2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
また、遵守であっても尊重であっても外国軍隊は接受国の国内法令を実態的に守って行動しなきゃならないという点において変わりはありませんが、その上で、答弁の正確性を考えた場合、尊重の方がより正確であるということで事務的に議事録の修正、申し入れたところであります。
また、遵守であっても尊重であっても外国軍隊は接受国の国内法令を実態的に守って行動しなきゃならないという点において変わりはありませんが、その上で、答弁の正確性を考えた場合、尊重の方がより正確であるということで事務的に議事録の修正、申し入れたところであります。
例えば、我が国に接受された外交官などは、国際法上、特権・免除を享有するため、PCR検査や隔離、停留等が必要な場合、在京外交団などに対し、我が国への感染者の流入や世界的なさらなる感染拡大を防止するために実施するものであり、これは各国の努力とも足並みをそろえるためのものであるということを丁寧に説明するなどして、派遣国、機関の事前の同意を得た上で実施しております。
同時に、米軍は、全く自由に訓練を行ってよいわけではなく、接受国である我が国の法令を尊重し、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであるということは言うまでもございません。米軍も、この点には十分留意して、安全面に配慮を払うとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう努力しているものと承知しております。
これ、後からこの問題にも触れますけれども、日中領事協定の八条では、接受国の権限にある当局は、領事機関の領事管轄区内で、派遣国の国民、日本の国民が逮捕された場合、当該国民の要請があるか否かにかかわらず、そのような事実及びその理由を、遅滞なく、遅くともこれらの逮捕、留置、勾留又は拘禁の日から四日以内に、当該領事館に、領事機関に通報するというような規定がございますが、通報はあったんでしょうか。
一般国際法上は、外国の軍隊が駐留する場合に、地位協定あるいはそれに類する協定に明文の規定がある場合を除いては、接受国の国内法令の適用はない。つまり、原則ない、適用ないのが原則で、地位協定あるいはそれに類する協定に明文の規定がある場合のみ、それが適用されるということであります。 これは原則と例外が逆転してしまっていると読めるんですけれども、これは外務省の判断が変わったんでしょうか。
米軍は、我が国で全く自由に訓練を行ってよいわけではなく、接受国である我が国の法令を尊重し、日本国民の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることは言うまでもありません。 同時に、米軍が訓練を通じて各種技能の維持向上を図ることは、即応態勢を維持する上で不可欠であり、我が国を防衛するとの日米安保体制の目的達成のために極めて重要です。
このような点からも、異なる義務を負う防衛体制のもとでの接受国と派遣国との関係や、米軍基地のあり方について、相互防衛義務を負うNATO諸国でのあり方と一律に比較することは難しいものと考えています。 その上で、日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府として、事案に応じて、最も適切な取組を通じ、具体的な問題に対応してきています。
異なる義務を負う防衛体制の下での接受国と派遣国との関係や米軍基地の在り方を一般化して一律に比較することは難しいものと考えております。 加えて、日本と欧州の置かれた異なる安全保障環境が、駐留米軍の運用の在り方やこれに対する規制の在り方に一定の影響を及ぼす点も考慮に入れなければなりません。
これは、ずっと外務省のホームページにあったわけですが、「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、日本に駐留する米軍についても同様です。
駐留を認めた外国軍隊には接受国の法令は適用できないとの法的確信に至っているのは、諸外国ではなく、我が国だけだということはとんでもないことだということを申し上げておきます。
資料でお配りをしておりますけれども、日米地位協定について、これは国際法上はどうなんだというような議論がありまして、この地位協定、おかしいんじゃないかという議論があって、ここの特に最初のところですね、「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、」こういうふうになっていて、こういうのは本当に国際法上あるのかないのかというのが議論になって、私も質問主意書でこの
具体的には、米軍には日本の法令が適用されないのですかという質問に対して、従来は、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されないというふうに記載しておりましたけれども、今般、「一般に、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の法令の執行や裁判権等から
委員御指摘の第三八防空砲兵旅団司令部の相模総合補給廠への駐留につきましては、昨年の九月五日、在日米軍司令部から日本政府に対しまして接受国通報がございました。その後、アメリカと所要の調整を継続をした結果、日米間での調整が整ったことから、九月二十八日に関係の自治体への説明を行ったというところでございます。
○国務大臣(河野太郎君) これまでは、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されないということを記載をしておりました。 今般、分かりやすくするために、公務について、受入れ国の法令の執行や裁判権などから免除されるというふうにより分かりやすく記載をしたものでございます。
○国務大臣(河野太郎君) 従来は、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されないという旨記載しておりましたが、それを、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると記載することにいたしました。
