2001-11-08 第153回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
まず、先生のお手元に既にお届けしておりますけれども、日本の天皇は、日本国及び日本国民統合の象徴として、外交官の認証、外交使節の接受等を行う行為はなされておりますけれども、国政に関する権能は有しておられないものとしています。一方、国民の選挙で選ばれたアメリカのブッシュ大統領、フランスのシラク大統領などは、国家元首として国政を担当し外交活動を活発に行っております。
まず、先生のお手元に既にお届けしておりますけれども、日本の天皇は、日本国及び日本国民統合の象徴として、外交官の認証、外交使節の接受等を行う行為はなされておりますけれども、国政に関する権能は有しておられないものとしています。一方、国民の選挙で選ばれたアメリカのブッシュ大統領、フランスのシラク大統領などは、国家元首として国政を担当し外交活動を活発に行っております。
○柄谷道一君 宮内庁要覧を拝見いたしますと、天皇陛下が日本国憲法の定めによって内閣の助言と承認により行われた国事に関する行為、五十七年度の場合、陛下がごらんになり毛筆で御署名になるか捺印される書類は、法律、政令、条約の公布、国会の召集、総選挙施行の公示、内閣総理大臣の任命、最高裁長官の任命、国務大臣の任免等の認証、大赦等の認証、栄典の授与、批准書等の認証、外国大使等の接受等で年間約千百件。
政府としては、そういう趣旨にかんがみまして、外国との交渉、外国要人の接受等に十分の経験を持ち、かつ沖繩に関して深い理解を有する人材を本政府の代表に任命いたしたいと考えております。
今回の外務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、初めの、最近外国要人の国賓または公賓としての接遇及び在京大公使の接受等の事務がますます増加しているようでありますけれども、今日までの儀典官の果たす役割りと申しますか、任務ですか、そういうようなものについて初めに教えていただきたいと思います。
近年外国要人の国賓、公賓等としての接遇及び在京大公使の接受等の事務がますます増加しておりますが、これらの事務は、相手国に対する外交上の儀礼に関する外務省独特の事務であり、諸外国におきましても、それぞれ外務省に格式、資格のきわめて高い儀典長を置いております。
まず第一に外務省設置法の問題でございますが、儀典長を新設する理由として、外国要人の国賓、公賓等としての接遇とか在京大公使の接受等の事務が非常に増加しているということで儀典長を新設せられる。
近年外国要人の国賓、公賓等としての接遇及び在京大公使の接受等の事務がますます増加しておりますが、これらの事務は、相手国に対する外交上の儀礼に関する外務省独特の事務であり、諸外国におきましても、それぞれ外務省に格式、資格のきわめて高い儀典長を置いております。