2021-03-26 第204回国会 参議院 予算委員会 第17号
○国務大臣(上川陽子君) 一般論として申し上げれば、刑法の収賄罪における賄賂とは、公務員の職務に対する不当、不法な報酬としての利益をいうと解されており、ここでは、例えば金銭、財物、接待供応等が財産上の利益として賄賂になり得るとされているものと承知をしております。
○国務大臣(上川陽子君) 一般論として申し上げれば、刑法の収賄罪における賄賂とは、公務員の職務に対する不当、不法な報酬としての利益をいうと解されており、ここでは、例えば金銭、財物、接待供応等が財産上の利益として賄賂になり得るとされているものと承知をしております。
さあ、そこで総理、これも大胆な提案ですけれども、今回のスキャンダルを機に、二度とこういう疑惑を国民に持たれないように、食事も禁止したらどうですか、接待供応だけじゃなくて。食事しないと情報交換できない、それおかしいですよ。 私も政治家ですから、多くの関係者の皆さんと意見交換、情報交換をした上で、それを把握した上で政策立案するのは大切です。
○松沢成文君 防衛省はゼロ件だったのは、防衛省は、接待供応だけじゃなくて、食事もやりませんと、利害関係者とは。それ宣言しているからそこまで行っているんですね。 今、政治倫理の規程のルールを皆さんが遵守するのが重要だと。でも、みんな遵守しないから問題になっているんじゃないですか。みんな接待を受けて自分でお金も払っていないんですよ、食事をして。
供応接待、供応は受けたけれども、そこで例えば職務に関連する話をしていないから、接待じゃないからいいんだとか、ただ飯は食べたけれども全くそのときにそんなこと話題にもならなかったので問題ないんだみたいな話になっている。はっきりしないと、こんな大臣規範あってもしようがないですよ。解釈を明確にしてください。
におけるものにつきましては、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきたいのですが、あくまで一般論として申し上げますと、今御指摘の刑法の収賄罪における賄賂とは、公務員の職務に対する不法な報酬としての利益をいい、利益は、財産上の利益にとどまらず、およそ人の需要、欲望を満足させるに足りるものであればよいとされておりまして、例えば金銭、財物、それから今御指摘の接待供応等
安倍総理が御自身の地元の有権者を八百人も招いてこのような飲食を提供するのは、買収罪における供応接待、供応接待罪そのものではございませんか。
しかも、このニューハーフショーはただダンスを見るだけのショーでございまして、この間の衆議院選挙の直前に行われておりますので、接待供応の買収的な要素はないのかという質問に対しても総務大臣は答えていただけませんでした。
○国務大臣(与謝野馨君) 平成十五年の三月七日の記者会見において竹中大臣から、西川氏及びポールソン氏との面会について、事実としては表敬ということでお目に掛かったことはございます、個別銀行の国有化云々について私が言及したということももちろんありませんし、あろうはずもありません、接待供応を受けて大臣規範違反だと、そのような事実は全くないと発言をされております。
一方、交際費等は、法人が取引の維持または円滑な進行を図ることなどを目的として、その取引先の関係者等に対する接待供応等の行為のために支出するものでございますので、税理士等の顧問料はこのような交際費等には該当しないものと考えるところでございます。
そこで、まず伺いたいんですが、九〇年代以降だけに限ってみて、通産省幹部の懲戒処分の内容を見てみますと、業者からの接待供応を受けたり、監督や許認可にかかわる事業を兼業する者などの件数が八件で三一%、わいせつや盗撮など女性の人権を侵害する行為が五件で一九%、その他が十三件、五〇%という状況のようです。
○政府委員(森田好則君) 先ほど御答弁申し上げましたのは、個別の調査にかかわることは差し控えさせていただきたいということと、あくまで一般論として法人税法上の取り扱いということで、先ほども言いましたように、取引の円滑な進行を図ることを目的としましてその事業関係者等に対する接待、供応、慰安、贈答等々の行為のために支出する費用については税務上交際費として取り扱われるということでありまして、原則としてその全額
