2006-05-15 第164回国会 参議院 決算委員会 第10号
この経費につきましては、その対象であります国有農地などが、現状、農地でありますものもございますが、道路、水路、採草放牧地等様々の形態になっておりまして、その管理形態も、既に貸し付けられているものもございますが、未貸付けのままのものもございます。
この経費につきましては、その対象であります国有農地などが、現状、農地でありますものもございますが、道路、水路、採草放牧地等様々の形態になっておりまして、その管理形態も、既に貸し付けられているものもございますが、未貸付けのままのものもございます。
その中の農地、いわゆる田畑、樹園地、採草放牧地等いわゆる狭義の農用地全体の面積についても、四百四十七万ヘクタールが四百七十五万ヘクタールというふうにふえてきているわけでございます。
用途につきましては、ただいま御指摘がございましたようないわゆる公共道路敷といったようなものは無償でございますし、採草放牧地等、若干の企業的と申しますか経営的には使われますけれども生産性が大変上げにくいといったようなものについては減額をいたしております。無償につきましては件数で申しますと約一万六千件程度ございます。減額につきましては千件を若干超える程度でございます。
第四点の問題については、法律を制定しましてから公団の行なう事業の適正な運営につきましては、特に、農用地が造成されたあとの採草放牧地等については、事後の施設の維持管理等が重要であることは言うまでもありませんので、この維持管理及び営農に関する点につきましても、国、地方公共団体はもちろん言うに及ばず、地元の農業団体等においても一体となって、受益者農民に対して濃密な助成と指導措置が行なわれるよう万般の体制を
また、いまは高速道路の例をとりましたけれども、農地、採草放牧地等でありますから、これはその地域がたまたま観光施設その他に近い地域であって、まま別荘地ができてしまったという例もあるようですが、そういう場合でもあるいはゴルフ場ができるとかいう場合でも、抜け穴としてはこれは所有権が移転をするんでありますから、しかもこれは経営規模を拡大する農家に法律の趣旨では売り払っていきたい。
その次に、農地以外の小作採草放牧地等につきましては、現下の事情等を勘案いたしまして所有制限を廃止するという政府の改正案に対しては同様の考えであります。 次に、第四といたしましては、農地等の賃貸借の解約等の制限につきまして、これは第二十条の規定の改正でありますが、この点については私どもといたしましては改正に反対であります。したがってこれは現行の条文に戻すという修正であります。
六、農用地以外の目的に開発利用されている地域およびその周辺の国有林野を採草放牧地等の共同利用に供する場合にあっては、農用地としての利用目的どおり効率的な土地利用の確保と国有財産として適正な管理処分が保持されるようその活用を図ること。
なお、国有林野の活用につきまして従来から農地法による売り渡し、こういう形式のもの、また共同利用の採草放牧地等について貸し付けにより処理をしてきたわけであります。なお、地区の実情によって売り払いをするということがどうも適当でない、ほかへ転売されるようなおそれがあるじゃないかというようなところもあろうかと思いますので、今後貸し付けをするということを原則にしてまいりたい。
国有林野の活用については、従来から農地法による売り渡しによるほか、共同利用の採草放牧地等について、貸し付けにより処理をしてきたところであります。なお、地区の実情によっては、売り渡しによらず貸し付けする等の方法をとることについても検討してまいりたい、このように訂正をしておきたいと存じます。
○中村波男君 どうも御答弁が明快でないわけでありますが、もちろん私は農業振興地域指定を行なう上において、やはり山林等であっても採草放牧地等の適地はやはり農振法において網をかぶせて、そうしてそれに伴う対策、また経費予算等々も国が大きくめんどうみていく、そういう具体的な対策があっていいと思うわけです。
○中野政府委員 今回三十六条によりまして、「農地、採草放牧地等の売渡の相手方」といたしまして、共同利用することが適当な、従来は採草放牧地だけでございましたのを、今回農地を入れまして、そして売り渡しの相手方といたしまして地方公共団体、農協のほかに農業協同組合連合会を入れたわけでございますが、これは先ほど先生もお触れになりましたように、畜産の場合には郡畜連というのがそういう共同利用事業をやっているわけでございまして
○中尾辰義君 それでは、この今度の給付金交付は一応まあこれは補償ではない、報償であるということになっておるわけですが、ここで私が少し納得がいかないのは、農地改革によって買い上げられた解放農地というものは、田と畑と、その以外に未墾地あるいは採草放牧地等も買収されておるはずです。
第一項は、農地との調整をはかるため、第三条の都市計画の決定をしようとする場合において、区域内に農地または採草放牧地等が含まれることとなるときは、建設大臣は、あらかじめ、当該農地または採草放牧地等が新住宅市街地開発事業の用に供されることとなることについて、農林大臣に協議すべきことといたしております。
第一項は、農地との調整をはかるため、第三条の都市計画の決定をしようとする場合において、区域内に農地または採算放牧地等が含まれることとなるときは、建設大臣は、あらかじめ、当該農地または採草放牧地等が新住宅市街地開発事業の用に供されることとなることについて、農林大臣に協議すべきことといたしております。
また政府が、ことしは採草放牧地等についての予算措置をされたことはけっこうであります。畜産を盛んにするために、飼料の自給度を高めるために採草放牧地を拡張するという予算を増額されたのはけっこうでありますけれども、一体旧地主の政治勢力が強くなって参った場合に、はたしてその未開発地に手をつけることができるか。私は絶対に不可能になると思う。
手元に残ります分については、先ほど申しましたように、この利用方法については、十分御指摘のような共同の採草放牧地等にも使い得る、こういう考えでございます。
これと同時に、第三十一条(市町村の利用権設定)を改正いたしまして、農事組合法人も農業協同組合と同様に、薪炭林、採草放牧地等に利用権を設定することを求めることができるようにしたのであります。
農事組合法人も農業協同組合と同様に、薪炭林、採草放牧地等に利用権を設定することを求めることができるようにしたのであります。 第五に、農業生産法人がその要件を欠くにいたりました場合の措置を第十五条の二に規定しておりますが、これがその要件を欠くに至りました場合は、三カ月以内にその要件を満たすための措置を講じさせることとしております。
○芳賀委員 そこで、伊東局長にお尋ねしますが、やはり、この土地制度というものを全体から考えた場合に、農地とか草地、採草放牧地等は、これは農地用になると思う。
それで、法人に貸し付けております小作地または小作採草放牧地等が、法人が適格性を失いまして所有制限に該当してくる、そうして所有してはならないというような公示がありました場合には、一定期間——まあ三ヵ月ぐらいを考えておりますが、二十条の許可を受けまして賃貸借の解約の申し入れをするという場合には、国はその買収をしないこととしている。
○石田(宥)小委員 被買収農地問題調査会設置の方に質疑が移っておりましたけれども、本論に立ち返りまして、先ほどちょっと伺いましたように、日本農業の弱さの一つとして、しかも大きな要素である耕地が非常に狭いという問題、いわゆる過小農経営だという問題でありますが、日本の農耕地並びに採草放牧地等、総体の総面積に対する比率というものは、世界各国に比較いたしましてきわめて低いのであります。
それから第四番目には、いろいろ開拓地では経営面積が非常に狭い、あるいは採草放牧地等が足らないというような所が、初期の開拓地には多いのでございます。