2020-03-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
私どもで策定しております献血推進計画というものにおいても、採血事業者において、地域の実情に応じた受入れ時間帯の設定に取り組むということにしているところでございますので、こうした取組を今後も推進をして、献血しやすい環境が整備されるように、私どもとしても採血事業者を指導してまいりたいというふうに考えているところでございます。
私どもで策定しております献血推進計画というものにおいても、採血事業者において、地域の実情に応じた受入れ時間帯の設定に取り組むということにしているところでございますので、こうした取組を今後も推進をして、献血しやすい環境が整備されるように、私どもとしても採血事業者を指導してまいりたいというふうに考えているところでございます。
そうした観点から、今回新たな採血事業者が参入できる、今でもできるんですけれども、その基準を明確にするということで法律案にその要件を盛り込んでいるわけでございますけれども、現行の血液法でも、不適切な採血事業者が参入し献血者と血液製剤の安全性が損なわれることがないように、有料での採血というのは禁止する、それから、許可申請者が営利を目的として採血しようとする者でないことということを採血業の不許可要件ということで
○政府参考人(樽見英樹君) まず、今回の改正で、情報ということに関しては、採血事業者がほかの採血事業者との間で、例えば血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要な場合には、ほかの採血事業者と情報を共有するんだということを書いています。これは、血液で何か異常が見付かったような場合に、それをほかの事業者にも共有する。
十二 採血事業者に対して、骨髄バンクへの登録呼びかけを行うよう協力を求めること。 十三 新たな虚偽・誇大広告に対する課徴金制度についてその抑止効果の評価を行うこと。 十四 「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」で提言された法違反時の役員変更命令の法定化について、本法の施行状況を踏まえ検討を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
他方で、血液事業法の中にも、「献血に関する国民の理解及び協力を得るための教育及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関する施策の策定及び実施」云々ということが、地方公共団体、採血事業者、あるいは販売者、医療関係者等の責務としてあるわけですが、国民の皆様にも、これは当然、まさにこういった感染にならないための、そういう意味での自覚をいただくことも重要かと思っております。
○国務大臣(坂口力君) さきの通常国会での改正薬事法の審議におきまして、今御指摘をいただきましたとおり、参議院におきます修正として、改正法の附則におきましては、今御指摘になりましたように、「血液製剤をはじめとする生物由来製品による健康被害及び採血事業者の採血により献血者に生じた健康被害の救済の在り方について、速やかに、検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。」
それから都道府県におきましても都道府県の献血推進計画をつくり、採血事業者においても献血受け入れ計画をそれぞれ定めるという形を入れておるところでございます。
○宮島政府参考人 ですから、そういった現場において、御指摘のあったような駐車場所等の、いわゆる実行上の問題につきましては、採血事業者が、先ほど言いましたように、献血受け入れ計画をつくる際に、事前に都道府県等の意見を聞いて、いわゆる実行についての調整を図るということになっておりますので、そういった場で具体的にそういった問題提起をしていただいて、その解決策について、都道府県それから採血事業者等の間で話し
改正法案におきましては、この献血を推進していくためには、国、それから都道府県、いわゆる地方公共団体、さらにはいわゆる日本赤十字社という採血事業者、各関係者がそれぞれ責務を果たしていくということを規定しておるわけでございます。
第三に、都道府県は、採血事業者による献血の受け入れが円滑に実施されるよう、毎年度、都道府県献血推進計画を定めるものとしております。 最後に、附則の修正についてであります。
第三に、都道府県は、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、都道府県献血推進計画を定めるものとしております。 最後に、附則の修正についてであります。
次に、献血によって生じる健康被害の救済といいましょうか補償の問題でありますが、これは現在も採血事業者であります日赤におきまして所要の措置を講じてはいるわけでありますが、これをもっと充実し、そして適切な補償の仕組みとできますように国としても必要な支援を含めて鋭意検討をしてまいりたいと、このように思っております。
さて、その次に、国民の皆さんに国の方針、需給計画、あるいは献血推進計画にのっとって採血を順調に進めていきたい、実施していきたい、こういうことでありますが、国の方針、そしてそれに基づいて採血事業者が献血活動をより円滑に推進していくためには、やっぱり都道府県においても積極的に献血の推進計画を作って、もちろん事業者と一緒に国民の皆さんに、それぞれの住民の皆さんに献血を呼び掛けていく、こういう協力した取組が
○政府参考人(宮島彰君) 御指摘の点につきましては、現在の採血及び供血あつせん業取締法、さらに改正法案についても同じでございますけれども、法律上の構成の観点から被採血者あるいは採血事業者という形の法令用語を使っているわけでございます。 その理由といたしましては、いわゆる献血の利用の適正を確保する観点から、業として行う採血というものとしまして二つの類型がございます。
今回の改正法案におきましては、都道府県及び市町村につきまして、その責務としまして、献血に関する住民の理解を深め、献血の円滑な受入れに必要な措置を講ずべきことということと、さらに採血事業者の献血受入計画の実施を確保するため協力すべきことということを規定した上で、さらに国の基本方針や献血推進計画においてその在り方を盛り込むこととしております。
採血事業者は、第六条でその責務に献血の受入れ推進を規定し、かつ第十一条では採血事業者は献血の受入れ計画を作成しなければならないという規定があるんですが、これは採血事業者は、これはやはり献血受入れ事業者というふうに改めて、やはり国民の共感を得る言葉に修正するというようなこともお考えいただきたいと思うんですが、これに関して是非前向きな答弁がいただければと思うんですが、いかがでしょう。
一方、献血者の被害救済については、採血事業者が措置すべきと厚生労働省はお考えですが、献血を国家事業と考えるならば国が責任を持つべきです。坂口大臣の見解を伺います。 薬事法の改正に関して質問します。 新薬事法では、医薬関係者等からの副作用等の厚生労働大臣への報告が義務付けられますが、現状では、副作用報告は企業報告が圧倒的に多く、医療機関からの報告は極めて限られています。
今回の改正案につきましては、国が基本方針において、血液製剤の中期的な需給見通しでありますとか献血の推進や適正使用に関します事項を定めますとともに、国の献血推進計画や採血事業者の献血受入計画におきまして献血確保量等を定めております。
しからば、供給事業、保存事業、採血事業というような事業は、一体通常の企業的な考えのワクにはめていいのでしょうか。そうではない。常に、相手が必要なりというときには何をおいても出さなければいかぬ。夜であろうと昼であろうと、手がないからあしたにしてくれ、きょうは日曜で休みです、そんなことを言っては許されませんよ、危急存亡、生命につながりますから。
ただいま補助率を引き上げぬかというお話でございますけれども、従来のこういった公的な医療設備というものに対する補助のバランスから考えましても、またこの採血事業が一応二百cc当たり千六百五十円というベースで遂行される企業でございますから、種々の観点からこの率を引き上げるという考えは持っておりません。