制度による給付が行われるということでございます。
○田村国務大臣 その前に、アストラゼネカのワクチンを自分で個人輸入した場合というお話だったと思うんですが、アストラゼネカは一応承認されていますけれども、今局長から話がありましたとおり、予防接種法にのっておりません。
これは、予防接種法上の臨時接種にする、しないの議論をしているわけでございますが、当日の審議会では、諸外国の使用の状況、先ほど御指摘いただきましたけれども、いろいろな国で対象年齢を、余り若い人はお勧めしないとか、あるいは、その国においても最初は何歳以上としていたのが、途中で更にその年齢を変えたりとか、諸外国でもいろいろな動きがある。そういうこともあるので、引き続き検討という扱いになりました。
大規模接種センターの予防接種法上の実施主体は接種券を発行する市町村であり、市町村が接種を大規模接種センターの運営主体である国や都道府県等に委託するものであることから、お尋ねの市町村で実施されている予防接種、防衛省が中心となっている東京、大阪等での大規模接種会場での接種、そして、その他都道府県等の自治体が独自に行うことが計画されている大規模接種、それぞれいずれも予防接種法上は市町村が実施主体となります
今日、朝の報道では、公的な接種には使わないんだ、予防接種法の対象にはしない方向だという報道は出ているわけですけれども、この辺り、アストラゼネカ社のワクチンをどのように使う予定なのかということについて、お聞きしたいと思います。