1988-11-18 第113回国会 衆議院 外務委員会 第1号
特に第四十二条には、「外交官は、接受国内で、個人的な利得を目的とするいかなる職業活動又は商業活動をも行なってはならない。」このように明記されておりますけれども、今回の関係者、それぞれ立場は少しずつ違うようでありますけれども、これはこの四十二条に明らかに違反しているのではないか、こんなふうに思いますが、外務省の御見解を承ります。
特に第四十二条には、「外交官は、接受国内で、個人的な利得を目的とするいかなる職業活動又は商業活動をも行なってはならない。」このように明記されておりますけれども、今回の関係者、それぞれ立場は少しずつ違うようでありますけれども、これはこの四十二条に明らかに違反しているのではないか、こんなふうに思いますが、外務省の御見解を承ります。
それから、本件に特に関連があると思いますのは四十二条で「外交官は、接受国内で、個人的な利得を目的とするいかなる職業活動又は商業活動をも行なってはならない。」という規定がございます。 本件とこのウィーン条約四十二条との関連を申し述べますれば、ジュネーブにおきまして当時の和田理事官は外交官として一定の外交特権を享受しておった。
その内容は、派遣国が接受国において領事館について享有する特権・免除、領事が接受国内で享有する特権・免除、領事館において事務的、技術的職務を行なう領事館職員の特権・免除、接受国国民である領事及び領事館職員の特権・免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事の任命、これらの通報、領事の職務範囲、認可状交付の手続等に関する事項についての規定を設けております。
その内容は、派遣国が接受国において領事館について享有する特権免除、領事が接受国内で享有する特権免除、領事館において事務的、技術的職務を行なう領事館職員の特権免除、接受国国民である領事及び領事館職員の特権免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事の任命、これらの通報、領事の職務範囲、認可状交付の手続等に関する事項についての規定を設けております。
その内容は、派遣国が接受国において領事財産について享有する特権・免除、領事官が接受国内で享有する特権・免除、領事館において事務的または技術的職務を行なう領事館職員の特権・免除、接受国国民である領事官及び領事館職員の特権・免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事官の任命及びその職務範囲、認可状の交付等に関する事項についての規定を設けております。
その内容は、派遣国が接受国において領事財産について享有する特権免除、領事官が接受国内で享有する特権免除、領事館において事務的または技術的職務を行なら領事館職員の特権免除、接受国国民である領事官及び領事館職員の特権免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事官の任命及びその職務範囲、認可状の交付等に関する事項についての規定を設けております。