ですから、この一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には、特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されないという外務省の説明が、いろいろ御説明はいただきましたが、私にはどうしても主客逆に聞こえるわけであります。 もし駐留米軍に日本国の国内法が適用されないのであれば、在日米軍が日本で守るべき法やルールが明記されるべきではないでしょうか。
一般国際法と日米地位協定との関係について、前期の五月十一日の外務委員会で我が党の末松委員が、外務省ウエブサイトに記載されている考え方、すなわち、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には、特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されないとの考え方は、国家主権と駐留軍に認められている特権との関係が主客逆ではないかという質問をされていました。その後、井上委員も同様の質問をされておられました。
そして、あわせて、その認識が正しいとすると、そもそも一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には、特別な取決めがない限り接受国の法令は適用されないという慣習があるのに、一般法である日本の航空法に特例を認める航空特例法が必要だという論理には、やはり矛盾があるのではないかというふうに思うわけであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 佐喜眞候補が選挙の際にそうした公約というか、御自身の考え方を披瀝したということは承知をしているところでございますが、その上で申し上げますと、先ほども御説明をさせていただいたとおり、このイタリア、ドイツと比べて異なる義務を負う防衛体制の下での接受国と派遣国との関係や米軍基地の在り方については、相互防衛義務を負うNATO諸国での在り方と一律に比較することはそもそも難しいわけでありますが
在日米軍から外務省に対しまして今回の配備情報の通報、すなわち接受国通報があったのは三月十六日だったと聞いております。にもかかわらず、十八日間にわたって秘密にされ続け、関係自治体に対しまして防衛省南関東防衛局から連絡が入ったのは、オスプレイを載せた輸送船がノースドックに到着する僅か約七時間から八時間という本当に直前だったんですね。
今般のCV22の横田飛行場への配備に関しましては、その接受国通報は三月十六日、在日米軍司令部から行われました。その際、米側からは、運用の安全の観点から米国内の調整が整うまでの間は日本側からも公表を差し控えるようにというふうに要請をされていたところでございます。このような米側の要請を踏まえ、四月三日の公表となったものでございます。
まず、地位協定につきましては、「日米地位協定Q&A」、これは外務省のホームページにあるんですけれども、そこでは、「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、」ということで、原則国内法は適用されないというふうな言い方をしています。
ただ、外務省の日米地位協定のQアンドAの認識、これはここにつけておりますけれども、同じように上につけておりますが、「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、日本に駐留する米軍についても同様です。」
お尋ねの日米地位協定と一般国際法との関係についての外務省の考え方は外務省ホームページに記載しているとおりでございますが、その上で、あえて一般論として申し上げさせていただければ、一般国際法上、軍隊が接受国の同意のもとでその国に所在している場合、その滞在目的の範囲内で行う公務について、当該軍隊はその裁判権等から免除されることとなります。
○鈴木政府参考人 これまでの国会においてでも、外務省の方から累次この点については御説明させていただいておりまして、あくまでも、外国軍隊が接受国に入るということについては、ここはいろいろな特権免除等が発生するのは一般国際法に基づくものであるというのが私どもの国際法の解釈だというふうに考えております。
○三上政府参考人 今申し上げているのは、接受国の同意の上で軍隊が来る場合でございますので、来るときにどういうことで来るかというのは話し合う必要があると思います。
一般国際法上、駐留を認められた外国の軍隊には、特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されません。このことは、我が国に駐留する米軍についても同様でございます。 しかしながら、このことは、米軍がその活動に際し、我が国法令を無視してよいということを意味するものではなく、外国軍隊が接受国の法令を尊重しなくてはならないことは、当該軍隊を派遣している国の一般国際法上の義務であると考えられます。
マティス国防長官やペンス副大統領や、あるいは国務副長官と会われていたと思いますが、この接受国通報、横田にオスプレイを配備する、この問題について、米側に対して、この話があったときに河野大臣はどういう話をされたんですか。
○河野国務大臣 私の訪米の前後だったと思いますが、三月十六日に在日米軍司令部から接受国の通報がございました。米側からは、公表に向けて調整が整うまでの間は日本側からの公表を控えるよう要請をされておりましたので、この米側の要請を踏まえ、米側と調整を行った結果、四月三日の公表となったところでございます。
この接受国通報に対して、日本国内ではこの間、米軍機の事故が相次いでいるわけですよ。そういう中で、危険な訓練を行うオスプレイの配備、そして事故も繰り返しているオスプレイの配備はけしからぬと、国民の懸念は伝えたんですかということを聞いているんですよ。どういう話をされたんですか。
今回、この法改正をお認めいただいて代表部の新設を認めることができれば、ベルギー大使が兼ねる形でNATOに今度は正式に接受される外交使節として受け入れられるということになります。この結果、日本のプレゼンスが強化され、それを通じて、NATO加盟国、NATO事務局あるいはパートナー国の代表部の長との意思疎通が円滑に行われ、職務の執行がより効果的になるというふうに期待をしているところでございます。
今般、NATO代表部の新設をお認めいただけます場合には、駐ベルギー大使が代表部の長を当面兼ねる形で特命全権大使として任命され、NATOに正式に接受される外交使節として受け入れられることとなるところでございます。