2009-04-14 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
○佐々木(憲)委員 具体例として、接収貴金属等の処理に関する法律というのがありまして、この点についてお聞きしたいんですが、戦後、占領軍によって接収された貴金属が日本政府に引き渡されるということがありました。
○佐々木(憲)委員 具体例として、接収貴金属等の処理に関する法律というのがありまして、この点についてお聞きしたいんですが、戦後、占領軍によって接収された貴金属が日本政府に引き渡されるということがありました。
占領軍に接収されました貴金属等につきましては、政府が連合国占領軍から引き渡しを受け、先生がおっしゃいました接収貴金属等の処理に関する法律に基づいてこれを被接収者等に返還し、残余のものについては国が処理してきたところでございます。
占領軍により引き渡されました貴金属等のうち、先生がおっしゃいました接収貴金属等の処理に関する法律施行の際、同法第十一条の規定に基づきまして、同法に基づく返還ができず国に帰属されたものは、金地金約七トン、銀地金約千五十三トン等でございます。
それで、この返還を受けました百十八・五トンのうち、十七・七トンにつきましては、三十四年にできております接収貴金属等の処理法の施行前に、IMFへの出資に充てる等のために日銀に返還したとかいうことで処理されて、結局、接収貴金属等の処理法の対象となった金の総量は百・八トンであります。この法律の施行に伴いまして返還したものが八十九・二トンあります。
そういうことでその返還後同特別会計に帰属されたという関係では、そういう接収貴金属が貴金属特別会計に戻ったという意味で関係があります。 それから、先ほど申し上げましたように、一般会計に属しました貴金属をその後貴金属特別会計に所管がえしたという経緯はございます。
○吉岡(孝)政府委員 接収貴金属は、昭和二十年終戦直後から約五年間にわたりまして、連合国占領軍により接収された貴金属でございまして、それが講和条約発効とともに日本に返還され、先ほど来申し上げておりますように、処理法に基づいて処理をしてきておるわけでありますが、そういうわけでありますので、ただいま先生のおっしゃいました問題の貴金属は、この接収貴金属とは関係ない。
接収貴金属等として国が保有しております貴金属と申しますと、四十八年度末で金地金が約三・六トン、銀地金が百四十・五トン、白金地金が、これはたいへん少のうございまして、〇・五トンというようなことになっておりまして、これの価額は合計で約三十四億円ということになっております。
○原(茂)委員 いつか、三、四年前か何か覚えていませんが、接収貴金属の公売を公告してやったことがありましたね。あれはもう、あれで全部なくなったんですか。
なお、最近における国内産業用の金地金の不足を緩和するため、接収貴金属等の処理に関する法律に基づいて一般会計に帰属した接収貴金属のうち、金地金約一トンをこの会計の所属に移し、産金業者に放出いたしました。 第六に、外国為替資金特別会計につきましては、収納済み歳入額二百九億四千二百万円余、支出済み歳出額百五十六億六千四百万円余であります。
これは主として歳出において、本年度新たに国内産業用金の需給を緩和するための金地金の輸入に必要な経費並びに貴金属特別会計法附則第九項の規定による一般会計への繰り入れを予定したためであり、歳入においては輸入金地金の売り払い代並びに接収貴金属等の処理に関する法律附則第五項の規定により、一般会計からこの会計に所属を移された金地金の売り払いにより生じた前年度剰余金の受け入れが増加したためであります。
接収貴金属の処理に関する法律施行時、これは三十四年でございます、その際に八十トンございます。その後、接収貴金属の処理の法律によって返還いたしましたのが七十七トン、差し引き約三トン近くのものがまだ返還未済ということで残っております。なお、この解除を受けましたものの中から約五トンばかりを放出したということになっております。
第四に、接収貴金属のダイヤモンドや金の指輪、ダイヤが中心でありますが、これをデパートで販売さしておりますね。あるいは貴金属商組合に売らせておる。この接収貴金属の売り上げ状況は、大臣どう報告を聞かれておりますか。どんなぐあいですか。
