2001-06-19 第151回国会 参議院 環境委員会 第16号
またさらに、平成五年からはそれの後継ぎをいたしまして、さらに一層、自然の観察施設でありますとか自然探勝歩道でありますとか自然教育的な意味合いも加えたような施設整備を行うということで、ふれあい・やすらぎ温泉地整備事業というものを進めてきておりまして、現在着手しているところも含めますると二十カ所ほどの地域で整備を進めておるわけでございます。
またさらに、平成五年からはそれの後継ぎをいたしまして、さらに一層、自然の観察施設でありますとか自然探勝歩道でありますとか自然教育的な意味合いも加えたような施設整備を行うということで、ふれあい・やすらぎ温泉地整備事業というものを進めてきておりまして、現在着手しているところも含めますると二十カ所ほどの地域で整備を進めておるわけでございます。
したがいまして、この事業は、そういうものもございますけれども、やはり基本的には、温泉地を自然探勝しながら歩いていただく遊歩道でございますとか、ベンチでございますとか、自然に親しむ施設、そういったものに大いに力を入れていきたいと思っています。 それから、せっかくのことであるのだから、そこはもうちょっと、療養型といいますか、医療に近いようなこととの連携はどうするのかということがございます。
○副大臣(風間昶君) 御案内のように、京都御苑は、皇居の外苑、それから新宿御苑とともに戦後に広く開放されました旧皇室苑地の一つでありまして、特に、御所を参観するなどの歴史の探勝、それから散策や休息、運動施設や児童公園の利用、自然観察会などの自然との触れ合いということに利用されてきておりまして、京都市民からだけではなくて全国のさまざまな方々から利用されて、憩いの場としてもまた利用されているという認識でございます
○西尾政府参考人 御指摘の蔦沼の木道でございますが、これは蔦沼のブナ林を訪れる方々が現場の植生に踏み込むということがないよう、そういうことで自然を荒らさないで自然探勝が行えるようにという目的で設置するものでございまして、環境省が実際の工事の施行を青森県に委任して整備をいたしたところでございます。
しかし、冷静に考えると、東京、関東、首都圏にいる人は年に一回か二回尾瀬を探勝に行く、しかしながら檜枝岐の六百人の村人は三百六十五日そこに住んでいる。お互いに、都市部から見るとあの村にあんな立派な道路は要らないんじゃないだろうかという話もあるでしょう。しかしまた、檜枝岐の村の人からすれば三百六十五日舗装のないところではとても住めない。
○澤村政府委員 ただいま御指摘がありました自然公園法施行令第二十二条に基づく補助事業につきましては、自然公園にふさわしい利用を推進するために、利用施設のうち、ビジターセンター、自然探勝路等の自然との触れ合いのための施設を中心といたしまして、自然環境に十分配慮しつつ、必要な整備を進めているということでございます。
今回、我々は、同公園の中心拠点の一つである支笏湖畔集団施設地区を訪れ、国民休暇村及びビジターセンターを視察いたしましたが、支笏湖畔国民休暇村は道内では唯一のもので、宿泊施設を初め野鳥の森や自然探勝路などが整備されており、また、支笏湖ビジターセンターでは支笏湖一帯の自然の展示解説と利用案内を行っております。 次に、北海道東海大学における環境問題の研究状況についてであります。
現在の計画におきましても、事業地内で全体が宿舎事業あるいはキャンプ場も含めまして十八ヘクタールほどが計画予定地になっておりますが、そのうちの三分の二は現状のまま保全し、手をつけるという部分につきましても、先ほど例として申し上げましたわき水がある湧水池等につきましては保存を図る、あるいは十分その周辺の自然を探勝していただけるような探勝園路を設けるというような形で自然の利用と保存というのは十分調整を図って
また、湿原探勝遊歩道の整備や塘路湖等において、舟遊施設等の利用施設が計画されていますが、施設の設置や維持管理に 当たっては、水質の汚濁防止に特に配慮し、すぐれた景観や豊かな自然性の保護に努めているとのことであります。 釧路湿原はタンチョウの生息地でもあります。
国有林も含めた森林の保健機能の増進に関する基本的な事項が定められますので、国有林につきましても、自然探勝あるいはスポーツ、文化活動等の利用に供することが適当と認められる森林につきましては、その整備を適切に実施していく考えでございます。
秋芳洞は、先月崩御された昭和天皇が、大正十五年、皇太子として洞内を探勝され、命名されたということであります。洞内では、大自然が長い年月をかけてつくり出したさまざまな造形美に感嘆いたしまし た。 最後になりましたが、今回の委員派遣に当たりましては関係各機関に大変お世話になりましたことを申し添え、お礼を申し上げたいと存じます。 以上、御報告申し上げます。
例えば、木更津のどこかにそういう種類の美しい都市をつくるとか、あるいは対岸の勝浦、その裏の高原地帯にどのような新都市をつくるかとか、あるいはここはもう自然をそのまま探勝地帯に残すとか、そういうことが早いこと非常に立派なイメージづくりに基づいて地域計画が立てられ、そうしてそれが厳密に守られるということが横断道路というものを生かす道でもあるし、それ以上に房総空間という非常に貴重なものを生かしていくという
