2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
これは、調査業務を受注した業者が沖縄県内で採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で出荷することが可能であると採石業者から回答を得た場所を取りまとめたものです。 変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は工事の実施段階で決まるものであり、県内と県外のどちらから調達するかも含め現時点では確定しておりません。
これは、調査業務を受注した業者が沖縄県内で採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で出荷することが可能であると採石業者から回答を得た場所を取りまとめたものです。 変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は工事の実施段階で決まるものであり、県内と県外のどちらから調達するかも含め現時点では確定しておりません。
沖縄本部、南部における採石業者と沖縄防衛当局との間では土砂の調達等に係る契約関係は存在しておらず、現在採石業者が南部で行っている採掘は沖縄防衛局が契約したものではございません。個々の民間業者がそれぞれの考えで行っている経済活動について防衛省としてコメントする立場にもございません。
この背景には、河川の汚染と、その元になったと言われている採石業者による凝集剤入りの汚泥の不法投棄の問題があるのではないか、こういったことが新聞でも報道されております。 今日は、この問題についてお伺いをしていきたいと思います。
沖縄本島南部における採石業者と沖縄防衛局との間では土砂の調達先に係る契約関係は存在しておらず、個々の民間業者がそれぞれの考えで行っている経済活動について防衛省としてコメントする立場にございません。 その上で、変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は工事の実施段階で決まることとなり、県内と県外のどちらから調達するかも含め現時点で確定しておりません。
○大臣政務官(松川るい君) 変更承認申請書の添付図書に記載のある県内の埋立土砂の採取場所及び調達箇所につきましては、資材の調達に関する調査業務の受注者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で本事業に対し出荷することが可能であるとの回答を得た結果を取りまとめたものでございます。特定の地域を外す必要があるものではないと考えております。
その際には、開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合は、市町村、警察へ通報し、沖縄が設置した戦没者遺骨収集情報センターが遺骨、御遺骨を収容する仕組みが構築されていると承知しております。
また、変更承認申請書の作成に当たりましては、調査業務を受注した業者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行いまして、県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございます。
○政府参考人(土本英樹君) ちょっと若干繰り返しになって恐縮でございますが、南部地区の採石業者におきましては、開発前に御遺骨がないかを目視で事前調査を行うとともに、御遺骨が眠る可能性があるガマのある場所は開発を行わないなど、御遺骨に配慮した上で事業が営まれていると承知しております。
変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先につきましては、工事の実施段階で埋立工事の受注者が選定するものであり、県内と県外のどちらから調達するかも含め、現時点では確定しておりませんが、受注者において土砂の調達を行う際には、鉱業法等の関係法令で認められた採石業者を前提といたしまして調達が行われることになるというものでございます。
○伊波洋一君 防衛省は、採石業者について、関係法令で認められた採石業者から調達すると答弁しています。今問題となっている鉱山は、沖縄戦跡公園内で、自然公園法で義務付けられた開発届も出さず、森林法の届けもなく樹木を伐採し、農地法の転用手続も取らずに道路を開設し、鉱業法に基づく五十メートル以内の公共施設の承諾も得ず開発に着手しています。
○伊波洋一君 防衛省は、この間、採石業者が遺骨にも十分配慮した上で事業を行っていると繰り返しています。沖縄での遺骨の判別は、専門の職員でも極めて困難です。遺骨の収集が防衛省自身の責務であると受け止めていらっしゃるのなら、遺骨が混入している可能性の高い南部戦跡地域の土砂を使うべきではありません。
その上で、変更承認申請書に記載されている土砂の沖縄県内の採取候補地につきましては、調査業務を受注した業者が、沖縄県戦跡国定公園の区域の内外を問わず、関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございます。
防衛省は、採石業者において遺骨にも十分配慮した上で事業を行っていると考えていると言っていますが、遺骨収集は国の責務であるはずです。専門ではない採石業者任せにするなど、あってはならないことです。
その上で、沖縄における遺骨収集については、厚労省と沖縄県が役割を分担して遺骨収集を進めており、開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合、市町村、警察へ通報し、沖縄県が設置した戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収容する仕組みが構築されていると、このように承知をしております。 こうした関係機関の連携によって、遺骨収集推進法の趣旨、目的に即して戦没者の遺骨収集が進められております。
令和二年に当委員会に係属した事件は、福島県において採石業者に対して処分庁が条件付で岩石採取計画を認可したところ、採石場に電柱等を所有する電力会社が、採石業者が当該条件に違反し、採石によって当該電柱等に支障を与えるおそれがあると主張して、本件認可処分の取消しを求めた不服裁定申請事件など四件でございます。そのうち、例に挙げた一件は同年中に終結いたしました。
