1997-06-06 第140回国会 参議院 本会議 第32号
まず、可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約は、いわゆるプラスチック爆薬を使用したテロ行為を抑止する見地から、これまで探知が困難とされていたプラスチック爆薬の製造に際して、これに探知剤を添加することを義務づけ、識別措置がとられていないプラスチック爆薬の製造、移動等は禁止すること等について定めるものであります。
まず、可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約は、いわゆるプラスチック爆薬を使用したテロ行為を抑止する見地から、これまで探知が困難とされていたプラスチック爆薬の製造に際して、これに探知剤を添加することを義務づけ、識別措置がとられていないプラスチック爆薬の製造、移動等は禁止すること等について定めるものであります。
○政府委員(野上義二君) 我が国におきましては火薬類取締法において火薬類等の取り締まりが行われているわけでございますけれども、今般この条約を締結することによって政令等を改正して探知剤の添加を義務づけることとなります。
○政府委員(野上義二君) 私どもが防衛庁から伺っておるところでは、今年度予算以降より購入される可塑性爆薬については探知剤の添加されたものを購入されるという方針であると承知しております。
それとも探知剤を加えるようなことをするのかどうか、もう一度ちょっとお願いしたいと思います。
この条約は、これまで探知が困難とされていた可塑性爆薬の製造に際し探知剤を添加すること等を義務づけるものであり、この条約により、可塑性爆薬を使用したテロリズムの行為が抑止されることが期待されるものであります。 我が国がこの条約を締結することは、国際的なテロリズムを防止するための国際協力に一層貢献するとの見地から有意義であると認められます。
この条約は、これまで探知が困難とされていた可塑性爆薬の製造に際し探知剤を添加すること等を義務づけるものであり、この条約により、可塑性爆薬を使用したテロリズムの行為が抑止されることが期待されるものであります。 我が国がこの条約を締結することは、国際的なテロリズムを防止するための国際協力に一層貢献するとの見地から有意義であると認められます。