1965-03-19 第48回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
これらの措置をとりました関係で、三十九年度末に期限が到来いたしました探鉱用機械設備等の特別償却制度、これを廃止することにいたしております。 この探鉱準備金及び探鉱費特別控除制度は、個人については二十二条、二十三条、法人につきましては五十八条の二、五十八条の三に規定いたしております。 それから、技術等海外取引の特別控除制度に新たに建設請負、修理加工及び映画上映権の譲渡等を加えております。
これらの措置をとりました関係で、三十九年度末に期限が到来いたしました探鉱用機械設備等の特別償却制度、これを廃止することにいたしております。 この探鉱準備金及び探鉱費特別控除制度は、個人については二十二条、二十三条、法人につきましては五十八条の二、五十八条の三に規定いたしております。 それから、技術等海外取引の特別控除制度に新たに建設請負、修理加工及び映画上映権の譲渡等を加えております。
さらに、探鉱用機械設備等、鉱業用坑道等及び造林費の特別償却制度については、これらの産業等の性格等に顧み、その適用期間を約三年間延長することといたしているのであります。 第四は、価格変動準備金制度の改正であります。
それから、探鉱用機械設備等と鉱業用坑道等の特別償却の制度がございます。これは来年の末をもって期限が到来することになっておりまして、その減収額は平年度十億ということに相なっておるのでございます。これはまあ現在の状態からいたしまして、そのまま存続するよりほかないのではないかと考えております。 その次の合理化機械と重要機械の特別償却、これは平年度減収額が百億になっております。
従いまして、三十三年度の探鉱用機械設備等の金額が非常にふえております。
なお調査会の意見としては、金属鉱業、石炭鉱業等の特殊性にかんがみて探鉱用機械設備等の特別償却及び坑道、探鉱費の償却については従来の特別償却制度を拡充すべきものであると説明しております。もとより税制の問題でありますから通産省の所管ではございません。通産省当局といたしまして非鉄金属鉱業の特別償却制度の拡充についていかなる御見解を持っておるか伺いたいのであります。
考えられますところは、探鉱費といたしまして支出いたしましたところの資本支出について、早目に償却さし、しかも早目に償却させた留保金をもちまして新しい資産を買わす、あるいはまた探鉱に投ずるというのが税法上の筋ではないか、こういうわけで、減耗控除のかわりに、探鉱用機械設備等の特別償却を設けたわけでございます。