2005-03-08 第162回国会 参議院 環境委員会 第1号
これらのうち、石川県羽咋郡富来町地内の採石権設定の決定申請棄却処分に対する取消し裁定申請事件につきましては、同年中に裁定し終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。
これらのうち、石川県羽咋郡富来町地内の採石権設定の決定申請棄却処分に対する取消し裁定申請事件につきましては、同年中に裁定し終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。
これらのうち、石川県羽咋郡富来町地内の採石権設定の決定申請棄却処分に対する取り消し裁定申請事件につきましては、同年中に裁定し終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申し出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。
そういう場合に、採石権設定という行為がなされないままに、正式なそういうものをやらないままに、すなわち許可基準に抵触しようがしまいが、業をどんどんやれる。従って、石をとれる、こういう工合になっておるはずであります。このことがやはり乱掘の最大の原因になったろうと思います。
○川出説明員 採石権設定は許可の申請を待って行なわれることになっておりますので、おそらく土地所有者との間の賃借契約とか、あるいは土地所有者そのものが掘るとか、そういう形で処理をされておりまして、そのような採石権の設定許可申請という形では出てこなかったのではないかと想像されます。
○広瀬(秀)委員 採石権設定については、これは通産局が許可をされるわけでございますが、その許可をしている件数というものが、大谷石の場合にどれだけありますか。
○説明員(川田博通君) いえ、採石法に規定がございまして、採石権設定後半年稼働をしないか、あるいはさらに将来にわたって稼働をしないことが認められる場合には取り消すことができるという規定になっておるのであります。
そこですでに採石権設定のときに、河川管理者に協議はさしておいて、第十一条の許可をすることができるようにしておこうという趣旨で、新たに十二条という問題を入れたのでございます。
第一に採石権設定について、通産局長と都道府県知事との権限、処分、及び両者の関係について明確にいたして置きたいと思います。