1964-06-25 第46回国会 衆議院 決算委員会 第28号
それで富山県知事のほうに公園部のほうから、これについては県知事さんの意見はどうかという問い合わせを出しましたところが、県知事さんのほうからは、本件の許可については風致の保護上については特に支障はないが、本件許可にあたり、下記事項について申請者を御指導願いたいというので三つほどの条件がついておりますが、二番目に、下廊下の探勝者については、仙人より宇奈月への運行を考慮すること、それを関係業者のほうによく
それで富山県知事のほうに公園部のほうから、これについては県知事さんの意見はどうかという問い合わせを出しましたところが、県知事さんのほうからは、本件の許可については風致の保護上については特に支障はないが、本件許可にあたり、下記事項について申請者を御指導願いたいというので三つほどの条件がついておりますが、二番目に、下廊下の探勝者については、仙人より宇奈月への運行を考慮すること、それを関係業者のほうによく
しからばこれらを編入するに際して國立公園のいわゆる選定の標準は何かと申しますと、目下法律改正方、手續を進めておりますけれども、現行法の解釈といたしましては、一應二枚目に選定標準をつけておきましたが、要するに一國の風景を代表するに足る自然の大風景地であり、そこがすなわち國民的興味をつなぎ得て、探勝者に対しては日常体験しがたき感激を與うるがごとき傑出したる大風景地であり、海外に対しても誇示するに足り世界