1986-05-15 第104回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
記 一 主要農作物の原種又は原原種の生産は場及び指定種子は場の指定に当たっては、優良な種子生産を確保し得る厳格な指定基準を定めるとともに、民間事業者を含めた適正な採種計画に基づく指定が行えるよう必要な措置を講ずること。
記 一 主要農作物の原種又は原原種の生産は場及び指定種子は場の指定に当たっては、優良な種子生産を確保し得る厳格な指定基準を定めるとともに、民間事業者を含めた適正な採種計画に基づく指定が行えるよう必要な措置を講ずること。
つまりそれは都道府県一円の地域を事業区域としている農業団体で組織されている種子協会が農協組織を活用して実際的に種子の需給を把握して、そして的確な採種計画を立てて取り組んできたということだというふうに言っているんだなと思うんですけれども、そういうことですね。
種子協会の立てる採種計画というようなきっちりした枠の中だけでとても営業活動を民間の場合には限定できないだろうというようなことだから、今、局長は、県の行政指導が重要だみたいな話をされましたけれども、大手メーカーというのは一県だけで活動するんじゃないですよ、さっき言いましたように。全国的に営業活動を展開するんです。
○下田京子君 つまり言わんとすることは、種子協会が現実に採種計画をきちっと立てて、実務的にはそこが対応しているんだということなんだと思いますよ。だからこそ、今も民間も種子協会等に入れてやっていくというお話なんです。
ですからこの点につきまして私は従来のこの採種計画の欠点はここにあると思つております。従つて折角法律も出され、二十七年度から非常に大きな予算を組んでおられますので、この際極端な例を一つとりますれば、一つの県なら県でその県で使う大部分のものを一カ所なり二カ所なりにまとめて全部その集団的に一部落で作つてしまう。
一、各級農業調整委員会の決定に基く採種計画、並びに採種圃の設置及び本事業の運営並びに指導は、それぞれ監督庁の指示によつで系統農業協同組合を事業主体としてこれに当らしむること。 二、右措置に基く生産種子は食糧管理法から除外すること。