令和二年に当委員会に係属した事件は、福島県において採石業者に対して処分庁が条件付で岩石採取計画を認可したところ、採石場に電柱等を所有する電力会社が、採石業者が当該条件に違反し、採石によって当該電柱等に支障を与えるおそれがあると主張して本件認可処分の取消しを求めた不服裁定申請事件など四件でございます。そのうち、例に挙げた一件は同年中に終結いたしました。
言うまでもなく、一度破壊された環境を改善するのに何十年、いや、元に戻らないかもしれないということから、現在、富士川水系では、少なくとも二〇一一年八月以降、水利権を持つ日本軽金属が出資する採石業者ニッケイ工業により、大量の凝集剤入り汚泥が不法投棄されてきました。
○赤嶺委員 遺骨があるかないかを判断して採石業者は開発するようなこともおっしゃっておりますが、総理、私、伺いたいんですが、土に埋もれた骨がどういう色をしているか、御存じですか。
開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合には、市町村、警察へ通報し、沖縄県が設置しました戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収集する仕組みが構築されていると承知をしております。
いずれにいたしましても、関係機関による遺骨収集の仕組み、また採石業者の取組も踏まえて、御遺骨の取扱い等については契約関係の中でしっかり明記をして、採石業者によるしっかりとした対応を求めてまいりたいと思います。 また、その上で、採石業者に求めることとなる具体的な内容については、これまでの取組や状況を踏まえつつ、しっかり検討してまいりたいと考えております。
○国務大臣(岸信夫君) 今回、まず、その工事の埋立て承認の申請、承認の変更という段になりまして、変更承認申請書の作成に当たって、この調査業務を受注した業者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行ったところで、その中で、県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたところでありまして、そこの中に南部というものが入っていたと、こういうことでございます。
採石業者等が作業中に御遺骨を発見した場合は、市町村、警察に通報し、沖縄県が設置した戦没者遺骨収集情報センターが遺骨を収容する仕組みが構築をされていると、こういうふうに承知をしているところでございます。その上で、変更承認申請書に記載されている土砂の採取候補地については、関係法令で認められて、現に事業が営まれている鉱山から県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございます。
その上で、場所については、今後その契約した採石業者との間の契約ということになるわけですけれども、その中で遺骨の取扱い等についてはしっかりと明記をしてまいりたいと、こういうふうに考えておるところでございます。
変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は決まっておりませんが、仮に沖縄本島南部の鉱山から土砂の調達が行われるとしても、採石業者において御遺骨に配慮した上で土砂の採取が行われるものと承知しています。 沖縄の歴史と辺野古移設についてお尋ねがありました。 悲惨な地上戦を経験し、返還まで多くの時を要した沖縄に、今もなお大きな基地負担を背負っていただいている事実を重く受け止めております。
埋立変更承認申請書に記載されております埋立土砂の一部であるいわゆる岩ズリの沖縄県内における採取場所については、沖縄防衛局から委託を受けた業者が行った採石業者に対するアンケート調査の結果、普天間飛行場代替施設建設事業に岩ズリを出荷することが可能であるとの回答を得た採石場の候補地を取りまとめたもの、こういうふうに承知をしています。
今委員御指摘のアンケートの関係でございますが、沖縄防衛局から委託を受けた業者が行った沖縄県内の採石業者に対するアンケート調査につきましては、普天間飛行場代替施設事業に岩ズリを出荷することが可能であるかどうかにつきまして、沖縄県内全体で八十一事業者にアンケートを送付しまして、そのうち二十八事業者から回答があり、そのほかに一事業者から情報提供がございました。
令和元年に当委員会に係属した事件は、岡山県において採石業者が採石権存続期間の更新決定を申請したところ処分庁が棄却決定を行ったとしてその取消しを求めた不服裁定申請事件など、五件でございます。そのうち、例に挙げた一件は同年中に終結いたしました。 第二に、土地収用法に基づく意見の照会等に関する業務についてでございます。
令和元年に当委員会に係属した事件は、岡山県において採石業者が採石権存続期間の更新決定を申請したところ、処分庁が棄却決定を行ったとしてその取消しを求めた不服裁定申請事件など五件でございます。そのうち、例に挙げた一件は同年中に終結いたしました。
平成三十年に当委員会に係属した事件は、山形県において採石業者が岩石採取計画の認可を申請したところ処分庁が拒否処分を行ったとして、その取消しを求めた不服裁定申請事件など五件でございます。 第二に、土地収用法に基づく意見の照会等に関する業務についてでございます。 土地収用法に基づく審査請求に対して国土交通大臣が裁決を行う場合などには、当委員会の意見を求めること等とされております。
平成三十年に当委員会に係属した事件は、山形県において採石業者が岩石採取計画の認可を申請したところ、処分庁が拒否処分を行ったとしてその取消しを求めた不服裁定申請事件など五件でございます。 当委員会は、不服の裁定制度を必要とする国民の確実な利用、裁定を踏まえた行政の運営改善に資するため、不服の裁定制度の周知、結果の情報提供に努めてまいります。
採石法では、例えば採石業者が岩石の採取計画の認可を受ける基準として、岩石の採取が他人に危害を及ぼさないこと、あるいは他の産業の公益を損じないことが要件とされているなど、財産権や公共の福祉の調整を図る内容が含まれております。このため、財産権の尊重条項が置いていないものと考えてございます。
○松野(信)委員 この取り消し訴訟の関係で、これは私の経験から申し上げますと、採石業者、石をとる、岩石をとる採石業者が、ある県知事に対して、採石法に基づいて、海岸に近い岩山があって、ここから採石をするということで採石の認可を受けようとしたところ、不認可という結論だったわけです。