ただ、一般論として申し上げますと、法人が取引の円滑化を図ることを目的といたしまして、その事業関係者等に対する接待、供応、慰安、贈答等の行為のために支出する費用につきましては、税務上交際費として取り扱われることになります。したがいまして、原則として損金の額に算入されないことになるというわけであります。
金銭ももちろんそうなんですが、金融の利益とか、例えば家屋、建物の無償貸与とかあるいは接待、供応のたぐいもこれに入る場合もございます。またあるいは、担保を提供するあるいは保証する、ちょっと特殊な例としては異性間の情交というのもわいろに当たる場合があるというふうに見ております。職務上の地位などの一切の有形無形の利益がこれに該当すると、抽象的に申し上げるとそういうことになろうかと思います。
前回、検察官の身分を保有したまま証券取引等監視委員会に出向なさった方お二人が野村証券等から接待、供応を受けたということが大きく報道されたことについて、国民の検察に対する信頼ということを確保する上からも厳しく調査をしていただきたいということをお願いいたしました。
○橋本敦君 最終的な調査はこれからとしても、今お話があった検察官十名、全員とは申しませんが、少なくとも出向中に証券会社等から接待、供応を受けた事実があるということについては、これは正確にはこれからの調査にまつとしても、全面的にそういう事実はなかったということではないということで調査をされていると思うんですね。
第一点は、要するに接待供応に関してなんです。 私は、明治憲法は余り好きじゃないんです。反対なんですけれども、明治憲法下の官吏服務紀律、明治二十年七月三十日勅令第三十九号の第八条には「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ其職務ニ関シ慰労又ハ謝儀又ハ何等ノ名義ヲ以テスルモ直接ト間接トヲ問ハス総テ他人ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得ス」と書いてある。
防衛庁の場合は膨大な天下りがあるとか、あるいは接待、供応が激しいとか、それほどではないかとは思うのでありますけれども、気になる点が幾つかあるわけです。 財団法人防衛生産管理協会というのは、以前、防衛庁の調達実施本部の副本部長をされておった上野憲一さんという方が専務をしておって、理事長は藤井一夫さんという方で、この防衛生産管理協会という財団法人がエム・ティ・エスという会社をつくっている。
一般の取引先に対する接待、供応でございますが、それの方がはるかに大きな金額でございます。 ただ、だからいいじゃないかということは言っておりませんで、特に公務員、準公務員に対する接待はもうやめるということにしました。かつてやっていたのが当時としては社会通念で許されるんじゃないかということも申しません。当時としても許されなかったことでございます。深く反省しております。
○竹村泰子君 米国の格付会社ムーディーズなどは何カ月も前に調査、採点をして、そして警告を発していたというふうに思いますけれども、そのことは公表しにくいことだから全く公にはなさらず、その間もやっぱり飛ばしという違法の行為あるいは行政とのなれ合い、MOF担という言葉が有名になりましたけれども、接待、供応などを繰り返しながら、数々のそういった違法と言われる行為を繰り返してこられたわけですよね。
特にその最高責任者が大蔵大臣、あなたですから、接待供応を受けたことによって今回の二信用組合をつぶさないでああいった形で救うと。ともすれば公金でああいう格好でつくるということに対して、世論調査でも非常に多くのパーセンテージの者が首をかしげておる。
○正森委員 今回の救済劇で、大蔵省や日銀の現職官僚が協和の高橋前理事長から接待供応を長期にわたって受けていたと大きく報道されております。 例えば、中西啓介元防衛庁長官の「中西を囲む会」が赤坂の料亭の「佐藤」でしばしば開かれて、参加して、その幹事役になったりしております。
それが謝礼となってあらわれ、株譲渡となってあらわれたのであろう、こう思わざるを得ないわけでありますが、文部省の中に、高石氏以外にリクルートからの多額の接待、供応を受けていた事実はあるのでしょうかないのでしょうか。いかがですか、大臣。
○水野政府委員 交際費の定義といたしましては、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」というふうになっているわけでございます。