○福田(赳)国務大臣 接収貴金属の処理につきまして、ただいま山田さんからお話しのような御意向が国会ではあること、よく承知しております。たぶんそういう決議なんかもあったんじゃないかというふうに記憶しております。そういう御意図につきまして、私はその御意図の線でやっていきたいというふうに思っております。
なお、先ほど先生の申されました接収貴金属等処理審議会、実は審議会にも本件の処理案を諮問するかどうかということをいたしたわけですが、この審議会の権限として、どうしてもかけなければならないという案ではないと考えるので、審議会の各委員は、まあいわば非公式の意見を聞く懇談会にしていただきたいという御希望がございまして、実は懇談会の形で、自主的ないろいろの御意見を聞いて、それをしたい。
○上国料説明員 二十六年か七年かに、交易営団を通じて返したという点は、これは資料があるかないか、ちょっといま私わかりませんので、調べまして御提出申し上げるわけでございますが、その後につきましては、別に交易営団に返したというようなことは全然ございませんでして、これは接収貴金属の処理に関する法律の規定から見ますと、交易営団のものは国庫に帰属するということになっておるわけでございまして、そのかわりに、交易営団
それから、ダイヤモンドを返還したということについての御質問がございましたが、先ほど申し上げましたとおり、政府が引き継ぎまして以来、接収貴金属の処理に関する法律に基づきまして、返還請求者に対して返還しましたのは四十八カラット四五でございまして、そのほかに、日銀が戦時中に買い戻し条件付で買い上げました金製品の中に、ダイヤの入っているもので、そのままの形で返還になりましたものは、日銀に返還いたしております
○上国料説明員 政府側の連合軍側から引き継ぎました接収貴金属は、日本銀行、それから造幣局の大阪の本局、東京の支局、この三カ所に保管しておるわけでございまして、ただいま御質問のございました、その百七十八カ所という点につきましては、私たちとしては、全然わからないのでございます。
第三に、昭和三十九年度大蔵省所管歳出で、ダイヤモンド市場調査委託費、不動産購入費、接収貴金属等交付金、国有財産測量評価手数料、国有財産売り払い手数料、の明細書。 四番目に、昭和二十七年十一月二十五日付、大蔵大臣と仁和寺宗務長小川義昭との誓約書の写し。 第五が、昭和二十五年九月二十九日、大蔵省管財局長から神社本庁事務総長及び仏教連合会理事長あての、国有境内地の譲渡後の管理についての写し。
その中にダイヤその他の接収貴金属もございますが、ダイヤにつきましては、さらにちっちゃな金庫を五つ備えております。その金庫の中にさらにちっちゃな箱、これは密封されており、それには、開けば常に印鑑の割り封がしてございまして、わかるような組織になっております。さらにその中に封筒に入れてダイヤがございます。この封筒もさらに印鑑で封印されておるわけであります。
それから、その調査の必要がなぜあったかと申しますと、接収貴金属等の処理に関する法律が三十四年に成立して以来、御承知のダイヤモンド以外の金、銀、白金等の認定、返還の事務をやってまいっております。やっと来年の上半期をもってダイヤモンド以外の貴金属については認定、返還を終わるという事態になっております。
○松永政府委員 ダイヤモンドにつきましては、先ほど申し上げましたように、日本政府に返還になりましてから、接収貴金属等の処理に関する法律によってこの処理をはかっております。米軍の時代、あるいは戦争中等にこの供出を受けたダイヤが軍のために若干は使われたという事情、それから占領中に米軍がこれを接収した後、このダイヤの一部を外国に略奪物資として返還をしたということはございます。
また、接収貴金属につきましてたいへん御心配のようでありますが、接収貴金属、特にダイヤモンドにつきましては、三十四年以来、被接収者への返還手続をずっとやっておったのです。大体それが終了いたしまして、いま手元にダイヤモンド十六万カラット残っておりますが、これは全部国庫に帰属をいたす性質のものでございます。それを昭和四十一年度から逐次売り払いして国の財源に充てたい。
で、閉鎖機関の残された大きなものというのはこの接収貴金属に対する債権で、御承知のようにこの法律でもって、交易営団が所有しておった貴金属につきましては、これは全部国庫に帰属する。ただ、交易営団に対しましては、自己資金でこれを供出時に買い取ったという経緯がございますので、その買い取り価格にプラス諸経費というものを加えた金額を国が交易営団に交付するという法律になっております。