また、そういうところを拠点としながら尾瀬を探勝するということも、これは国立公園指定以前からでございますが、長い間行われてきた利用のパターンでございます。しかしながら、先生も御指摘になっておるところでございますが、過剰利用と申しますか、それによる環境の悪化の問題がございます。
つまり自然休養林と申しますのは、自然の山野におきますレクリエーションに対します国民の要請にこたえるために、国有林野事業の一環といたしまして、林業経営、国土保全との調和を図りながら、一定の地域内の国有林野を積極的に自然休養の場として自然探勝、登山、ハイキング、キャンプなどの利用に供しようとするものでございます。
施設計画としましては、園地、自然探勝路、その他連絡のための府道等があるわけでございますが、まず園地につきましては、国が一カ所、大阪府十カ所、計十一カ所の計画が立ててございます。それから自然探勝路につきましては、大阪府において九路線、約二万メーターの計画が立ててございます。その他府道三路線、市道一路線、林道四路線等についての計画がございます。
内容としては、これはもう保護または利用のための規制ということで、徒歩利用地域、自然探勝利用地域、野外施設利用地域、休泊利用地域、この四つの地域指定、この区分にしてこれを実施する、これでさえももう富士利用に傾いている、こういうようなことでこれが廃案になっているいきさつがあるのであります。
その一つは、自然公園における現地の管理体制の問題であり、レンジャーが現地における自然公園の適正な管理と利用者の指導などを行なっていますが、あの広大な大雪山国立公園ですら、わずか二名のレンジャーにすぎず、広大な自然公園の風致景観を保護し、その適正な利用をはかるためには、どうしても現地における管理・監視体制を大幅に強化するとともに、園地、駐車場、探勝路の整備促進、国立公園施設整備事業の促進をはかり、国庫補助率
この場で一〇〇%明確にお答えするわけにもまいりませんが、たとえば青木ケ原はまあ大体徒歩利用地域、それから富士五湖周辺地域につきましては、地域の実情に応じまして、ある部分は自然探勝利用地域、またある部分は野外施設利用地域、すでにホテルなどが整備されている地区につきましては、休泊利用地域に相当すると考えております。また、御中道地域は徒歩利用地域がふさわしいと考えております。
自然探勝利用地域ということになりますと、特別保護地区であるとか、あるいは特別地域の第一のうちの車道沿線の地域であるとか、あるいは東海自然歩道の沿線であるとか、あるいは山ろくの展望所であるとか、そういうふうなところに限定されると思いますし、野外施設利用地域でございますと、特別地域の若干の場所であるとか、あるいは普通地域ということになると思います。
さらに、次の問題に移りますが、この七条の利用地域でありますが、徒歩利用地域、自然探勝利用地域、野外施設利用地域、休泊利用地域、四つきめられておりますが、これはどのような基準に基づいて四つの地域に分けるのでしょうか。また、富士地域の全域を四つに分けるのか、あるいはそうでないのか。ないとすれば、どの程度の面積を、この四つの地域に分けるということを考えているのか。これも簡明にお答えいただきたい。
こうありますが、第七条第一項、いわゆる徒歩利用地域、自然探勝利用地域、野外施設利用地域、休泊利用地域、この四つに指定をされるわけでありますが、その地域の中には、ごみその他の汚物盲たは廃棄物を捨て、放置することはいけない。ところが、この地域に指定されない場所は、それじゃいいのかということなんです。その点、どうだんです。
第七条に、四つの地域区分がきめてありますが、徒歩利用地域、自然探勝利用地域、野外施設利用地域、休泊利用地域、この四つの地域区分が、どのように実際指定されるのか私わかりませんので、何とも言えないところがありますが、しかし、これは全部利用地域なんです。一体、守るということは一つもないわけです。
今度は自然探勝利用地域というのになると、特別地域内ですけれども、これに対しては休憩舎、サイクリングロード、自然植物園に野鳥園、それに公園の園地、こういうようなものが考えられる。
徒歩利用地域、自然探勝利用地域、野外施設利用地域、休泊利用地域というふうにありますが、こういうふうな地域の設定で、有効な保全ははかれないという御意見があったわけです。
もう少し申しますと、たとえば自動車道路の建設というのは、この自然探勝利用地域、これに匹敵するのかどうか。たとえばゴルフ場の建設というのは、野外施設利用というのに匹敵するのかどうか。あるいは、また旅館、ホテルの建設というのは、休泊利用にかなうものであるとして、みなこれに当てはまるものなのか。
○江間政府委員 たとえていいますと、自動車道などというものが徒歩利用地域であるとか、自然探勝利用地域に認められるということはあり得ないと思われますし、ホテルなどは、たとえば休泊利用地域にしか認められないというふうなことになろうかと思います。ゴルフ場は当然のこととして野外施設利用地域に認められるということになってまいります。