○委員長(徳永正利君) それでは、租税及び金融等に関する調査のうち、本日は接収貴金属等に関する件を議題とし調査を進めます。 質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○二宮文造君 各方面の御意見を聞きというところは非常にはっきり言われるのですが、その各方面の御意見を聞く方式ですね、それをもっと検討していただく余地があるのじゃないか、こう私は申し上げているわけですが、確かに接収貴金属の処理委員会というのもあることは承知しております。その委員会がありながら、処分をめぐってずいぶんと巷間うわさがあるわけです。したがって、その姿勢を正すことが現在大事ではないか。
それをもとにいたしまして、接収貴金属の処分に関する法律に基づいてつくられております審議会というものがございます。これは、ダイヤモンドばかりでなくて、接収貴金属全般の処理を行なってきた審議会でございます。
○説明員(上国料巽君) これの発生原因でございますが、昭和三十四年に施行されました接収貴金属等の処理に関する法律、これの第二十一条に交付金、こういう規定がございまして、これによりますと、この交易営団並びに中央物資活用協会が戦時中回収しまして、それが接収されましたものにつきまして、それが国で認定いたしました場合には、同じ法律の第二十条の規定によりまして、国庫に帰属するという規定でございます。
○説明員(上国料巽君) そういったような意味の照合はいたしておるわけでございまして、その結果から見ますと、大体現在保管中のダイヤは回収機関の回収したものじゃなかろうかというような推定をつけておるわけでございますが、ただこの接収貴金属等の処理に関する法律によりますと、はっきりした証拠によらなければ認定はできない、こういう規定になっておりますので、ただ営団あるいは中物等から出されました帳簿そのままを認定
○説明員(上国料巽君) この「接収貴金属等交付金交付調」でございますが、これは三十五年度から年度別に、交易営団及び中央物資活用協会に対しまして交付しました交付金と、それに対する利子を別欄にいたしまして掲げたわけでございます。三十五年度につきましては、中央物資協会だけでございますが、六、七、八、九につきましては、両者に対しまして交付金を交付いたしております。
それから接収貴金属の処理法を施行しました当時、三十四年六月を見ますと、この比率は、金一に対しまして白金一・五二ということになっております。最近、四十年三月で見ますと、金一に対しまして白金は二・四四ということで、また白金の値上がり率が高くなっております。
○松永説明員 この前もちょっとお答えいたしましたように、占領下において、米軍が接収貴金属を管理しておって、日本政府はこれにタッチしておらなかったわけでございます。現物は日銀の金庫の中にあったわけですが、金庫には、米軍の金庫管理官というものがおって、それは米軍が管理しておったという状況下で、それぞれの処理も米軍がやっておったわけで、日本政府はこれに関与いたしておりません。
これはいわゆる接収貴金属の身がわり金でございます。したがいまして、これは接収貴金属の法律の処理をいたしました結果、あるいは日本政府のものになるかもしれませんが、一応それはまだ日本政府のものと確定されてない時期でございますので、これはまた接収貴金属の中へ戻さなければならない。
あれは一体、その後接収貴金属の法律も通ったし、あるいは処理も済んだのでありますから、そうして当然あれは処理すべきである。緊急に処理すると言われているのですよ。あの当時大蔵大臣だった佐藤大蔵大臣が言われているのです。この処理はどうなっておりますか。
これは接収貴金属のうち、日本銀行に返還されたもので、現在の帳簿価格は金一グラム当たり三円四十五銭弱となっているのを金管理法第四条に基く金一グラム当たり四百五円として再評価し、約五十三億七千九百万円の評価差額を別途提案されている法律案の規定によりまして、日本銀行から国庫に納付せしめるものでありまして、きわめて妥当な処置と思います。
○鈴木政府委員 銀行局の所管かと思いますが、まだ若干接収貴金属の未解除の分があるやに聞いております。まだ確定しておりませんものですから、その点については正確なことは申し上げることができないのですが、一・五キロだそうでございます。
○有馬委員 接収貴金属の問題については、これは前に本委員会で処理した経緯もありますし、それからいまの答弁を聞いておりますと、なかなかあいまいでありますから、数量だけはこの際明確にしておいていただきたい。